賭け麻雀は逮捕されるのにパチンコは逮捕されないのはなぜですか?
回答
メロンちゃん:
三店方式のグレーゾーンですね(笑)。
全く茶番ですわ。
最も賭け麻雀も雀荘の中で暗黙了解の中のレートで打ってる分には
事実上逮捕されませんよ。
警察も体面上がさ入れはします。しかしちゃんと普通に届出出して
営業している雀荘には事前にがさ入れ通告してますから(笑)。
茶番です。
ただしマンション麻雀や個人の家で雀卓用意して場代取っているうえに
賭け麻雀やっていたら賭博開帳で逮捕されますよ。
そういうところは大負けした客の警察へのチクり(密告)ないように
一見客は断りますがね
桃太楼:
賭け麻雀を禁止する法律はあるけども、パチンコは法律に沿って営業している分には合法だから。
doraty_com:
>賭け麻雀は逮捕されるのに
多くの麻雀荘では賭け麻雀がされていますが
逮捕されていないでしょう
>パチンコは逮捕されないのはなぜですか?
違法・闇店でのパチンコは逮捕されます
・・・・・
日本は法治国家です
公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後
様々な手順を経て店に登場します
それが国家公安委員会規則の
「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です
パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが
現在カジノなどはまだまだこれからです
営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題です
・・・・・
基礎的な説明からです
ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね
ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです
特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です
似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します
パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです
日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」
さらに風適法とその関連法律があるからです
パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です
さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています
ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます
パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為
将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります
「ギャンブル(賭博)」は
「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません
よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね
さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています
ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります
パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています
パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています
また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております
これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています
だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです
三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)
三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません
・・・・・
1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました
それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです
実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます
さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです
そんな状況に、警察は黙ってみておれません
戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています
ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です
つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです
うどん県:
違法であると裁判所や検察が判断しない方法で行っているから。
丈助:
売春は犯罪ですがソープは大丈夫麻薬は犯罪ですが酒とタバコは大丈夫
体裁を整え度合いを控えた物は法に触れないという事です
ウィルチャックウィルチャクソン:
簡単です。
賭け麻雀は違法でパチンコは合法だからです。
直接お金のやり取りをしたらダメって事ですね。
パチンコ屋は客に直接お金を渡しません。
j_slow_card:
法令に違反すれば逮捕されるし、全くの合法であれば逮捕する理由はありません。パチンコは法令に沿って営業していれば全くの合法です。客目線的に換金行為があったとしても法令がそれを認めている以上は合法なんです。ちゃんとパチンコ限定でそれを認める条文があります。賭け麻雀は法令が禁止している以上は違法となります。
ちなみに3店方式だから合法という考え方は間違った考え方です。遊技の結果に対して賞品の提供ができるかできないか?その違いです。できれば合法、できなければ違法です。パチンコは法令で認めています。しかしまあじゃん屋及び五号を営むゲームセンターでは認められていないので賞品を提供した時点で違法となります。ただしクレーンゲーム等賞品を取らせるゲームに関しては別途規定があります。
形而上学のすゝめ:
パチンコは警察OBを抱き込んで
摘発されない抜け道を作っているからです。
出た球は一旦景品に変えているだけで
景品は別の業者が買い取っていると言う図式にしています。
摘発しようとすれば簡単ですが
しっかりと利益(上がり)を警察OBに渡していますから
警察も摘発しようとしませんね!
ここには戦争中に行った朝鮮人に対する差別的行為の
反省の負い目も入っていますね。
もうそろそろ、こう言う事を
終わりにして欲しい時代になりつつあります。
ソヨン:
パチンコ屋さん逮捕したらかわいそうだからです
おむあんこです。:
高い「遊戯税」を徴収しているからです❤。
1150113940:
パチンコは建前上、当たり玉に対して景品を渡して、それを別の会社が買い取る仕組みです。直接現金を渡してないのでセーフというわけです。
- 小川芋
- 賭け麻雀もそのような形を取れば逮捕されませんか?
ID非公開:
建前上賭けになってないなら
パチンコの近くにたまたま玉を交換してくれる店があるだけだから
ani********:
受け取るのが現金じゃないからです。
メロンちゃん:
三店方式のグレーゾーンですね(笑)。
全く茶番ですわ。
最も賭け麻雀も雀荘の中で暗黙了解の中のレートで打ってる分には
事実上逮捕されませんよ。
警察も体面上がさ入れはします。しかしちゃんと普通に届出出して
営業している雀荘には事前にがさ入れ通告してますから(笑)。
茶番です。
ただしマンション麻雀や個人の家で雀卓用意して場代取っているうえに
賭け麻雀やっていたら賭博開帳で逮捕されますよ。
そういうところは大負けした客の警察へのチクり(密告)ないように
一見客は断りますがね
桃太楼:
賭け麻雀を禁止する法律はあるけども、パチンコは法律に沿って営業している分には合法だから。
doraty_com:
>賭け麻雀は逮捕されるのに
多くの麻雀荘では賭け麻雀がされていますが
逮捕されていないでしょう
>パチンコは逮捕されないのはなぜですか?
違法・闇店でのパチンコは逮捕されます
・・・・・
日本は法治国家です
パチンコ・パチスロは
その製作での数々の規制事項があります
公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後
様々な手順を経て店に登場します
それが国家公安委員会規則の
「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です
パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが
現在カジノなどはまだまだこれからです
営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題です
・・・・・
基礎的な説明からです
ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね
ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです
特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です
似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します
パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです
日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」
さらに風適法とその関連法律があるからです
パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です
さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています
ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます
パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為
将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります
「ギャンブル(賭博)」は
「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません
よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね
さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています
ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります
パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています
パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています
また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております
これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています
だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです
三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)
三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません
・・・・・
1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました
それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです
実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます
さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです
そんな状況に、警察は黙ってみておれません
戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています
ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です
つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです
うどん県:
違法であると裁判所や検察が判断しない方法で行っているから。
丈助:
売春は犯罪ですがソープは大丈夫麻薬は犯罪ですが酒とタバコは大丈夫
体裁を整え度合いを控えた物は法に触れないという事です