パチンコは何故賭博罪にならないのですか?三店方式だからと聞いたこと…

パチンコは何故賭博罪にならないのですか?

三店方式だからと聞いたことがあるのですが

だったら雀荘とかも同じように三店方式にしたり

個人間のギャンブルだったら物を掛けてあとからそれを買い取るみたいな屁理屈が通ると思うのですがなぜそれではダメなんでしょうか

回答

りおたん:

3点方式の件はみんなわかってるとは思いますが
全て白々しい建前の上強引に成り立ってます。
①客はパチンコ店に行って玉を借りて遊戯をする。
②遊戯してたら何だか調子よく当たってたくさん玉が出た
③その球を計数機に流したらレシートが出た
④レシートをカウンターに持って行くと謎の景品をくれた
⓹ホールを出ると謎の小屋があり謎の景品を買い取ってくれるらしい
⑥謎の景品を小屋の小窓から渡すと現金になった。
小屋を運営してる所は店とは別会社の古物商の資格を持ってる
店舗なのです。
なのでは景品しか提供してない事になります。
ただその景品を買い取るお店がなぜかあるだけなのです。
雀荘で換金する為だけに古物商の認可をもらった別会社をわざわざ設立して
商売としてやっていけるでしょうか?
フリー雀荘ではお客から集めた場代だけが利益です。
その薄利の中で換金所まで作って経費掛けて成り立たないでしょうね。
その前にそれを許してもらえるかどうか法改正してもらわなければならないでしょう。
パチンコ店は法律で3点方式を認可されましたけど。


ウィルチャックウィルチャクソン:

簡単に言うと、出玉やメダルを景品に交換していいのはパチンコ店だけだからです。
雀荘も同じ括りの営業許可ですが、点棒を景品に交換したりする事は禁止されています。

まあ、パチ屋だけに許された特例みたいなもんです。

じゃあ、何でパチ屋だけ特例なの?
それは、暴力団の資金源にならない様にする為です。


j_slow_card:

法令を正しく理解していればこういう疑問は出ないものです。つまり法令の条文を知らずしてあーだこーだ言っている人が非常に多く、3店方式でさえ全然勘違いしている人が多い。

風適法四号営業においては、ぱちんこ屋に限って国家公安委員会規則の上限までの賞品の提供が可能。パチンコ店はその法令、規則に基づいた賞品を客に渡しているだけです。店舗ができるのはここまで。

客側はその賞品を何しようと自由です。店舗外に持ち出し持って帰るのも良し、買い取ってくれる場所に持ちこんで売っても良い。それを買い取ってもらって現金化できれば客目線での換金になる。ただこれは正式には賞品の買取になる。

しかし法令上問題になるのは客に渡した賞品を店舗が買い取ってはならない。これを行うと自家買いという風適法違反になり、毎年数店舗が摘発を食らっている。そこで直接は買い取らず、例えば警察の天下り団体が間に介入して右から左へ流せば「直接」買い取らないから自家買いに相当せず、まんまと法令から逃れることができる。これが3店方式と言う訳ね。滅茶苦茶脱法です。でもこれは日本の商習慣の悪習でもあります。商売上違法性が無いので取り締まることができません。だから成り立つのです。


0123456789:

ゲームセンターとか
金魚すくいのように金を集めて
独り占めする賭け事と違い店が損する事があるからです
金魚すくいなら全部すくっても全部持ち帰れます水槽に追加があればそれも持ち帰れます
賭けは台の上に金を置いて
一人占めですが胴元はそんしません
他に賭けは消費税はいりませんが
パチンコやクレーンゲーム
消費税の対象です

    0123456789

    福引は必ず胴元は損します
    客は損しません
    飲み会のは幹事が損します
    会費は飲み会が目的ですからもらいが少なくても訴えますか


kanichi12:

まず、競輪競馬競艇・オート・パチンコはバクチです。
これは間違いない

これをバクチじゃないというと、話がおかしくなっちゃう
バクチなんだけどルールがあります。
なんだけどルールがあります。
なんだけど許可制です。

そういう特別のものに関しては「賭博なんだけど罪じゃない」のです。

3店ってのは上記のルールの枝葉のもので本質となんら関係ないです。
屁理屈は国が認めていないので全部だめです。

パチンコがいいんだったら
がOKなら
それに似た形は、いくら似せても無駄です。

そういう意味で

パチンコは何故賭博罪にならないのですか?

国が認めて、そういう法律を作ったからです。

賭博も売春も国が認めたら罪にならないのです。

t:

パチンコは遊んで玉を増やして、
獲得した玉を「景品」に変えることができる遊技です。
射的なども同様ですが、遊んだ結果に景品がもらえます。
駄菓子とかですね。
パチンコの場合は約1万円までの景品が渡せるルールになっています。

その昔はタバコなどが人気の景品になっていました。
すると怖いお兄さんが店の外でタバコを現金で買い取るよって
帰宅する客に持ちかけます。客は現金を獲得し、
怖いお兄さんはタバコを安く仕入れて再びパチンコ屋に売りつけます。
怖いお兄さんたちの資金源になっていたわけです。
そうなると警察がそれを止めようとする。
警察が出した答えが質問者さんが知る三店方式です。
こうやって、怖いお兄さんたちの資金源を
半ば強引に断ちました、というのがいきさつです。

なので正確にはパチンコはギャンブルではありません。
射的とかと同じ遊技です。
故に賭博罪には該当しません。

納得できそうな答えは出てきてますか?


ryu********:

パチンコは風営法で出た玉やメダルを景品に交換することが許可されています。

雀荘などの他ギャンブルではそのように景品を与えることが許可されておらず、その点で摘発されます。
なので雀荘などでは三点方式ができません。

    ryu********

    個人間の賭博は、知識不足なので間違ってるかもしれないのですが、例外である「一時の娯楽に供する物」以外は物品でも賭博となると思います。


naz********:

何を以て賭博とするか、国や地域の理解によって法律が異なります。日本のパチンコの場合は、一定の基準を設けてその範囲内であれば賭博とはしないとして法律が整備されています。単純に三店方式だから賭博にならないというわけではありません。

りおたん:

3点方式の件はみんなわかってるとは思いますが
全て白々しい建前の上強引に成り立ってます。
①客はパチンコ店に行って玉を借りて遊戯をする。
②遊戯してたら何だか調子よく当たってたくさん玉が出た
③その球を計数機に流したらレシートが出た
④レシートをカウンターに持って行くと謎の景品をくれた
⓹ホールを出ると謎の小屋があり謎の景品を買い取ってくれるらしい
⑥謎の景品を小屋の小窓から渡すと現金になった。
小屋を運営してる所はパチンコ店とは別会社の古物商の資格を持ってる
店舗なのです。
なのでパチンコ店は景品しか提供してない事になります。
ただその景品を買い取るお店がなぜかあるだけなのです。
雀荘で換金する為だけに古物商の認可をもらった別会社をわざわざ設立して
商売としてやっていけるでしょうか?
フリー雀荘ではお客から集めた場代だけが利益です。
その薄利の中でまで作って経費掛けて成り立たないでしょうね。
その前にそれをてもらえるかどうか法改正してもらわなければならないでしょう。
パチンコ店は法律で3点方式を認可されましたけど。


ウィルチャックウィルチャクソン:

簡単に言うと、出玉やメダルを景品に交換していいのはパチンコ店だけだからです。
雀荘も同じ括りの営業許可ですが、点棒を景品に交換したりする事は禁止されています。

まあ、パチ屋だけに許された特例みたいなもんです。

じゃあ、何でパチ屋だけ特例なの?
それは、暴力団の資金源にならない様にする為です。


j_slow_card:

法令を正しく理解していればこういうは出ないものです。つまり法令の条文を知らずしてあーだこーだ言っている人が非常に多く、3店方式でさえ全然している人が多い。

風適法四号営業においては、ぱちんこ屋に限って国家公安委員会規則の上限までの賞品の提供が可能。パチンコ店はその法令、規則に基づいた賞品を客に渡しているだけです。店舗ができるのはここまで。

客側はその賞品を何しようと自由です。店舗外に持ち出し持って帰るのも良し、買い取ってくれる場所に持ちこんで売っても良い。それを買い取ってもらって現金化できれば客目線での換金になる。ただこれは正式には賞品の買取になる。

しかし法令上問題になるのは客に渡した賞品を店舗が買い取ってはならない。これを行うと自家買いという風適法違反になり、毎年数店舗が摘発を食らっている。そこで直接は買い取らず、例えば警察の天下り団体が間に介入して右から左へ流せば「直接」買い取らないから自家買いに相当せず、まんまと法令から逃れることができる。これが3店方式と言う訳ね。滅茶苦茶脱法です。でもこれは日本の商の悪習でもあります。商売上違法性が無いので取り締まることができません。だから成り立つのです。


0123456789:

ゲームセンターとか
金魚すくいのように金を集めて
独り占めすると違い店が損する事があるからです
金魚すくいなら全部すくっても全部持ち帰れます水槽に追加があればそれも持ち帰れます
賭けは台の上に金を置いて
一人占めですが胴元はそんしません
他に賭けは消費税はいりませんが
パチンコや
消費税の対象です

    0123456789

    福引は必ず胴元は損します
    客は損しません
    飲み会のゲームは幹事が損します
    会費は飲み会が目的ですからもらいが少なくても訴えますか


kanichi12:

まず、競輪・・オート・パチンコはバクチです。
これは間違いない

これをバクチじゃないというと、話がおかしくなっちゃう
バクチなんだけどルールがあります。
ギャンブルなんだけどルールがあります。
賭博なんだけど許可制です。

そういう特別のものに関しては「賭博なんだけど罪じゃない」のです。

3店ってのは上記のルールの枝葉のもので本質となんら関係ないです。
屁理屈は国が認めていないので全部だめです。

パチンコがいいんだったら
競輪がOKなら
それに似た形は、いくら似せても無駄です。

そういう意味で

パチンコは何故賭博罪にならないのですか?

国が認めて、そういう法律を作ったからです。

賭博も売春も国が認めたら罪にならないのです。