パチンコは、なぜ合法なのでしょうか?

パチンコは、なぜ合法なのでしょうか?

回答

tea********:

パチンコは風俗営業法第23条で以下のことを禁止されています。
・現金又は有価証券を賞品として提供すること
・客に提供した賞品を買い取ること(いわゆる「自社買い」)

そこで考えたのが、パチンコ店景品交換所・景品問屋の3つの
業者、およびパチンコ遊技者が特殊景品を経由することで、違法性
を問われない形でパチンコ玉の現金化が行われる。

これを「三店方式」と言い法の穴をくぐる方法になります。

全てパクりですが分かり易いと思います。


pat********:

パチンコを存続させるために
法律をいじったからです。
法律に沿ってパチンコ店の在り方を
取り決めたのではなく
パチンコ店ありきでの法整備なので
合法も何もあるかよって感じなんですw


桃太楼:

「風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」にて定められている規律に従って営業しているからです。
競馬競輪などの公営競技が合法であることと同じような理由です。


ニャン:

一口て云えば三店方式だから〜❢
チコちゃんは知っていた〜 (笑)

【三店方式】で検索

詳しく書いて説明しています。
御託よりまず検索です。笑


doraty_com:

パチンコは法律的には遊技
実質的には「違法ではないギャンブル
ですね

には
合法ギャンブル
違法ギャンブル
違法ではないギャンブル
があります

「合法ギャンブル」
モロ賭博なのに特別法で合法とされる
競輪競艇などの「公営競技
宝くじなどの「公営クジ」
株式投資・先物取引
テキヤさんの輪投げなど
一時の遊興に供するものの賭け事

「違法ギャンブル」
闇スロ・パチ・カジノ・丁半など

「違法ではないギャンブル」
賭け(ピン程度の)麻雀
ゲーセンのクレーンゲーム
(これは通達で許可されています)
取りっこするメンコ・ビー玉・おはじきなど
家族内の小金を賭けた遊び
(誰も見つからないし相手にもされない)
その他色々ありそう

更にそこに
★パチンコ・パチスロ
これに対しては景品交換は合法です
景品買取は商法にて合法です

合法ですが「世の中が許さない」のですね
特に負けた人達がね(^^)/

・・・・・

理解のために基本的な部分から説明します

日本は法治国家です

パチンコ・
その製作での数々の事項があります

公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します

それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です

パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされています

営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね

・・・・・

ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね

ところが競馬・競輪・など
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです

特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です

似た様な類も同じ様な法律が存在します

パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです

日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」

さらに風適法とその関連法律があるからです

パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です

さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています

ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます

パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません

ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為

将棋など「二人零和有限確定完全情報」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります

「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません

よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね

さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています

ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります

パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています

パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています

また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております

これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています

だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです

三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)

三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません

・・・・・

1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました

それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです

実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます

さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです

そんな状況に、警察は黙ってみておれません

戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています

ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です

つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです

kop********:

法律で認められた職種だからです


zmd********:

当局の天下り先だからです。

tea********:

パチンコは風俗営業法第23条で以下のことを禁止されています。
・現金又は有価証券を賞品として提供すること
・客に提供した賞品を買い取ること(いわゆる「自社買い」)

そこで考えたのが、パチンコ店・景品交換所・景品問屋の3つの
業者、およびパチンコ遊技者が特殊景品を経由することで、違法性
を問われない形での現金化が行われる。

これを「三店方式」と言い法の穴をくぐる方法になります。

全てパクりですが分かり易いと思います。


pat********:

パチンコを存続させるために
法律をいじったからです。
法律に沿ってパチンコ店の在り方を
取り決めたのではなく
パチンコ店ありきでの法整備なので
合法も何もあるかよって感じなんですw


桃太楼:

「風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」にて定められている規律に従って営業しているからです。
競馬や競輪などの公営競技が合法であることと同じような理由です。


ニャン:

一口て云えば三店方式だから〜❢
チコちゃんは知っていた〜 (笑)

【三店方式】で検索

詳しく書いて説明しています。
御託よりまず検索です。笑


doraty_com:

パチンコは法律的には遊技
実質的には「違法ではないギャンブル」
ですね

ギャンブルには
合法ギャンブル
違法ギャンブル
違法ではないギャンブル
があります

「合法ギャンブル」
モロ賭博なのに特別法で合法とされる
競馬競輪競艇などの「公営競技」
宝くじなどの「公営クジ」
株式投資・先物取引
テキヤさんの輪投げなど
一時の遊興に供するものの

「違法ギャンブル」
闇スロ・パチ・・丁半賭博など

「違法ではないギャンブル」
賭け(ピン程度の)麻雀
ゲーセンの
(これは通達で許可されています)
取りっこするメンコ・ビー玉・おはじきなど
家族内の小金を賭けた遊び
(誰も見つからないし相手にもされない)
その他色々ありそう

更にそこに
★パチンコ・パチスロ
これに対しては景品交換は合法です
景品買取は商法にて合法です

合法ですが「世の中が許さない」のですね
特に負けた人達がね(^^)/

・・・・・

理解のために基本的な部分から説明します

日本は法治国家です

パチンコ・パチスロは
その製作での数々の規制事項があります

公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します

それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です

パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされています

営業許可が必要な以外のものは
三店方式以前の問題ですね

・・・・・

ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね

ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです

特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です

似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します

パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです

日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」

さらに風適法とその関連法律があるからです

パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です

さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています

ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます

パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません

ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為

将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります

「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません

よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」をにしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね

さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています

ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります

パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています

パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています

また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております

これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています

だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです

三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)

三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません

・・・・・

1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました

それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです

実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます

さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです

そんな状況に、警察は黙ってみておれません

戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています

ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です

つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです