賭け麻雀はダメなのになんでパチンコはいいんですか?

賭け麻雀はダメなのになんでパチンコはいいんですか?

回答

xho********:

パチンコ店は風俗業。店が直接現金を渡してない。

ただ先日どこかの店が直接現金を渡したと書類送検されたそうです。
もはや遠隔よりタチ悪いかな…


論豪(論破名人):

は《三店方式》といって、店内で賞金は支払われず、《特殊景品》という価値のないカードを与えられるだけだからです。

景品交換所という別事業者に持っていくと、お金で買い取ってくれるという形を取ることで、内でお金を賭けていない、つまり賭博罪に当たらないという体裁を作っているのです。

これは官民挙げて作った抜け道に過ぎないので、裁判所が認めないという確定判決が出れば覆されます。


gre********:

パチンコも本来ダメだと思いますよ。
やってることは同じです


moo********:

麻雀は個人間
パチンコは企業と個人間
パチンコには通称パチンコ議連
がバックに付いている。


doraty_com:

賭け麻雀が駄目と誰が言っているのですか

これが駄目なら麻雀荘で遊んでいる
90%以上の人は犯罪者です

賭博そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね

ところが競馬競輪競艇など公営競技
特別法が存在し「賭博」であっても適法になっているのです

特別法とは
例えばであれば競馬法及び関連法令です

宝くじ類も同じ様な法律が存在します。

麻雀荘はゲームそのものより
運営に関しての規制があります

パチンコ店はお客との勝敗ですが 雀荘はゲームには参加しません
(人が足らない場合のは別問題)

賭博行為を幇助してここに賭博行為を開催すると
第186条の常習賭博及び賭博場開張等図利罪に問われます

つまり単純賭博罪と異なり重い罪になります

風適法は青少年には大変厳しい「大人の法律」です

風適法の管理下にある麻雀荘は
中でお客同士が賭けていることは100も承知です

もちろん健全を売り物の麻雀がありますが、麻雀≒賭けマージャンです

健全なる国家は
法律的にギャンブルを認める訳にはいけないのです

だからと言って
お国は庶民の娯楽行為まであえて厳しくはしていないのです

ただ刑法での賭博罪には「一時の娯楽に供する物を賭けた」場合はその適用がなされていません

なぜなら家族でコーヒー缶を賭けて
遊ぶ行為までをするのは
人間本来の持つ志向をも奪うことになります

その範囲はどこまでが良いのとなります
判例・法律判断・運用通達などがその根拠なんでしょう

本来であれば金銭は
「一時の娯楽に供する物を賭けた」に該当せず「御用!」です

ただ実現場での運用上は
例えば麻雀屋ではレートが「ピン」程度はセーフでしょう

つまり法的にはアウトでも「お目こぼし」で運営されているものなのです

ですから警官の前で「幾ら負けた勝ったで現金のやり取り」は
何時もある程度は「見て見ないフリのオトボケマスター」が顔色変ます

「当店は昔から今も賭け事は一切禁止で営業しています」と断言するでしょう

清算もゲーム代を払う時の「ドサクサに紛れて」か
外や後日の前提で、あくまで大人の対応がここでも必要になります

麻雀での現金のやり取りの
店の介入は立派な賭博犯罪行為です

★この分野の話は「大人の判断」が必要なのですね

・・・・・

違法ならパチンコ店は堂々と営業できません

パチンコ・パチスロはその製作での数々の規制事項があります

公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します

それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です

パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが、カジノなどはまだまだこれからです

営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね

・・・・・

基礎的な説明からです

ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね

ところが競馬・競輪・競艇など公営競技
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです

特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です

似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します

パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです

日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」

さらに風適法とその関連法律があるからです

パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です

さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています

ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます

パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません

ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為

将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります

「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる」では「ギャンブル」が成立しません

よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね

さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています

ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります

パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています

パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています

また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております

これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています

だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです

三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)

三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません

man********:

パチンコはかけてないからです


深紅の漆黒オフホワイト:

に資金が流れるよりはマシ
という発想でしょう。
批判者にとってはパチンコ店の
存在自体が十分に闇のようですが。


ID非表示:

はい


閻魔の代理:

テンピンなら賭け麻雀しても大丈夫ですよ。
理由をきいているのですよね?パチンコは警察OBの収益源だから摘発されません。嫌なら国会議員になって法律を変えてください。


ニンニキ:

パチンコは国家で認められているギャンブルですから大丈夫です。


ころへ:

パチンコはギャンブルではないとされてます。三店方式と言うんですが。
簡単に言うとパチンコ店があり金景品を交換でき。その景品の交換所がたまたま近くにあるというものですw なのでパチンコ店の従業員は交換所の場所は教えることが出来ません(原則)。

    知恵袋ユーザー

    言い訳してるだけですよね、そういう曖昧な法律を作ってる日本もどうかと思いますが。


TWTWTW:

原則として、景品と交換しているからね。


tay********:

パチンコは人間と賭けをしてる訳ではないからじゃないでしょうか。

    ユーザー

    パチンコは機械が作ったんですか?
    お金はどこに飛んでるんでしょうね


アユニ・D:

パチンコは合法だからです

    知恵袋ユーザー

    なんでですか?やってることは同じだと思うんですが。


yvx********:

パチンコの場合ですといいです

    知恵袋ユーザー

    なんでですか?やってることは同じだと思うのですが…

xho********:

パチンコ店は風俗業。店が直接現金を渡してない。

ただ先日どこかの店が直接現金を渡したと書類送検されたそうです。
もはや遠隔よりタチ悪いかな…


論豪(論破名人):

パチンコは《三店方式》といって、店内で賞金は支払われず、《特殊景品》という価値のないカードを与えられるだけだからです。

特殊景品を景品交換所という別事業者に持っていくと、お金で買い取ってくれるという形を取ることで、パチンコ店内でお金を賭けていない、つまり賭博罪に当たらないという体裁を作っているのです。

これは官民挙げて作った抜け道に過ぎないので、裁判所が認めないという確定判決が出れば覆されます。


gre********:

パチンコも本来ダメだと思いますよ。
やってることは同じです


moo********:

麻雀は個人間
パチンコは企業と個人間
パチンコには通称パチンコ議連
がバックに付いている。


doraty_com:

賭け麻雀が駄目と誰が言っているのですか

これが駄目なら麻雀荘で遊んでいる
90%以上の人は犯罪者です

賭博そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね

ところが競馬・競輪・競艇など
特別法が存在し「賭博」であっても適法になっているのです

特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です

宝くじ類も同じ様な法律が存在します。

麻雀荘はゲームそのものより
運営に関しての規制があります

パチンコ店はお客との勝敗ゲームですが 雀荘はゲームには参加しません
(人が足らない場合のは別問題)

賭博行為を幇助してここに賭博行為を開催すると
第186条の常習賭博及び賭博場開張等図利罪に問われます

つまり単純賭博罪と異なり重い罪になります

風適法は青少年には大変厳しい「大人の法律」です

風適法の管理下にある麻雀荘は
中でお客同士が賭けていることは100も承知です

もちろん健全を売り物の麻雀がありますが、麻雀≒賭けマージャンです

健全なる国家は
法律的にギャンブルを認める訳にはいけないのです

だからと言って
お国は庶民の娯楽行為まであえて厳しくはしていないのです

ただ刑法での賭博罪には「一時の娯楽に供する物を賭けた」場合はその適用がなされていません

なぜなら家族でコーヒー缶を賭けて
遊ぶ行為までを規制するのは
人間本来の持つギャンブル志向をも奪うことになります

その範囲はどこまでが良いのとなります
判例・法律判断・運用通達などがその根拠なんでしょう

本来であれば金銭は
「一時の娯楽に供する物を賭けた」に該当せず「御用!」です

ただ実現場での運用上は
例えば麻雀屋ではレートが「ピン」程度はセーフでしょう

つまり法的にはアウトでも「お目こぼし」で運営されているものなのです

ですから警官の前で「幾ら負けた勝ったで現金のやり取り」は
何時もある程度は「見て見ないフリのオトボケマスター」が顔色変ます

「当店は昔から今もは一切禁止で営業しています」と断言するでしょう

清算もゲーム代を払う時の「ドサクサに紛れて」か
外や後日の前提で、あくまで大人の対応がここでも必要になります

麻雀での現金のやり取りの
店の介入は立派な賭博犯罪行為です

★この分野の話は「大人の判断」が必要なのですね

・・・・・

違法ならパチンコ店は堂々と営業できません

パチンコ・パチスロはその製作での数々の規制事項があります

公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します

それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です

パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが、カジノなどはまだまだこれからです

営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね

・・・・・

基礎的な説明からです

ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね

ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです

特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です

似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します

パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです

日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」

さらに風適法とその関連法律があるからです

パチスロ・は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です

さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています

ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます

パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません

ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為

将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります

「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません

よってパチンコは
その概念からの回避事項として「」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね

さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています

ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります

パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています

パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています

また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております

これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為がされるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています

だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです

三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)

三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません