何故賭け麻雀が違法なのにパチンコは合法なのでしょうか?
回答
j_slow_card:
要は刑法185条に違反するか、風適法の法令、施行令、施行規則、施行条例に完全に合致した状態で営業しているかの違いですね。さらに遊技機もそれに関する規則及び内規に合致し、保通協の型式試験に適合し、かつ公安委員会の検定を通過した遊技機でないと設置はできません。つまり法令や規則にガチガチに縛られた状態で営業しているということ。全てが合致して初めて合法になるのでその道は相当に険しいですよ。まだドラクエ3HD2Dでキングヒドラを叩いてる方のが易しいです。
doraty_com:
パチンコは違法ではありません
その理由があります(後述)
麻雀もレートがテンピン程度は
警察も違法違法とまで騒ぎません
・・・・・
麻雀とパチンコ
これは庶民ギャンブル娯楽
それ迄規制をしようとしないお国の判断です
・・・・・
日本は法治国家です
パチンコ・パチスロは
その製作での数々の規制事項があります
公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します
それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です
パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが
現在カジノなどはまだまだこれからです
営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね
・・・・・
基礎的な説明からです
ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね
ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです
特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です
似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します
パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです
日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」
さらに風適法とその関連法律があるからです
パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です
さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています
ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます
パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為
将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります
「ギャンブル(賭博)」は
「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません
よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね
さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています
ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります
パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています
パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています
また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております
これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています
だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです
三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)
三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません
・・・・・
1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました
それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです
実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます
さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです
そんな状況に、警察は黙ってみておれません
戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています
ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です
つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです
・・・・・
雀荘経営は「風適(営)法」
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
それでもって管理監督する警察
(正式には地方安委員会)の認可営業なのです
人は清く正しく美しいだけでは生活してきた訳ではなく
本能に起因する欲望世界を
認めないといけないとの判断です
これは「青少年には厳しく大人に優しい」法律です
その対象営業に麻雀荘が含まれています
法律に明確に条文化されているかどうかですね
例えば昔はチップ方式なんかなく
現金で直接やり取りをしていましたね
けれど時代が代わり
たかが庶民ギャンブルの麻雀に
違法違法と騒ぎ立てる時代になったのです
・・・・・
賭け麻雀問題は
余り真面目に捉えてもおかしくなるのです
余談も織り交ぜて
清く正しく真面目に回答します(笑)
実質面で捉えたら
麻雀荘のお客は皆さん賭け麻雀です
(健康麻雀は別です)
法律では
第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
博徒系なら
第186条
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
ただし法律的には賭け麻雀の
幾ら迄なら許すなんて決めれない
けれど麻雀荘でも「ピン程度」なら
問題視しないとの暗黙の決め事でしょう
個人宅で行われたのに
介入するなんて余り考えれない
小さなことで官憲を煩わせるほど
日本の司法は
クソ真面目で愚かではありません
雀荘はゲームには参加しません
(人が足らない場合のは別問題)
賭博行為を幇助してここに賭博行為を開催すると
第186条の常習賭博及び賭博場開張等図利罪に問われます
つまり単純賭博罪と異なり重い罪になります
風適法は青少年には大変厳しい「大人の法律」です
風適法の管理下にある麻雀荘は
中でお客同士が賭けていることは100も承知です
もちろん健全を売り物の麻雀がありますが
麻雀≒賭けマージャンです
健全なる国家は
法律的にギャンブルを認める訳にはいけないのです
だからと言って
お国は庶民の娯楽行為まで
あえて厳しくはしていないのです
ただ刑法での賭博罪には
「一時の娯楽に供する物を賭けた」場合は
その適用がなされていません
なぜなら家族でコーヒー缶を賭けて
遊ぶ行為までを規制するのは
人間本来の持つギャンブル志向
「本能の欲」これをも奪うことになります
その範囲はどこまでが良いのとなります
判例・法律判断・運用通達などがその根拠なんでしょう
本来であれば金銭は
「一時の娯楽に供する物を賭けた」に該当せず「御用!」です
ただ実現場での運用上は
例えば麻雀屋ではレートが「ピン」程度はセーフでしょう
つまり法的にはアウトでも
「お目こぼし」で運営されているものなのです
ですから警官の前で「幾ら負けた勝ったで現金のやり取り」は
何時もある程度は「見て見ないフリのオトボケマスター」が顔色変ます
「当店は昔から今も賭け事は一切禁止で営業しています」と断言するでしょう
清算もゲーム代を払う時の「ドサクサに紛れて」か
外や後日の前提で、あくまで大人の対応がここでも必要になります
麻雀での現金のやり取りの
店の介入は立派な賭博犯罪行為です
★この分野の話は「大人の判断」が必要なのですね
・・・・・
以前話題のあった
「黒川検事長賭け麻雀問題」
これは
定年延長問題
賭け麻雀問題
退職金高額問題
それぞれ別に考えないと駄目ですね
大の大人が4人も集まり麻雀
子供のドンジャラゲームでもなく
高齢者が行う健康麻雀でもなければ
麻雀=賭け麻雀に決まっています
メディアはそんなの100も承知
関係者も皆やっているでしょう
メディア業界で
賭け麻雀をやらない人は変人でしょう
欺瞞であり茶番なのです
いいタイミングで記事を掲載した
皆が読み購入します
結局はメディアに踊らされる哀れな国民ですね
文春は大儲けで笑っています
読者をね
ana********:
>何故賭け麻雀が違法なのにパチンコは合法なのでしょうか?
「賭け」が違法だから、ですね
賭けなければ麻雀も合法です
ぱちんこ営業は「賭け」がありません
「賭け」があれば違法となるでしょう
nan********:
風俗営業法によりパチンコ店は遊技の結果に応じて景品を出すことが認められているためです。
店が提供した景品をどのように扱うかは客の自由です。
●風俗営業法
・第二十三条
第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
3 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第五号の営業を営む者について準用する。
ウィルチャックウィルチャクソン:
答えは簡単です。
法律で賭け事が認められて無いからです。
「パチンコは賭博だけど合法」
これは間違いです。
そもそも法律上はパチンコは賭け事ではありません。
「賭け」麻雀は明らかに賭博です。
なので、「パチンコは合法」という考え方が違いますね。
t:
パチンコで賞品ゲットするのは合法です。
賭け麻雀は賭博罪、なので違法です。
cho********:
いやパチンコだって1玉100円とかの高額レート用意したり
店内で換金とかしたら速攻で摘発されるよ
どっちも「警察に目を付けられない程度の規模に抑えて黙認して貰ってる」
という点で同じ
麻雀だけ違法とかパチだけ合法なんて事は無い
どこでそんな半端な話聞いたの?
Rebecca Thatcher:
賭け麻雀は賭博ですが、パチンコは賭博ではないからです。
j_slow_card:
要は刑法185条に違反するか、風適法の法令、施行令、施行規則、施行条例に完全に合致した状態で営業しているかの違いですね。さらに遊技機もそれに関する規則及び内規に合致し、保通協の型式試験に適合し、かつ公安委員会の検定を通過した遊技機でないと設置はできません。つまり法令や規則にガチガチに縛られた状態で営業しているということ。全てが合致して初めて合法になるのでその道は相当に険しいですよ。まだドラクエ3HD2Dでキングヒドラを叩いてる方のが易しいです。
doraty_com:
パチンコは違法ではありません
その理由があります(後述)
麻雀もレートがテンピン程度は
警察も違法違法とまで騒ぎません
・・・・・
麻雀とパチンコ
これは庶民ギャンブル娯楽
それ迄規制をしようとしないお国の判断です
・・・・・
日本は法治国家です
パチンコ・パチスロは
その製作での数々の規制事項があります
公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します
それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です
パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが
現在カジノなどはまだまだこれからです
営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね
・・・・・
基礎的な説明からです
ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね
ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです
特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です
似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します
パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです
日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」
さらに風適法とその関連法律があるからです
パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です
さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています
ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます
パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為
将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります
「ギャンブル(賭博)」は
「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません
よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね
さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています
ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります
パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています
パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています
また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております
これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています
だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです
三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)
三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません
・・・・・
1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました
それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです
実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます
さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです
そんな状況に、警察は黙ってみておれません
戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています
ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です
つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです
・・・・・
雀荘経営は「風適(営)法」
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
それでもって管理監督する警察
(正式には地方安委員会)の認可営業なのです
人は清く正しく美しいだけでは生活してきた訳ではなく
本能に起因する欲望世界を
認めないといけないとの判断です
これは「青少年には厳しく大人に優しい」法律です
その対象営業に麻雀荘が含まれています
法律に明確に条文化されているかどうかですね
例えば昔はチップ方式なんかなく
現金で直接やり取りをしていましたね
けれど時代が代わり
たかが庶民ギャンブルの麻雀に
違法違法と騒ぎ立てる時代になったのです
・・・・・
賭け麻雀問題は
余り真面目に捉えてもおかしくなるのです
余談も織り交ぜて
清く正しく真面目に回答します(笑)
実質面で捉えたら
麻雀荘のお客は皆さん賭け麻雀です
(健康麻雀は別です)
法律では
第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
博徒系なら
第186条
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
ただし法律的には賭け麻雀の
幾ら迄なら許すなんて決めれない
けれど麻雀荘でも「ピン程度」なら
問題視しないとの暗黙の決め事でしょう
個人宅で行われたのに
介入するなんて余り考えれない
小さなことで官憲を煩わせるほど
日本の司法は
クソ真面目で愚かではありません
雀荘はゲームには参加しません
(人が足らない場合のは別問題)
賭博行為を幇助してここに賭博行為を開催すると
第186条の常習賭博及び賭博場開張等図利罪に問われます
つまり単純賭博罪と異なり重い罪になります
風適法は青少年には大変厳しい「大人の法律」です
風適法の管理下にある麻雀荘は
中でお客同士が賭けていることは100も承知です
もちろん健全を売り物の麻雀がありますが
麻雀≒賭けマージャンです
健全なる国家は
法律的にギャンブルを認める訳にはいけないのです
だからと言って
お国は庶民の娯楽行為まで
あえて厳しくはしていないのです
ただ刑法での賭博罪には
「一時の娯楽に供する物を賭けた」場合は
その適用がなされていません
なぜなら家族でコーヒー缶を賭けて
遊ぶ行為までを規制するのは
人間本来の持つギャンブル志向
「本能の欲」これをも奪うことになります
その範囲はどこまでが良いのとなります
判例・法律判断・運用通達などがその根拠なんでしょう
本来であれば金銭は
「一時の娯楽に供する物を賭けた」に該当せず「御用!」です
ただ実現場での運用上は
例えば麻雀屋ではレートが「ピン」程度はセーフでしょう
つまり法的にはアウトでも
「お目こぼし」で運営されているものなのです
ですから警官の前で「幾ら負けた勝ったで現金のやり取り」は
何時もある程度は「見て見ないフリのオトボケマスター」が顔色変ます
「当店は昔から今も賭け事は一切禁止で営業しています」と断言するでしょう
清算もゲーム代を払う時の「ドサクサに紛れて」か
外や後日の前提で、あくまで大人の対応がここでも必要になります
麻雀での現金のやり取りの
店の介入は立派な賭博犯罪行為です
★この分野の話は「大人の判断」が必要なのですね
・・・・・
以前話題のあった
「黒川検事長賭け麻雀問題」
これは
定年延長問題
賭け麻雀問題
退職金高額問題
それぞれ別に考えないと駄目ですね
大の大人が4人も集まり麻雀
子供のドンジャラゲームでもなく
高齢者が行う健康麻雀でもなければ
麻雀=賭け麻雀に決まっています
メディアはそんなの100も承知
関係者も皆やっているでしょう
メディア業界で
賭け麻雀をやらない人は変人でしょう
欺瞞であり茶番なのです
いいタイミングで記事を掲載した
皆が読み購入します
結局はメディアに踊らされる哀れな国民ですね
文春は大儲けで笑っています
読者をね
ana********:
>何故賭け麻雀が違法なのにパチンコは合法なのでしょうか?
「賭け」が違法だから、ですね
賭けなければ麻雀も合法です
ぱちんこ営業は「賭け」がありません
「賭け」があれば違法となるでしょう
nan********:
風俗営業法によりパチンコ店は遊技の結果に応じて景品を出すことが認められているためです。
店が提供した景品をどのように扱うかは客の自由です。
●風俗営業法
・第二十三条
第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
3 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第五号の営業を営む者について準用する。
ウィルチャックウィルチャクソン:
答えは簡単です。
法律で賭け事が認められて無いからです。
「パチンコは賭博だけど合法」
これは間違いです。
そもそも法律上はパチンコは賭け事ではありません。
「賭け」麻雀は明らかに賭博です。
なので、「パチンコは合法」という考え方が違いますね。