もし知り合いが、生活保護を受けているのに、パチスロをしているのを見て、これを市…

もし知り合いが、生活保護を受けているのに、パチスロをしているのを見て、これを市役所に報告をしたら、どうなりますか?

回答

ID非表示:

換金してなければ問題ない。
私もたまに行くよ。
絶対換金しないけどね
役所にバレたら没収されるしな
役所は動かないよ。
換金現場写真とかあれば別だけど。
スロットしてるだけでは意味ないよ
福祉課に電話しても生活を圧迫しない程度ならOKと言うと思う。
ケースワーカーも忙しいから相手にされないと思うよ。

    まさき

    換金ですか。


zer********:

自治体の定めるルールと、国が根本とするルール(法律)とは温度差がありますので、市民から通報された担当者がどう判断するかにもよります。

法律上、生活保護者などの遊戯に興じても「問題はありません。」

ただし勿論、生活「保護」ですので、支給されている生活費を極端に逸脱して遊戯されている場合。

つまりは、

・自助努力が妨げられている。
・求職活動の妨げになっている。
・節約精神向上努力が認められない。

この3点が認められれば、まず「指導」が入ります。

この時、行われる指導は「控えてください」と言われるだけで、「禁止」とする個人の行動束縛権限はありません。

ただし。
担当者が受給者への印象を悪くしてしまうのは、受給者にとって良いことは1つもありません。

行動束縛権限はありませんが、監視対象とされるケースはあります。

複数回、指導しているにも関わらず項目改善が認められない上に苦情が続くようですと、随分後に続く最終手段として「受給停止処分」に至るケースがある。と言うところです。

これは全国の一般例です。
冒頭に述べさせていただいた通り、国ととのルールには温度差があります。

例えば、兵庫県のとある市。
そこでは地域条例で、「生活保護費や児童扶養手当をギャンブルなどの遊興施設で浪費することを“禁止”する」事が定められています。
その上で「市民からの通報も求める」としています。
勿論、義務ではありませんが。。

この様な地域条例を定めているところでは通報されると、担当者と受給者の信頼関係が築かれていない場合、指導の手順を飛ばして「受給停止」となるケースも十分考えられます。

ただ、ケースワーカーも暇ではありません。
全ての受給者の全貌を把握するなんて事はまず無理に近いです。
通報があり、事実確認を取らねばなりません。
その現場を抑えなければならないと言う事になります。

例えば。
隣の隣の隣の市で生活保護受給者が遊興施設に入り浸っている。
この様なケースだと、調査に乗り出す腰が重い。と言う実態もあります。

    まさき

    はい、なるほど。


kakera-koubou:

生活費を使い込んでどこからか借金したり、就労収入を隠ぺいしたりしていなければ、パチスロをしていること自体に何の問題もないので、報告してもどうにもならない。


野良人:

「どうにか」とは?
不正受給ならともかく、正当な受給してるなら問題ありません。


よもだ:

たぶん、どうにもならないかと…。
パチンコ、パチスロはしたらダメと言うことは無いと思います。
ただ、入り浸ってしたらダメだと思います。
ただ単に、たまにするくらいなら良いかと。

    まさき

    を受けながらパチスロしまくってる人、なかなかいませんかw