東京都パチンコ屋について – いつになったら営業再開しますか?7日か…

東京都パチンコ屋について

いつになったら営業再開しますか?

7日から営業するとHPにかいてある

お店もありますが

補足

宣言が延長はされましたが

7日から営業しますかね?

やっぱりパチンコ屋も営業延長になりますか?

回答

nis********:

パチンコ店に限らずですが、5月6日までなら何とかと要請に応じた事業主の方が殆どだと思われます。
フルに営業は無理にしても時短や曜日限定での営業再開になるのではないでしょうか。


pco********:

休業指示まで出てる業種で再開は、まず無理でしょう。
志半ばで再開したらこれまでの自粛が、水の泡。
まぁ、叩かれてすぐ閉めざるを得ないでしょう。
経営が、苦しい?じゃあ休業理由にお客様スタッフの安全と健康を第一に考えというのが、嘘っパチということになりますね。


takaobank1204:

ほとんどの店舗は再開すると思われます。
むしろしないと大半のホールは間違いなく廃業に追い込まれ、失業者がかなり出る事になるのでは?
だけではないですよ、夜の飲食店も同じです。
条件付きで営業OKとかになると、土日祝のみ営業、またはその逆とかになったりするかもしれません。
時間も通常の半分とか夜7時までとか。

    takaobank1204

    営業自粛の延長ですね。
    いまのところ宣言のみの延長って事ですから、休業の要請も新たに出れば開店しないホールも出てくるとは思います。
    今現在でも、営業しているホールもあるくらいだから罰則がない以上は強制的に休業する義務はいちおうありません。
    それでも7日は全国的に足並みそろえて営業再開すると予想します。


VTM:

そうなると良いね。
宣言が解除されるのを祈りましょう。


cie********:

おそらく少なくとも1カ月間は緊急事態宣言は延長されるだろう。

罰則や強制力は当然必要だ。
今までなかったことの方がおかしい。

休業要請無視する店に罰則も 政府、特措法改正を示唆
2020.4.28
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200428/pol2004280003-n1.html
政府が、パチンコ店の休業拒否などに
「法改正による罰則規定」
で対応する構えを見せている。
自治体が新型コロナウイルスに基づく

を出しても、従わないパチンコ店が全国各地に存在し、客が殺到しているからだ。
道徳が通じないなら、法律で縛るしかないようだ。
「罰則を伴う、より強い強制力のある仕組みの導入など法整備について検討を行わざるを得なくなる」
西村康稔経済再生担当相は27日の記者会見で、こう強調した。
罰則化に踏み切る基準や法改正の日程など具体的なことは、
「状況を見て、適切に判断する」
と述べるにとどめた。
パチンコ店は
「3密」(密閉、密集、密接)
の典型であり、新型によるクラスター(感染者集団)を発生させかねない。
このため、全国のはパチンコ店に対して
「休業協力の要請」
を出している。
大阪府は
「休業要請」
を出し、店舗名と所在地を公表したが、これを無視する店舗があり、近県からも客が殺到する事態となっている。
自治体としては、行政処分に当たる

を出せるが、現状は守らなくても罰則はない。
西村氏の発言は、現在も営業を続けるパチンコ店などを牽制するものだが、左派メディアは早速、
「私権の強い制約を伴う」
「発言は物議を醸しそうだ」
などと批判を始めた。
新型コロナウイルスので、死者や感染者が激増してもいいのか。

●パチンコ店「罰則や強制力伴う法整備 検討も」西村経済再生相
2020年4月27日 22時39分 NHK
西村経済再生担当大臣は記者会見で、
「特別措置法45条に基づく『要請』にも応じない場合には今後、「指示」という、より強い措置も考えられ、すでに16の自治体から相談を受けている」
と述べました。
そのうえで、
「『指示』にも従わない施設が多数発生する場合は、罰則や強制力を伴う仕組みの導入に向けた法整備を検討せざるを得なくなる」
「日本人が高い倫理観を持っているからこそ、緩やかな法体系でも収束に向けた道筋が開けると信じており、ぜひできるかぎりの協力をお願いしたい」
と述べました。
■PCR検査「職責に鑑み私費で受けた」
また西村経済再生担当大臣は、自身がPCR検査を受けたことについて
「対策の全体調整を担っている職責に鑑み、危機管理の観点から受けた」
「特に今週は予算審議で多くの議員とやり取りする可能性があるほか、安倍総理大臣をはじめ閣僚や省庁幹部と近い距離で接触することが頻繁にあることから、私自身の判断で、医師とのうえ私費で検査を受けた」
と述べました。

●休業しないパチンコ店に罰則も
政府、特措法改正を
2020/4/27 21:48 (JST)4/27 23:35 (JST)updated
©一般社団法人共同通信社
西村康稔経済再生担当相は27日の記者会見で、自治体がパチンコ店などに新型コロナウイルス特措法に基づく休業指示を出しても従わない事例が多発するようであれば、法改正で罰則規定を設ける考えがあることを明らかにした。
西村氏は
「罰則を伴う、より強い強制力のある仕組みの導入など法整備について検討を行わざるを得なくなる」
と強調。
罰則化に踏み切る基準や法改正の日程など具体的なことは
「状況を見て、適切に判断する」
と述べるにとどめた。
現在も営業を続けるパチンコ店などをけん制する発言だが、私権の強い制約を伴う事実上の休業強制を示唆するもので、発言は物議を醸しそうだ。

●橋下徹氏、パチンコ店実名公表で特措法に怒り「知事に責任を負わせ政府は知らん顔。どこまでクソ法律なんや」
スポーツ報知 / 2020年4月28日 12時37分
https://news.infoseek.co.jp/article/hochi_20200428-OHT1T50055/
元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏(50)が28日、自身のツイッターを更新。
休業要請に従わないパチンコ店の実名公表に踏み切った大阪府の吉村洋文知事(44)への批判に猛反論した。
まず、
「休業要請に従わないパチンコ店名を公表した吉村大阪府知事を批判していた人たちは法律の条文を読んでいるのか?」
「法45条2項3項で休業要請・指示をした場合には法45条4項によって
『遅滞なく』
『公表しなければならない』
となっているんやで」
「公表することは『義務』」
と書き始めると、
「だから全国の知事が続々と公表し始めた」
「これは制裁的な意味もあるが、権力を行使した場合にはそれを公表させることで
『権力を監視する』
必要があるとして義務付けた」
「どアホッ!法律を作った者たちは、店名を公表すればどういう事態を招くか想像できなかったのか!」
と続けた。
最後には
「休業要請・指示に罰則がないから補償はない」
「その代わり罰則よりも重い公表で圧力をかける
「そしてそれを知事の義務として知事に責任を負わせ政府は知らん顔」
「どこまでこの法律はクソ法律なんや」
「批判の対象は知事ではなく、こんな法律を作って年間5000万円以上の現金収入が保障される国会議員や」
の言葉で結んでいた。

●新型インフルエンザ等対策特別措置法
(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。
4 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
(住民に対する予防接種)

●新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請について
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=38121
提供日
2020年4月27日
提供時間
14時00分
内容
大阪府では新型コロナウイルス感染症の防止対策のため、大阪府緊急事態措置により、令和2年4月14日から感染の拡大につながるおそれのある府内の施設に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく、施設の使用制限等の協力要請を行ってきました。
つきましては、令和2年4月27日現在において、営業を継続している以下の施設については、同日付で、同法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行ったので公表します。
番号
施設等名称
所在地
要請の内容
要請の理由
7
P.E.KING OF KINGS大阪本店(パチンコ店等)
大阪市旭区高殿6-16-20
施設の使用停止(休業)
新型コロナウイルスまん延防止のため
8
P.E.KING OF KINGS高槻店(パチンコ店等)
高槻市辻子3-6-6
9
ミスターパチンコ日根野店(パチンコ店等)
泉佐野市日根野3929-1
関連ホームページ
新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく「施設の使用停止(休業)」の要請を行った施設
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=38121

●新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設について(公表)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/2004271500.html
兵庫県では新型コロナウイルス感染症の防止対策のため、兵庫県緊急事態措置により、令和2年4月15日から感染の拡大につながるおそれのある県内の施設に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく、施設の使用制限等の協力要請を行ってきました。
令和2年4月27日現在において、施設の使用制限等の協力要請に応じていないこが確認されたので、同日付で、同法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行うこととしました。この旨、公表します。
施設名
所在地
要請の内容
要請の理由
1
フェニックス新在家
神戸市灘区新在家北町1丁目1番30号
施設の使用停止
(休業)
新型コロナウイルス
まん延防止のため
2
フェニックス摩耶店
神戸市灘区味泥町6番1号
3
ぱちんこ村
豊岡市寿町4番8号
4
ワールドカップ
豊岡市土渕1206番地
5
ワールドカップⅡ
豊岡市土渕1200番地
6
山光会館
佐用郡佐用町横坂字塚ノ元400番地3
(問い合わせ先)企画県民部 災害対策局 災害対策課 防災情報班 TEL078-362-9811

●休業要請に従わない場合は、国家公安委員会による営業取消・営業停止処分も選択肢だ。
営業取消・営業停止処分を受けても営業を続ける場合は、警察立ち会いのもとに裁判所による仮処分強制執行で店舗閉鎖だ。
抵抗すれば公務執行妨害、強制執行妨害で逮捕だ。
パチンコする人はギャンブル依存症
強制的にパチンコ店を閉めなければやめられない。

ウヌーピー:

延期が濃厚でしょう。また感染者100名超えに戻ってますし、平日はこのままでしょう。少なくとも7日はきつい。早くても11日?それも無理かな~って感じです。

nis********:

パチンコ店に限らずですが、5月6日までなら何とかと要請に応じた事業主の方が殆どだと思われます。
フルに営業は無理にしても時短や曜日限定での営業再開になるのではないでしょうか。


pco********:

休業指示まで出てる業種で再開は、まず無理でしょう。
志半ばで再開したらこれまでの自粛が、水の泡。
まぁ、叩かれてすぐ閉めざるを得ないでしょう。
経営が、苦しい?じゃあ休業理由にお客様スタッフの安全と健康を第一に考えというのが、嘘っパチということになりますね。


takaobank1204:

ほとんどの店舗は再開すると思われます。
むしろしないと大半のホールは間違いなく廃業に追い込まれ、失業者がかなり出る事になるのでは?
パチンコ店だけではないですよ、夜の飲食店も同じです。
条件付きで営業OKとかになると、土日祝のみ営業、またはその逆とかになったりするかもしれません。
時間も通常の半分とか夜7時までとか。

    takaobank1204

    の延長ですね。
    いまのところ宣言のみの延長って事ですから、休業の要請も新たに出れば開店しないホールも出てくるとは思います。
    今現在でも、営業しているホールもあるくらいだから罰則がない以上は強制的に休業する義務はいちおうありません。
    それでも7日は全国的に足並みそろえて営業再開するとします。


VTM:

そうなると良いね。
宣言が解除されるのを祈りましょう。


cie********:

おそらく少なくとも1カ月間はは延長されるだろう。

罰則や強制力は当然必要だ。
今までなかったことの方がおかしい。

●休業要請無視するパチンコ店に罰則も 政府、特措法改正を示唆
2020.4.28
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200428/pol2004280003-n1.html
政府が、パチンコ店の休業拒否などに
「法改正による罰則規定」
で対応する構えを見せている。
自治体が新型コロナウイルス特措法に基づく
「休業要請」
を出しても、従わないパチンコ店が全国各地に存在し、客が殺到しているからだ。
道徳が通じないなら、法律で縛るしかないようだ。
「罰則を伴う、より強い強制力のある仕組みの導入など法整備について検討を行わざるを得なくなる」
西村康稔経済再生担当相は27日の記者会見で、こう強調した。
罰則化に踏み切る基準や法改正の日程など具体的なことは、
「状況を見て、適切に判断する」
と述べるにとどめた。
パチンコ店は
「3密」(密閉、密集、密接)
の典型であり、新型コロナウイルスによるクラスター(感染者集団)を発生させかねない。
このため、全国の自治体はパチンコ店に対して
「休業協力の要請」
を出している。
大阪府は
「休業要請」
を出し、店舗名と所在地を公表したが、これを無視する店舗があり、近県からも客が殺到する事態となっている。
自治体としては、行政処分に当たる
「休業指示」
を出せるが、現状は守らなくても罰則はない。
西村氏の発言は、現在も営業を続けるパチンコ店などを牽制するものだが、左派メディアは早速、
「私権の強い制約を伴う」
「発言は物議を醸しそうだ」
などと批判を始めた。
新型コロナウイルスので、死者や感染者が激増してもいいのか。

●パチンコ店「罰則や強制力伴う法整備 検討も」西村経済再生相
2020年4月27日 22時39分 NHK
西村経済再生担当大臣は記者会見で、
「特別措置法45条に基づく『要請』にも応じない場合には今後、「指示」という、より強い措置も考えられ、すでに16の自治体から相談を受けている」
と述べました。
そのうえで、
「『指示』にも従わない施設が多数発生する場合は、罰則や強制力を伴う仕組みの導入に向けた法整備を検討せざるを得なくなる」
「日本人が高い倫理観を持っているからこそ、緩やかな法体系でも収束に向けた道筋が開けると信じており、ぜひできるかぎりの協力をお願いしたい」
と述べました。
■PCR検査「職責に鑑み私費で受けた」
また西村経済再生担当大臣は、自身がPCR検査を受けたことについて
「対策の全体調整を担っている職責に鑑み、危機管理の観点から受けた」
「特に今週は予算審議で多くの議員とやり取りする可能性があるほか、安倍総理大臣をはじめ閣僚や省庁幹部と近い距離で接触することが頻繁にあることから、私自身の判断で、医師と相談のうえ私費で検査を受けた」
と述べました。

●休業しないパチンコ店に罰則も
政府、特措法改正を示唆
2020/4/27 21:48 (JST)4/27 23:35 (JST)updated
©一般社団法人共同通信社
西村康稔経済再生担当相は27日の記者会見で、自治体がパチンコ店などに新型コロナウイルス特措法に基づく休業指示を出しても従わない事例が多発するようであれば、法改正で罰則規定を設ける考えがあることを明らかにした。
西村氏は
「罰則を伴う、より強い強制力のある仕組みの導入など法整備について検討を行わざるを得なくなる」
と強調。
罰則化に踏み切る基準や法改正の日程など具体的なことは
「状況を見て、適切に判断する」
と述べるにとどめた。
現在も営業を続けるパチンコ店などをけん制する発言だが、私権の強い制約を伴う事実上の休業強制を示唆するもので、発言は物議を醸しそうだ。

●橋下徹氏、パチンコ店実名公表で特措法に怒り「知事に責任を負わせ政府は知らん顔。どこまでクソ法律なんや」
報知 / 2020年4月28日 12時37分
https://news.infoseek.co.jp/article/hochi_20200428-OHT1T50055/
元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏(50)が28日、自身のツイッターを更新。
休業要請に従わないパチンコ店の実名公表に踏み切った大阪府の吉村洋文知事(44)への批判に猛反論した。
まず、
「休業要請に従わないパチンコ店名を公表した吉村大阪府知事を批判していた人たちは法律の条文を読んでいるのか?」
「法45条2項3項で休業要請・指示をした場合には法45条4項によって
『遅滞なく』
『公表しなければならない』
となっているんやで」
「公表することは『義務』」
と書き始めると、
「だから全国の知事が続々と公表し始めた」
「これは制裁的な意味もあるが、権力を行使した場合にはそれを公表させることで
『権力を監視する』
必要があるとして義務付けた」
「どアホッ!法律を作った者たちは、店名を公表すればどういう事態を招くか想像できなかったのか!」
と続けた。
最後には
「休業要請・指示に罰則がないから補償はない」
「その代わり罰則よりも重い公表で圧力を
「そしてそれを知事の義務として知事に責任を負わせ政府は知らん顔」
「どこまでこの法律はクソ法律なんや」
「批判の対象は知事ではなく、こんな法律を作って年間5000万円以上の現金収入が保障される国会議員や」
と怒りの言葉で結んでいた。

●新型インフルエンザ等対策特別措置法
(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。
4 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
(住民に対する予防接種)

●新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請について
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=38121
提供日
2020年4月27日
提供時間
14時00分
内容
大阪府では新型コロナウイルス感染症の防止対策のため、大阪府緊急事態措置により、令和2年4月14日から感染の拡大につながるおそれのある府内の施設に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく、施設の使用制限等の協力要請を行ってきました。
つきましては、令和2年4月27日現在において、営業を継続している以下の施設については、同日付で、同法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行ったので公表します。
番号
施設等名称
所在地
要請の内容
要請の理由
7
P.E.KING OF KINGS大阪本店(パチンコ店等)
大阪市旭区高殿6-16-20
施設の使用停止(休業)
新型コロナウイルスまん延防止のため
8
P.E.KING OF KINGS高槻店(パチンコ店等)
高槻市辻子3-6-6
9
ミスターパチンコ日根野店(パチンコ店等)
泉佐野市日根野3929-1
関連ホームページ
新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく「施設の使用停止(休業)」の要請を行った施設
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=38121

●新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設について(公表)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/2004271500.html
兵庫県では新型コロナウイルス感染症の防止対策のため、兵庫県緊急事態措置により、令和2年4月15日から感染の拡大につながるおそれのある県内の施設に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく、施設の使用制限等の協力要請を行ってきました。
令和2年4月27日現在において、施設の使用制限等の協力要請に応じていないこが確認されたので、同日付で、同法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行うこととしました。この旨、公表します。
施設名
所在地
要請の内容
要請の理由
1
フェニックス新在家
神戸市灘区新在家北町1丁目1番30号
施設の使用停止
(休業)
新型コロナウイルス
まん延防止のため
2
フェニックス摩耶店
神戸市灘区味泥町6番1号
3
ぱちんこ村
豊岡市寿町4番8号
4
ワールドカップ
豊岡市土渕1206番地
5
ワールドカップⅡ
豊岡市土渕1200番地
6
山光会館
佐用郡佐用町横坂字塚ノ元400番地3
(問い合わせ先)企画県民部 災害対策局 災害対策課 防災情報班 TEL078-362-9811

●休業要請に従わない場合は、国家公安委員会による営業取消・営業停止処分も選択肢だ。
営業取消・営業停止処分を受けても営業を続ける場合は、警察立ち会いのもとに裁判所による仮処分強制執行で店舗閉鎖だ。
抵抗すれば公務執行妨害、強制執行妨害で逮捕だ。
パチンコする人はギャンブル依存症
強制的にパチンコ店を閉めなければやめられない。