これの積み重ねならどれだけ儲けても無税という認識でOKでしょうか?
例えば年間の結果が…
・100万円投資→1.8倍的中 +80万円
・100万円投資→1.7倍的中 +70万円
・100万円投資→1.6倍的中 +60万円
・100万円投資→1.9倍的中 +90万円
以上だとすると年間で300万円儲けている勘定になりますが。
各個のレースで儲け額以上に必要経費(投資額)が掛かっているので無税。
この解釈で間違いないでしょうか?
回答
アイネアス:
間違いです。
税金はレース毎ではなく、年間に対してかかります。また引くのは儲けではなく払戻金を引きます。
+80万円
+70万円
+60万円
+90万円
合計+300万円
所得税で給与所得者なら払戻金の儲けが90万円以上ならば申告の義務があります。
何故なら雑所得は20万円以上から申告義務があるからです。
(90万円ー50万円)÷2=20万円
この場合なら90万円のところが300万円に置き換えられます。
2020.02.14
公営ギャンブルの徴税強化へ 払戻金1千万円以上が対象
政府は来年1月から、競馬や競艇などの公営競技で一口1000万円以上の払戻金を受けた人への徴税を強化する。日本中央競馬会(JRA)や自治体など公営ギャンブルのレース施行者が、インターネット経由で券を購入したり払戻金を受け取ったりした人の情報を保存し、必要に応じて国税当局に情報提供する。会計検査院や参議院決算委員会の指摘を受けて、運用を改善する。
競馬、競艇、オートレース、競輪の4競技を所管する農林水産省など3省は昨年12月、公営競技の主催団体などに対して、一口あたりの払い戻しが1000万円を超える的中者の氏名や銀行口座番号、レース情報などを電子媒体で記録・保存するよう通達を出した。例えば、競馬のレースで一口100円の馬券が1000万円(10万倍)以上になる払戻金を受けた人が対象になる。
昨今では的中者がいない場合に配当金が持ち越され高額な配当になるレースも増えつつある。公営競技による一定以上の所得は一時所得または雑所得に該当し、本来は自主的な申告が必要だ。ところが支払調書の対象ではなく、払戻金を受け渡す時に本人確認する仕組みもないため、国税当局でも所得を適切に把握できていなかった。
会計検査院の調査によると、2015年には一口1050万円以上の高額払戻金だけでも約127億円が支払われていたが、8割ほどが未申告状態だったことが分かった。政府は適切に徴税できるよう仕組みを整備するとともに、主催団体に対しては利用者の納税を促すための広報の充実も求める。
提供元:エヌピー通信社
- qnh********
- 回答ありがとうございます。
年間に対して掛かるのは承知しています。
なるほど「払い戻し」から引くのですね。
-50万)÷2の部分もレース各個ではなく年間の総計に対して1度きりなんですね。
つまりどんな買い方をしようと年間の儲け(プラス収支額)が90万円以上あったら申告義務は避けられないということですか。