ゲーセンのスロットで設定6確定って書いてあって設定5以下だった場合犯罪ですか?
回答
1150360443:
故意に騙そうとしているなら詐欺罪になりうる
スロマック:
5以下で使われてても犯罪にはなりません。
…というのも
アミューズメント用とパチンコ用では
仕様が違うことが多いですし
そもそも風営法の規定が違います。
いなやまれいと:
そもそも、ゲーセン仕様と言うのがありまして、
ゲーセンはコイン入れて、出てきたコインで再遊戯できる場合、
100%を超えてはいけないって法律があります。
そして、その設定6かもしれない。
確認させてくれなきゃ、わからないですから、犯罪にならない。
うそついてるところは、見せてくれない。犯罪かどうかわからない。
あと、著しく信頼が悪化しますが、詐欺では無いですよね。
なお、それが問題になって嘘とわかったら
誇大広告等の禁止
特定商取引法第12条
虚偽・誇大広告の表示をした販売業者は100万円以下の罰金や業務停止命令の対象となります
私は法律の勉強をしていませんので、参考程度に。
pin********:
36段階設定の内の6確定とかでも問題無い。
イスカリオテのマリア御前:
民事で争うなら
設定6じゃない証明を
あなたがする必要があるけど…
犯罪になるかは分からないので
他の方に任せます。
マグチアセシン500-3:
犯罪になる場合がある
アトムホウリツジムショ
1150360443:
故意に騙そうとしているなら詐欺罪になりうる
スロマック:
5以下で使われてても犯罪にはなりません。
…というのも
アミューズメント用とパチンコ用では
仕様が違うことが多いですし
そもそも風営法の規定が違います。
いなやまれいと:
そもそも、ゲーセン仕様と言うのがありまして、
ゲーセンはコイン入れて、出てきたコインで再遊戯できる場合、
100%を超えてはいけないって法律があります。
そして、その設定6かもしれない。
確認させてくれなきゃ、わからないですから、犯罪にならない。
うそついてるところは、見せてくれない。犯罪かどうかわからない。
あと、著しく信頼が悪化しますが、詐欺では無いですよね。
なお、それが問題になって嘘とわかったら
誇大広告等の禁止
特定商取引法第12条
虚偽・誇大広告の表示をした販売業者は100万円以下の罰金や業務停止命令の対象となります
私は法律の勉強をしていませんので、参考程度に。
pin********:
36段階設定の内の6確定とかでも問題無い。
イスカリオテのマリア御前:
民事で争うなら
設定6じゃない証明を
あなたがする必要があるけど…
犯罪になるかは分からないので
他の方に任せます。