生活保護者や障害年金を受給している精神障害者は、パチンコ店やパチスロで会員登録すると年金が取り消しになるのですか?
回答
ID非表示:
貴方様が仰有る通りが身体障害じゃないまだ20代のくせに精神の障害年金で私腹を肥やそうとする身体は元気なまだ20代の精神には精神の障害年金は支給しなきゃ全て解決しますよまだ20代なのに
たまじろう:
それは無いでしょうね・・・
憲法28条で国民の最低限度の生活は保障されていますから
生保や年金の不正受給がなければパチンコ等はOKでしょう,
紫電:
年金を貰えなくなる事は無いとは思うが
生活保護からは貰えなくなるのは確かだね。
ゴムゴムの固い:
各市町村長に、委ねられる。
というか、その市町村の、財政状態次第かなぁ。
今は刑務所出てきて直ぐ、生活保護受けれる人もいるし。
僕の場合は、1年以上労働期間があり、
期間社員の雇い止めによる解雇。
よって親の借金返済不能。
解雇寸前の、網膜剥離の発病
借金のこともあり
弁護士に相談したら
すぐに生活保護受けれるようになった。
zer********:
支給した市町村の調査・判断に委ねられています。
基本は“指導(警告)”から入り、指導期間を設けられた中で2回以上その事実が認められた場合、支給停止処分にされるケースが過去例であります。
“その場合”とは、遊戯に興じた事ではなく、パチンコホールに限らず、競馬・競輪・競艇・オートレース場への“立ち入った”事実です。
(宝くじはなぜか除外されている)
この罰則は“福祉事務所の指導に従わなかった事”を根底にしているので、指導を飛ばしての、いきなり停止処分にはなりづらい事を示しています。
立ち入った事実確認の上で、物証になるパチンコホールの会員登録・会員カード保持は、間違いなく指導対象にはなり得ますが、支給停止処分になるかはその先のお話と言うことになります。
ただ、法的観点からすると“立ち入らない”と誓約書を書いたとしても強制・強要力はないとされています。
なぜなら、上記事例は本来、罰則規定ではなく訓示規定であるからです。
指導が必ず最初の行動として入るのはその為です。
ラスカル(東方なら霊夢と魔理沙):
それだけで年金が支給停止になることはあり得ないです。
ky-jikotyu-sine:
会員登録問わずパチンコをする事自体何か罰則ありますよ。
だって国から貰ってる金をパチンコで使ったら良いか悪いかわかるでしょう??
そもそも精神障がい者ならわからんかも・・・・・
登録は免許書や保険証があれば出来るので店も子の人は給付してるとは思ってないしわからない。
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貴方様が仰有る通りが身体障害じゃないまだ20代のくせに精神の障害年金で私腹を肥やそうとする身体は元気なまだ20代の精神には精神の障害年金は支給しなきゃ全て解決しますよまだ20代なのに
たまじろう:
それは無いでしょうね・・・
憲法28条で国民の最低限度の生活は保障されていますから
生保や年金の不正受給がなければパチンコ等はOKでしょう,
紫電:
年金を貰えなくなる事は無いとは思うが
生活保護からは貰えなくなるのは確かだね。
ゴムゴムの固い:
各市町村長に、委ねられる。
というか、その市町村の、財政状態次第かなぁ。
今は刑務所出てきて直ぐ、生活保護受けれる人もいるし。
僕の場合は、1年以上労働期間があり、
期間社員の雇い止めによる解雇。
よって親の借金返済不能。
解雇寸前の、網膜剥離の発病
借金のこともあり
弁護士に相談したら
すぐに生活保護受けれるようになった。
zer********:
支給した市町村の調査・判断に委ねられています。
基本は“指導(警告)”から入り、指導期間を設けられた中で2回以上その事実が認められた場合、支給停止処分にされるケースが過去例であります。
“その場合”とは、遊戯に興じた事ではなく、パチンコホールに限らず、競馬・競輪・競艇・オートレース場への“立ち入った”事実です。
(宝くじはなぜか除外されている)
この罰則は“福祉事務所の指導に従わなかった事”を根底にしているので、指導を飛ばしての、いきなり停止処分にはなりづらい事を示しています。
立ち入った事実確認の上で、物証になるパチンコホールの会員登録・会員カード保持は、間違いなく指導対象にはなり得ますが、支給停止処分になるかはその先のお話と言うことになります。
ただ、法的観点からすると“立ち入らない”と誓約書を書いたとしても強制・強要力はないとされています。
なぜなら、上記事例は本来、罰則規定ではなく訓示規定であるからです。
指導が必ず最初の行動として入るのはその為です。