パチ屋に関しての質問です。18歳の高校生が保健書のコピーを持参してパチン…

パチ屋に関しての質問です。18歳の高校生が保健書のコピーを持参してパチンコ行って年確される場合高校は行ってません的なこと言って保険証コピーを見せたらバレると思いますか?

回答

uvu********:

保険証コピーは年確できませんから、浅はかな考え方はやめときなはれ
保険証コピー提示したら有無言わさず警察来ると思っとってください。そしたら確実にツミますよ。
18歳の高校生が遊技してると知れると社会的制裁をパチンコ店が受けます。それを阻止するためなら年確は徹底します。
知らないでか保険証コピーという手段取った時点で怪しいやつしかも見た目が若いとなると未成年?となる訳です。
理解できましたか?


ウィルチャックウィルチャクソン:

バレるとかの問題じゃないです。
保険証はたとえ原本でも年確書類になりません。


1151248259:

我慢せい。
コピーなんてほんとやめた方がいいよ。
バレたら色々終わるよ。


-:

そもそもコピーっていう時点で怪しさがすごい
普通の人は、コピーなんか持ってません。

医療機関でもコピーなんか使えませんし
顔写真がなければ本人確認にならないので
話にならないと思います。


風の化身:

そもそも、保険証は年齢確認の証明にはなりません。
写真が無いので第三者のものを勝手に見せてる可能性もあると判断されます。