卍氏のように、独自のアルゴリズムで買い目を作り、
外れ馬券が経費として認められると思います。
そうなると、年間の収支がマイナスでも税金がかかることになるのでしょうか?
例えば、競馬が好きな人で、年間100万円を使ったとします。
そして払戻金が60万円で、収支はマイナス40万円だったとします。
にも関わらず、「年間で60万円の払戻金を受け取っていますね。それに対して課税します」ということになるのでしょうか?
もしそうなら、ひどすぎませんか?
(死人にムチ打ちです)
実際には、そのようなケースで税務署が動くことは無いのかもしれませんが、
質問させていただきたいのは、実際に課税されるかどうかではなく、
「法律的に」課税対象になるのか否か、です。
繰り返しになますが、
卍氏のケースや、
じゃい氏のケース(1回で6400万円を的中)ではなく、
普通の競馬好きが年間60万円の払戻金を受け、しかし収支としてはマイナス40万円だったケースの質問です。
ちなみに、デイトレーダーは数分で株を買ったり売ったりしますが、
それは、競馬のような賭け事をしているのと同じようなものと思います。
株は年間の収支に対して課税されるのに、なぜ競馬はそうではないのか、
ご存知の方が居らっしゃいましたら、お教えいただけますと幸いです。
回答
bzj********:
収入と支出が直接的に対応しているか否かです。
株であれば利益を獲得した取引も損失となった取引も、全ての収支が直接的に対応していますが、馬券の的中額は当たり馬券の購入額しか直接的に対応していません。
pat********:
そうなると、年間の収支がマイナスでも税金がかかることになるのでしょうか?
>可能性としてはあると言えます。
但し 一時所得となりますので 50万円以上の利益の場合となります。
(勝ちレースだけを計算します)
一時所得の場合の 課税になる計算方法は
http://gamble-biz.com/kurashi/post-1465/
の税金の基本的な考え方 を ご覧ください。
一時所得は、事業ではないとして原則的に必要経費は認められません。
なぜなら、仮に外れ馬券が経費になれば、勝つまで馬券を買い続けることができることになってしまいます。
そのため、ギャンブルで得た収入は事業ではなく必要経費とは認められないとされていますが、2017年に、「競馬を事業として行っている場合には、外れ馬券は経費である」という判決が最高裁で確定されました。
この裁判は、競馬の外れ馬券が経費であるか争われた裁判で、最高裁判所では、外れ馬券を経費であると認めたのです。
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/8486/ から コピーです。
1150477050:
普通の競馬好きが年間60万円の払戻金を受け、しかし収支としてはマイナス40万円だったケースの質問です。
このケースは60万に対して法律的に課税されます。
控除出来るのは、当たり馬券の購入額だけです。
外れ馬券は何にもなりません。
理由は、法律でそう決まっているからです。
それ以外に理由はありません。
株は、そのように法律が決まっているからです。
それ以外に理由はありません。
株売買が優遇されているのは、政府が国民の株取引を推奨しているからです。
小倉のポンコツ馬券師 西村 丑郎:
株の取引きは、履歴が残るでしょう。
競馬の馬券は、買ったときと的中したときは、画像などや実物の馬券で購入を証明できますが、ハズレ馬券を永遠に保管する人はいないので、履歴にならないと思います。
宝くじなどは、当たると賞金が振り込まれ、課税の対象にはなりませんが、確か、翌年の年度からは、資産として繰り越され、課税の対象になるんじゃなかったかな?
まぁ、数百万円の個人の馬券で、あからさまに、じゃい みたいに宣伝して、儲けが出た人だけが財務省に睨まれるだけでしょう。
元々、財務管理の面から、金の動きを監視して、組織的に金儲けしてないかを監視する目的ですから、競馬を趣味にしてる個人の利益は、監視の対象外ですよ。