パチスロ屋が、店内の一角にルーレットコーナーをつくり、そこでスロットと同じようにメダルをやりとりした場合、これは摘発されますか?
まあされるだろうなとは思うんですが、正直なんとなく思うだけです。
摘発されるとしたらなぜされるんでしょうか?
回答
桃太楼:
景品交換不可であれば摘発されない可能性がありますが、原則的には指導の対象になることが多いとは思います。
ただ、検定切れで設置できない機種でも「懐スロコーナー」とかで一部ゲーセン扱いにしてプレイすることのできるホールという物もありますので、申請次第ではOKです。
ただし、設置台数などによっては通常のぱちんこ屋である4号営業の申請だけではなくゲーセンが該当する5号営業の申請も必要になる可能性も高いです。
風適法においては「店内の一部のみをゲームコーナーとしている場合、ゲームコーナーの床面積(ゲーム機の設置面積の3倍)が、客席床面積(1フロア)の10%以下であれば風俗営業許可の取得は不要」となっているため、これに該当する場合は申請なく設置すること自体は可能な場合が多いです。
いずれにしても摘発の対象となるかどうかは「遊技結果に対して景品を出すかどうか」がキーポイントになります。
ケン太:
パチスロ台のメダルをそのまま使って景品交換までやろうというなら、100%アウトですね
別回答にもあるとおり、ルーレットは認可されたハチンコ・パチスロ台ではありませんから
ルーレットコーナーを合法的にやろうとするなら、パチスロのメダルとは別のチップを使い、ゲームセンターとして営業許可を申請すれば可能性があるかと思います
もちろん、ゲームセンター営業ですから景品交換はできません
tse********:
ルーレットコーナーを作りスロットと同じようにメダルのやりとりをします、という申請を出し許可されればOKです。
ただ許可は出ませんし万が一出るとしても申請から数年後の話です。
緩いように見えてパチンコ・パチスロ店は風営法等ルールでガチガチですよ。
ルール違反してればライバル店やら負けた客からすぐ密告されますし。
nad:
パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」
しかも、認められたものしかおけないはず。
故に、5号機とかもおけないわけですし、、。
ルーレットの場合は、遊技機になってないとは思うので、アウト。だとは思う。
別に調べたわけではなく、なんとなくの回答で申しわけありません。