パチンコで買った時確定申告するもんですか。みんなしてますか。税務署にバレたりしますか。
回答
doraty_com:
する人も居ないですね
税務署はパチンコである金額以上
一般人が儲けが出るなんて想定していないのです
バレる以前の話です
・・・・・
兼業ならわざわざ儲けの申告はしない
専業ならしなくて良ければしない
する必要性があればでしょう
健康保険はどうするの
公営住宅は
誰かの扶養家族で生きていければですが
1人になったらどうするの
儲けが多く出ればやるでしょう
自由業で・・・
・・・・・
納税は勤め人には
源泉徴収が行われますが
その他は基本的に自己申告制です
申告しない限り
税務署は税金の掛けようがありません
・・・・・・
パチプロではなく
一般会社員なら
金額により雑所得ではなく一時所得です
パチンコに限らず所得があれば
全て「納税義務」が生じ、違法とかは問題ありません
そしてそれに関しては「自己申告制」です
実際は余り例はないのですが
実務的に真面目に回答します(笑)
大事なのは、その人の主たる所得かどうかにより
「税務計算の判断が異なる」ものがあります
実際的には
趣味としての成果であれば
あえて申告納税する方は見えないでしょう
逆に納税しようとすると
何なんだろう疑問を持たれてしまいますね
あえて申告すれば
この場合は「一時所得」と言って競馬の例で例えると
(配当金ーその当たり馬券だけの購入代金ー50万円)×1/2=課税対象額
これをサラリーマンであれば給与所得と合わせて「総合課税」で計算されます
趣味のパチンコくらいでは
多くの人それ程に稼げないですね
その他のハズレ券の購入費は認められません
(よく話題になりますね)
あくまで自分で「確定申告」すればです。
よほどの大金を当てた事が、税務署にばれれば別ですが
公営ギャンブルでの収入と同じで
「当たった投票券の購入分」しか経費は認められません
(この件は競馬で何億と儲けたとのことで話題になりました、結局業としてなら経費として認められましたね)
パチンコも同じです
ただ難しいですねその「金額」の認定が
一般の方なら
パチンコホールに行くまでにかかった
交通費などの経費はどうかと言いますと、趣味(レジャー)ですから
収入(生活基盤のための主たる)を得るための経費ではないと判断されます
勤め人は基礎控除とは別に
給与所得控除(勤め人の必要経費)があります
パチンコを専ら業として営むパチプロは
雑所得か事業所得の区分(事前相談がいいか)となります
ようするに必要経費が一般給与労働者と異なります
交通費など必要経費(プロ同士の打ち合わせ会議費・参考雑誌購入費・・こんなのパチプロ買うか?)をどこまで証明できるかが重要です
もっとも交通費は換算できますし
経費は領収書がありますが、収入は現金ですので証拠がありません
よって収入も含め毎日の記録(何処でどの台で幾ら使い幾ら儲けたなど)を記録して持参すれば、認定される可能性はあるでしょう
(理由は納税されるから)
そうすれば所得額が決定し
基礎控除額やその他の控除を計算し税額表に従い納税額が算出されます
それに従い納税すると「国民の義務を果たす」立派な誰に恥じることないパチプロ誕生です
もちろんそれに伴い県市町村民税も確定されます
その他パチンコプロであれば
現在や将来のための
国民健康保険・国民年金の加入問題もあります
これも決定されてきます
パチンコに限らず、ばくち打ちが本職であれば、
事前に税務当局に事前相談すれば
業としての税務申告のやり方を指導してくれます
(答えがこちらの思うような返事になるかどうかは別
ただし納税するのでその部分ではOK)
ただし現在の世情から見れば
ちなみに博奕は違法ですが
パチンコは違法ではないですから
他人から通報される可能性はありません
深山幽谷:
競馬とかボートとか大当たり出したらどうするのでしょうか
宝くじ1億円はどうなるのですかね
- 深山幽谷
- そうなんだ!
uvu********:
宝くじで高額当選しても確定申告不要なんですよ。
遊びでパチンコして確定申告する必要ないでしょう。
職業がパチンコというなら何かしらしないといかないかもしれないが
仕事してて納税義務果たしてるなら
遊びでパチンコしても確定申告する必要ないのでは
j_slow_card:
税務署自体が動かないというより動けないので不要です。何せパチンコで換金の事実などどこにも存在しないというのが前提になってしまっているので・・・
red_rose_ruby10:
パチンコで勝ったお金で
確定申告しません。
ウィルチャックウィルチャクソン:
それで主たる生計を立ててるならした方が良いですね。
本職がある人はしなくてもバレないです。
パチンコの収入で確定申告する人でも、所得を証明する書類が無いので、金額はテキトーですよ。
証明出来ないものがバレる訳無いって事ですね。
xze********:
しません、バレません、どうせ消える金です
ID大公開:
必要ありません。バレません。
doraty_com:
する人も居ないですね
税務署はパチンコである金額以上
一般人が儲けが出るなんて想定していないのです
バレる以前の話です
・・・・・
兼業ならわざわざ儲けの申告はしない
専業ならしなくて良ければしない
する必要性があればでしょう
健康保険はどうするの
公営住宅は
誰かの扶養家族で生きていければですが
1人になったらどうするの
儲けが多く出ればやるでしょう
自由業で・・・
・・・・・
納税は勤め人には
源泉徴収が行われますが
その他は基本的に自己申告制です
申告しない限り
税務署は税金の掛けようがありません
・・・・・・
パチプロではなく
一般会社員なら
金額により雑所得ではなく一時所得です
パチンコに限らず所得があれば
全て「納税義務」が生じ、違法とかは問題ありません
そしてそれに関しては「自己申告制」です
実際は余り例はないのですが
実務的に真面目に回答します(笑)
大事なのは、その人の主たる所得かどうかにより
「税務計算の判断が異なる」ものがあります
つまり趣味の場合と
パチプロの場合と取扱いが変化します
実際的には
趣味としての成果であれば
あえて申告納税する方は見えないでしょう
逆に納税しようとすると
何なんだろう疑問を持たれてしまいますね
あえて申告すれば
この場合は「一時所得」と言って競馬の例で例えると
(配当金ーその当たり馬券だけの購入代金ー50万円)×1/2=課税対象額
これをサラリーマンであれば給与所得と合わせて「総合課税」で計算されます
趣味のパチンコくらいでは
多くの人それ程に稼げないですね
その他のハズレ券の購入費は認められません
(よく話題になりますね)
競馬はもっとも、はずれ馬券は幾らでも落ちています
あくまで自分で「確定申告」すればです。
よほどの大金を当てた事が、税務署にばれれば別ですが
公営ギャンブルでの収入と同じで
「当たった投票券の購入分」しか経費は認められません
(この件は競馬で何億と儲けたとのことで話題になりました、結局業としてなら経費として認められましたね)
パチンコも同じです
ただ難しいですねその「金額」の認定が
一般の方なら
パチンコホールに行くまでにかかった
交通費などの経費はどうかと言いますと、趣味(レジャー)ですから
収入(生活基盤のための主たる)を得るための経費ではないと判断されます
勤め人は基礎控除とは別に
給与所得控除(勤め人の必要経費)があります
パチンコを専ら業として営むパチプロは
雑所得か事業所得の区分(事前相談がいいか)となります
ようするに必要経費が一般給与労働者と異なります
交通費など必要経費(プロ同士の打ち合わせ会議費・参考雑誌購入費・・こんなのパチプロ買うか?)をどこまで証明できるかが重要です
もっとも交通費は換算できますし
経費は領収書がありますが、収入は現金ですので証拠がありません
よって収入も含め毎日の記録(何処でどの台で幾ら使い幾ら儲けたなど)を記録して持参すれば、認定される可能性はあるでしょう
(理由は納税されるから)
そうすれば所得額が決定し
基礎控除額やその他の控除を計算し税額表に従い納税額が算出されます
それに従い納税すると「国民の義務を果たす」立派な誰に恥じることないパチプロ誕生です
もちろんそれに伴い県市町村民税も確定されます
その他パチンコプロであれば
現在や将来のための
国民健康保険・国民年金の加入問題もあります
これも決定されてきます
パチンコに限らず、ばくち打ちが本職であれば、
事前に税務当局に事前相談すれば
業としての税務申告のやり方を指導してくれます
(答えがこちらの思うような返事になるかどうかは別
ただし納税するのでその部分ではOK)
ただし現在の世情から見れば
ちなみに博奕は違法ですが
パチンコは違法ではないですから
他人から通報される可能性はありません
深山幽谷:
競馬とかボートとか大当たり出したらどうするのでしょうか
宝くじ1億円はどうなるのですかね
- 深山幽谷
- そうなんだ!
uvu********:
宝くじで高額当選しても確定申告不要なんですよ。
遊びでパチンコして確定申告する必要ないでしょう。
職業がパチンコというなら何かしらしないといかないかもしれないが
仕事してて納税義務果たしてるなら
遊びでパチンコしても確定申告する必要ないのでは
j_slow_card:
税務署自体が動かないというより動けないので不要です。何せパチンコで換金の事実などどこにも存在しないというのが前提になってしまっているので・・・
red_rose_ruby10:
パチンコで勝ったお金で
確定申告しません。