パチンコとスロットなんですが、昔は換金なんて出来なかったんですよ。パチンコ…

パチンコスロットなんですが、昔は換金

なんて出来なかったんですよ。

で勝っても缶詰とかチョコとか

煙草と言う庶民的な景品が貰えただけでした。

それならお祭りの屋台の射的の景品と

同じで合法です。

3点方式はパチンコとスロットには認め

られてるのに、ゲーセンが同じ事をしたら

逮捕されてしまうので本当に法の下の

平等も原理原則も有った物じゃ無い狂った

状態なのです。

日本の警察はヤクザと同じにまで堕落して

しまい、もう国民の支持も無く蛇蝎のごとく

軽蔑され嫌われる暴力団の一つに落ちぶれて

ますね。

法を守らず金に転ぶ組織が銃を持って国民に

向かうなんて恐ろしい限りです。

これじゃあ日本に未来は無いですよ。

政治家や警察迄買収されてる日本は大丈夫なので

しょうか?

これで国防なんか出来る訳も無いし、外国勢力の

言いなりで法律さえ守れない国が存続可能でしょうか?

回答

suj********:

時代の流れではないでしょうか。
今の時代缶詰めやチョコレートを貰っても誰も喜びません。
私個人としては、もはや不可能だとは思いますが高射幸機の時代に戻してもらいたいくらいです。
パチンコ、パチスロは確かにギャンブルですが、全てのはそれぞれの判断と責任で行くので完全に自己責任です。
そのためパチンコ、パチスロがギャンブルで何が悪いのか全く理解出来ませんね。


doraty_com:

競馬競輪なんてのはモロギャンブルですね
法律があるからです

まずは理解のため
余談も含め基本知識です

本来賭博(ギャンブル)は
日本においては違法行為になりますが

特別法による合法ギャンブル
違法ではないギャンブル
違法なギャンブル

それをそれぞれ法律で細かく決めております

合法ギャンブルは
・競輪・競艇・オートなどの公営競技

戦前の話は別にして現在はそれぞれ
競馬:競馬法
競輪:自転車競技
競艇:モーターボート競争
オート:小型自動車競走法

競技それぞれの
特別な法律にて合法化されています

宝くじなどの公営クジ
当せん金付証票法

中間に位置する合法とされる商取引
金銭を増やす目的の株式取引などなど

違法ではないギャンブル
パチンコ/パチスロはいわば
それと同じく「違法ではないギャンブル」に属します

そのそもギャンブルをするとは
射幸心の充足となり一部本能に絡んでいます

日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは

実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」もありますが
さらに風適法とその関連法律があるからです

パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
子供のお遊戯ではなく「技でもって遊ぶ大人の遊技」です

さらに遊技の結果で
パチンコ(パチスロも)「風適法(略称)」4号(旧7号)営業にて
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています

ゲーセンもクレーンゲーム類は「800円相当」を上限として
通達で景品が出せるのも「風適法」にて5号(旧8号)営業で認められている営業であるからであり、そうでなければの罪で摘発されます

・・・・・

ですからパチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
それは風適法(略称)とその関連法令です

賭博の概念はまた別問題です
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為

将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります

将棋などは能力差が歴然としており、
その場合のお金は「指導料」になるのかとも思います

また異なる表現で
「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる」では「ギャンブル」が成立しません

よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね

さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています

ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります

パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています

パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第七号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています

★つまりパチンコ店は
遊技の結果によって景品を客に提供を認められた営業です

また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております

これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています

その為パチンコ・パチスロは「三(四)店方式」という「グレーゾーン」ではありますが「違法ではない」形で存在しています

だからといって7号営業で認められていない(されていない)ものが、このグレーを認めることではないのです

三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)

三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません

日本は法治国家です。
その見地からは競馬は賭博であり、パチンコ・パチスロは遊技です

その為パチンコ・パチスロの景品買取行為の「三店方式」を換金とみなせば、実質的には脱法行為なのでしょう

公営は刑法で云えば立派な賭博行為で違法ですが、特別法でそれを逃します

そして「三店方式」は「換金ではなく「景品買取の商行為」です
よって違法であるとして、賭博に結びつける法的根拠がありません

例えばカジノをどのようにして行くのかは
現行法ではゲーセンと同じ立場です

今後どの様な法律を作り適用させるかです

・・・・・

パチンコ・パチスロはその製作での数々の規制事項があります

公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します

それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です

その他の賭け事に対しては「その法律そのものが出来ていない」のです

例えばルーレットの出目に偏りがあってはいけませんね
スロットが外部からの影響を受けてはいけませんね
カード(トランプ)ゲームを扱うディーラの作為が入るようではいけませんね

規制取り決めする事柄は多くあります

パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが、カジノなどはまだまだこれからです

営業許可の受けいるパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね

歴史は余りにも膨大で、本1冊になります

まだまだあるのですが
長文過ぎると読み難いのでこの辺までです(^^)

    ygh********

    ゲーセンと同じ800円まで規制するべきですね。
    パチンコとスロットは何十万円でも許容するが
    ゲーセンは800円では法の下の平等に反します。
    そもそも、一回の昼食代程度を超える賭けは
    違法ですからねえ。
    法なんぞ有って無きが如しと言う日本の現状は
    軍備を持たぬはずが解釈改憲などと言う詐欺師の
    方便で世界第5位の軍事超大国に成り、遂には
    GDP2%以上と言う巨大予算をも可能にして
    しまう流れであり、実現すれば世界第3位の
    押しも押されしない圧倒的な軍事超大国日本の
    誕生ですよ。
    5年後には確実に、そうなると言う流れです。
    憲法9条が有ろうが平和憲法なんぞと言い
    張ろうと、結局は文字の羅列に過ぎず厳しい
    現実の前位には何の意味も無いと言う事です。
    韓国と北朝鮮が中国の金魚のふんとなり米国の
    堪忍袋の緒が切れた以上、パチンコが禁止される
    のも時間の問題です。


SCP:

金に替えれるようになったのは戦後あたりでは。貸し玉2円で返すときは1円。

    ygh********

    ぼろ儲けですね・・・。


tea********:

私も小さい頃に父親に付いて行きましたがその時代は
手打ちで遊び残った玉をお菓子などに交換していた
記憶が残っています。

50年近く前の話なのでその時代が懐かしいと思います。

    ygh********

    その程度なら確かに合法なんですが、
    現状は明らかに非合法の無法地帯です。
    警察は上から下まで粛清して法治意識の
    大改革が待った無しですね。
    回答有難う御座いました。


win********:

法を作っているのは、国民から選ばれた代表ですね。代表者が立法府を構成しています。

警察は立法府が作った法律に沿って捜査します。
なので、あなたの論理で言うとは国会議員です。

    ygh********

    仰る通りですね。
    選挙と兼ねの事しか頭にない最低の
    人間ばかりで、もう日本は終わりじゃ
    ないでしょうか?

j_slow_card:

いや、できました。さすがに戦後すぐはお金になるような賞品がなかったから換金できなかったが、タバコが賞品化されるや否や買人が横行しました。この買人はほぼ暴力団員でしたね。

それに3店方式を勘違いする人が多いですが、3店にすれば何でも合法なのではなく、遊技の結果に対して賞品が出せるかどうか?それだけのことです。そのためにパチンコ店は法令、規則に応じた賞品を遊技の結果に対して渡しているだけです。その商品を客側が店舗外で何しようと自由です。しかしその賞品を店側が買い取れば違法です。そこで日本の商行為の悪習を利用して、第三者を経由すれば賞品の自家買いに当たらないから合法であるというもの。これは違法ではなく脱法と言いますね。

まあ脱法となればパチンコ業界以外でも探せば色々出てきますよ。例えば駐禁切られても反則金は100%逃れられないが、違反点数を逃れる方法とかね。


1150352269:

まあ無くなることはないでしょう
人間だれだって自分が可愛いんです
自分さえ良ければいいってことです
金に転ぶんですよ

suj********:

時代の流れではないでしょうか。
今の時代缶詰めやチョコレートを貰っても誰も喜びません。
私個人としては、もはや不可能だとは思いますが高射幸機の時代に戻してもらいたいくらいです。
パチンコ、パチスロは確かにギャンブルですが、全てのギャンブルはそれぞれの判断と責任で行くので完全に自己責任です。
そのためパチンコ、パチスロがギャンブルで何が悪いのか全く理解出来ませんね。


doraty_com:

競馬競輪なんてのはモロギャンブルですね
法律があるからです

まずは理解のため
余談も含め基本知識です

本来賭博(ギャンブル)は
日本においてはになりますが

特別法による合法ギャンブル
違法ではないギャンブル
違法なギャンブル

それをそれぞれ法律で細かく決めております

合法ギャンブルは
競馬・競輪・競艇・オートなどの公営競技

戦前の話は別にして現在はそれぞれ
競馬:競馬法
競輪:自転車競技法
競艇:モーターボート競争法
オート:小型自動車競走法

各競技それぞれの
特別な法律にて合法化されています

宝くじなどの公営クジ
当せん金付証票法

中間に位置する合法とされる商取引
金銭を増やす目的の株式取引などなど

違法ではないギャンブル
パチンコ/パチスロはいわば
それと同じく「違法ではないギャンブル」に属します

そのそもギャンブルをするとは
射幸心の充足となり一部本能に絡んでいます

日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは

実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」もありますが
さらに風適法とその関連法律があるからです

パチスロ・は法的には「遊技機」です
子供のお遊戯ではなく「技でもって遊ぶ大人の遊技」です

さらに遊技の結果で
パチンコ(パチスロも)「風適法(略称)」4号(旧7号)営業にて
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています

ゲーセンもクレーンゲーム類は「800円相当」を上限として
通達で景品が出せるのも「風適法」にて5号(旧8号)営業で認められている営業であるからであり、そうでなければ賭博の罪で摘発されます

・・・・・

ですからパチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
それは風適法(略称)とその関連法令です

賭博の概念はまた別問題です
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為

将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります

将棋などは能力差が歴然としており、
その場合のお金は「指導料」になるのかとも思います

また異なる表現で
「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません

よってパチンコは
その概念からの回避事項として「」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね

さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています

ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります

パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています

パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第七号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています

★つまりパチンコ店は
遊技の結果によって景品を客に提供を認められた営業です

また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております

これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています

その為パチンコ・パチスロは「三(四)店方式」という「グレーゾーン」ではありますが「違法ではない」形で存在しています

だからといって7号営業で認められていない(規制されていない)ものが、このグレーゾーンを認めることではないのです

三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)

三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません

日本は法治国家です。
その見地からは競馬は賭博であり、パチンコ・パチスロは遊技です

その為パチンコ・パチスロの景品買取行為の「三店方式」を換金とみなせば、実質的には脱法行為なのでしょう

公営競技は刑法で云えば立派なで違法ですが、特別法でそれを逃します

そして「三店方式」は「換金ではなく「景品買取の商行為」です
よって違法であるとして、賭博に結びつける法的根拠がありません

例えばカジノをどのようにして行くのかは
現行法ではゲーセンと同じ立場です

今後どの様な法律を作り適用させるかです

・・・・・

パチンコ・パチスロはその製作での数々の規制事項があります

公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します

それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です

その他の賭け事に対しては「その法律そのものが出来ていない」のです

例えばルーレットの出目に偏りがあってはいけませんね
スロットが外部からの影響を受けてはいけませんね
カード(トランプ)ゲームを扱うディーラの作為が入るようではいけませんね

規制取り決めする事柄は多くあります

パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが、カジノなどはまだまだこれからです

営業許可の受けいる以外のものは
三店方式以前の問題ですね

歴史は余りにも膨大で、本1冊になります

まだまだあるのですが
長文過ぎると読み難いのでこの辺までです(^^)

    ygh********

    ゲーセンと同じ800円まで規制するべきですね。
    パチンコとスロットは何十万円でも許容するが
    ゲーセンは800円では法の下の平等に反します。
    そもそも、一回の昼食代程度を超える賭けは
    違法ですからねえ。
    法なんぞ有って無きが如しと言う日本の現状は
    軍備を持たぬはずが解釈改憲などと言う詐欺師の
    方便で世界第5位の軍事超大国に成り、遂には
    GDP2%以上と言う巨大予算をも可能にして
    しまう流れであり、実現すれば世界第3位の
    押しも押されしない圧倒的な軍事超大国日本の
    誕生ですよ。
    5年後には確実に、そうなると言う流れです。
    憲法9条が有ろうが平和憲法なんぞと言い
    張ろうと、結局は文字の羅列に過ぎず厳しい
    現実の前位には何の意味も無いと言う事です。
    韓国と北朝鮮が中国の金魚のふんとなり米国の
    堪忍袋の緒が切れた以上、パチンコが禁止される
    のも時間の問題です。


SCP:

金に替えれるようになったのは戦後あたりでは。貸し玉2円で返すときは1円。

    ygh********

    ぼろですね・・・。


tea********:

私も小さい頃に父親に付いて行きましたがその時代は
手打ちで遊び残った玉をお菓子などに交換していた
記憶が残っています。

50年近く前の話なのでその時代が懐かしいと思います。

    ygh********

    その程度なら確かに合法なんですが、
    現状は明らかに非合法の無法地帯です。
    警察は上から下まで粛清して法治意識の
    大改革が待った無しですね。
    回答有難う御座いました。


win********:

法を作っているのは、国民から選ばれた代表ですね。代表者が立法府を構成しています。

警察は立法府が作った法律に沿って捜査します。
なので、あなたの論理で言うとヤクザは国会議員です。

    ygh********

    仰る通りですね。
    選挙と兼ねの事しか頭にない最低の
    人間ばかりで、もう日本は終わりじゃ
    ないでしょうか?