パチンコの三店方式は、本当に合法なのでしょうか?
回答
dai********:
そもそも3店方式などという物は存在しない。パチンコ店の仕組みを説明する時に便宜上3店方式と言っているだけ。
ゲームセンターで取ったフィギュアをブックオフに売っているのと同じ理屈。
fzj********:
合法じゃなかったらパチンコ営業してないよ…笑
kumamon1007:
個人的には合法というか脱法の範疇だと思いますが。
j_slow_card:
3店方式と考えるからおかしくなるので、パチンコ店が客に対して賞品を渡すことは合法なのか?となれば完全に合法です。ただしそれが遊技の結果であること、国家公安委員会規則に定めた上限までの賞品であることが条件です。
その賞品を客側が自分の意志で店舗外で古物として売ってもいいのか?となればこれも合法な商行為になります。あくまでそれを買取りたいという意思のあるところに持って行って売る分には問題ありません。この商行為に関してパチンコ店が関与してはならないということ。例えば「ここの店に行けばその賞品を買い取ってくれますよ」と教えれば関与したことになるので店側が摘発対象になります。
また3店方式というのはパチンコ用景品の流通ルートに関わることなので、客目線上での換金とは一切関係がないことです。店⇔業者の2店間になれば風適法で定めた客に渡した賞品を買い取ってはならないという禁止条文に反するので、店→業者→問屋→店というルートで景品を回しているのです。なぜグレーと言われるのかというと、問屋を挟むという日本の商習慣の悪習を利用することで禁止条文から逃れているからです。
tea********:
昔からある娯楽なので違法にならない知恵を
付けている人(国関係)の人がいると思います。
例えば違法賭博でお金でではなく景品のやり取り
で質屋に景品を現金に交換できるシステムで
あれば同じ方式になります。
squaresponge:
合法とはすなわち、違法ではない、という状態の事を指すとおもう。
簡単に言うと、政府は2016年11月「パチンコ屋でもらった景品を別の業者に買い取らせて現金を得ていることは承知しているし、そのうえで(直ちに)風営法第二十三条第一項第二号違法とはならない」と回答した。
実際の答弁書はこちら
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b192157.htm
この質問をした緒方林太郎議員がその経緯を記載したブログはこちら
https://ameblo.jp/rintaro-o/entry-12220565509.html
https://ameblo.jp/rintaro-o/entry-12448587501.html
…未だ陰謀論的なことや、天下りが~とか、癒着が~ということをを言う人がいるのはちょっと驚きだけど、どなたかも回答していたよう、もう何十年も営業している事実を、そんな幼稚な根拠で「本当は違法だけど…」ってちょっと無理あるでしょ。
「ゲームセンターが同じやり方して摘発された」って。
…そりゃそうでしょ笑。
pin********:
違法合法と言うか、
パチンコ店自身が自由に交換して帳簿を偽装さない為や、
無関係者が無届けで交換を生業とさせない為の方式なので。
3店方式を真似したところで、風営法許可とっていないところが
交換する事で価値の有るとみなす物品を出すとなると、違法となってくる。
(ゲーセンの高額景品は、グレーな扱い)
doraty_com:
違法なら摘発されます
・・・・・
日本は法治国家です
基本知識から
公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します
それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です
パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが
現在カジノなどはまだまだこれからです
営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね
・・・・・
基礎的な説明からです
ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね
ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです
特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です
似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します
パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです
日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」
さらに風適法とその関連法律があるからです
パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です
さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています
ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます
パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為
将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります
「ギャンブル(賭博)」は
「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません
よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね
さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています
ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります
パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています
パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています
また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております
これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています
だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです
三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)
三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません
・・・・・
1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました
それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです
実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます
さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです
そんな状況に、警察は黙ってみておれません
戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています
ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です
つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです
かずき:
基本的には違法です。
ちょっというか、かなり昔…
20年前くらいかな。
パチンコの3点方式を真似した店が現れました。
ゲームセンターみたいなところでスロットをさせ、景品としてカードを出して、近くの古物商がそれを買い取るシステムだったかな?
摘発されました。
さて、同じ方式のパチンコは摘発されません。
何故でしょうか?
答えは簡単です。このシステムには警察の天下り先が確保されているからです。
そんなところを警察が摘発するわけがありません。
- かずき
- joiさん
法というものを勉強してからにして下さいな。
政府答弁、見解と法はまた違いますよ。
ゲームセンターが同じやり方したらって
今のゲームセンターだって、景品を出してますよ?
景品出すことは違法ではない。
ただ、それを第三者が買い取ると違法?
じゃあ、景品のフィギュア買い取ってるブックオフとか、ネット販売したら違法?
なんで論理的に分からないの?
つまり、摘発するかしないかは、法に違反するかしないかだけでは決めない。
何故なら、法とは社会秩序を保つ為であって、法を守る為に法があるわけではない。
だから、法に違反していても軽微なら摘発されない。
歩行者の信号無視を摘発しないのと一緒。法律違反を全て摘発したら、かえって社会秩序が乱れる。つまり、本末転倒。
これを盾に、警察はやりたい放題の面がある。社会の裏を知れば、分かりますよ。
ana********:
合法かと言われれば、「違法とは言えない」というのが正しいように思います。
表見上、個々の行為はそれぞれを律する法に従った行為でしょうが、全体をひとつとしてとらえた場合にはギャンブル性があるものと思います
ただ、ぱちんこ営業者、古物商、景品業者が独立している以上は、取り締まることができないと思います
- ana********
- ゲームセンター(風適法の二条一項五号営業)は、遊技の結果に応じて賞品を提供することはできません(同法第二十三条二項)。
しかし、警察庁生活安全局長発出の解釈運用基準(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について、第17風速営業の規制について10遊技場営業者の禁止行為(3))において、
遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね800円以下のものを提供する場合については法第23条第2項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することには当たらないものとして取り扱うこととする。
とされており、日本アミューズメント産業協会のガイドラインの基となっているものと思います。
高額賞品(景品)の提供は違法です。
(ΦωΦ):
世の中の利権と闇…
問われないだけで違法です。
tuono-007:
今更何言ってるの??ひろゆきみたいな事言ってるなよ。
何十年パチンコあるん???
cc********:
パチンコ店・景品交換所・景品問屋の3つの業者、およびパチンコ遊技者が特殊景品を経由することで、違法性を問われにくい形でパチンコ玉の現金化が行われる。 ただし、賭博性を伴っているため、この営業形態に対して脱法行為・違法性の意見もある。
という事のようです。
その内に警察の気が変われば、一斉に取り締まるかも。
dai********:
そもそも3店方式などという物は存在しない。パチンコ店の仕組みを説明する時に便宜上3店方式と言っているだけ。
ゲームセンターで取ったフィギュアをブックオフに売っているのと同じ理屈。
fzj********:
合法じゃなかったらパチンコ営業してないよ…笑
kumamon1007:
個人的には合法というか脱法の範疇だと思いますが。
j_slow_card:
3店方式と考えるからおかしくなるので、パチンコ店が客に対して賞品を渡すことは合法なのか?となれば完全に合法です。ただしそれが遊技の結果であること、国家公安委員会規則に定めた上限までの賞品であることが条件です。
その賞品を客側が自分の意志で店舗外で古物として売ってもいいのか?となればこれも合法な商行為になります。あくまでそれを買取りたいという意思のあるところに持って行って売る分には問題ありません。この商行為に関してパチンコ店が関与してはならないということ。例えば「ここの店に行けばその賞品を買い取ってくれますよ」と教えれば関与したことになるので店側が摘発対象になります。
また3店方式というのはパチンコ用景品の流通ルートに関わることなので、客目線上での換金とは一切関係がないことです。店⇔業者の2店間になれば風適法で定めた客に渡した賞品を買い取ってはならないという禁止条文に反するので、店→業者→問屋→店というルートで景品を回しているのです。なぜグレーと言われるのかというと、問屋を挟むという日本の商習慣の悪習を利用することで禁止条文から逃れているからです。
tea********:
昔からある娯楽なので違法にならない知恵を
付けている人(国関係)の人がいると思います。
例えば違法賭博でお金でではなく景品のやり取り
で質屋に景品を現金に交換できるシステムで
あれば同じ方式になります。