パチンコの景品交換からの買取り、が合法なら、この世の賭け事はこの方法を利用…

パチンコ景品交換からの買取り、が合法なら、この世の賭け事はこの方法を利用すれば全て合法じゃないのですか?

回答

0123456789:

特殊景品は景品の形をした玉の集合体です店の外へビスケットの下に握ってあらかじめ指示された場所へいきます
昔はタバコを店の外のヤクザが買いとりしていたそうですが警察が目をつけ
警察独占となりました
パチンコ玉は重さならくず鉄屋で買い取りますから合法ですがパチンコ玉として
売るならいわゆる島をとったとられた
という想像を絶する食人たちの話


ani********:

風営法での営業許可を得られていなければ違法です。
10年ほど前に実際に摘発されています。(「金スロ」で検索)


doraty_com:

パチンコ・パチスロ
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
それは風適法(略称)とその関連法令です

賭博の概念はまた別問題です
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為

よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね

さらに刑法においての(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています

ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります

パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています

パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第七号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています

★つまり
遊技の結果によって景品を客に提供を認められた営業です

また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております

これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています

その為パチンコ・は「三(四)店方式」という「グレーゾーン」ではありますが「違法ではない」形で存在しています

だからといって4号営業で認められていない(されていない)ものが、このグレーを認めることではないのです

三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)

三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません

そして「三店方式」は「換金」ではなく
「景品買取の商行為」です
よって違法であるとして
賭博に結びつける法的がありません

例えばカジノをどのようにして行くのかは
現行法ではゲーセンと同じ立場です

今後どの様な法律を作り適用させるかです

・・・・・

パチンコ・パチスロは
その製作での数々の規制事項があります

公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します

それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です

その他の賭け事に対しては「その法律そのものが出来ていない」のです

例えばルーレットの出目に偏りがあってはいけませんね
スロットが外部からの影響を受けてはいけませんね
カード(トランプ)ゲームを扱うディーラの作為が入るようではいけませんね

規制取り決めする事柄は多くあります

パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが、などはまだまだこれからです

営業許可の受けいるパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね


j_slow_card:

3店方式だから換金できると勘違いする典型的な例。3店でも4店でも店が換金行為に関わった時点で違法確定!逮捕されます。毎年1〜2件これで逮捕されています。まあ表向きの話だが、店舗と買取所は一切無関係ということになっています。本当はそうではなくとも、警察的に無関係と言うことにしておきなさい!というもの。でないとタイホしちゃうぞ!ということですな。

要は法令にて遊技の結果に応じて賞品が提供できるか否か、パチンコ店の場合は各種法令、条例等に沿っているか徹底的に検査した上で営業許可証が発行される。これをすっ飛ばした無許可営業が合法なのか?ということ。

仮に四号の「ぱちんこ屋」以外で許可を取っても、法令にて賞品の提供はできないと明示しているにも関わらず、それを無視することが合法なのか?ということ。

3店方式の脱法性はそこではなく、日本の商習慣の悪習を逆に利用して自家買いの違法行為から逃れていること。これを進めたのが警察なんで取締りできないのよね。


t:

その理屈ならゲーセンでもパチンコ業ができますね。パチンコは獲得した玉、メダルに応じて景品が渡せる業種です。そもそもそれが可能な業種ってほかにあると思っているのですか?

射的でキャラメルを買い取ってくれる古物商を隣に置いてあげれば同じように成り立ちますよ。需要があるかは知りませんけどね。

ウィルチャックウィルチャクソン:

それが出来ないんですよね。

遊技機で獲得した玉やメダル、点数などを景品に交換出来るのは警察の許可を受けたパチンコ店のみと法律で決まっています。

ゲーセンとか雀荘がやると違法です。

それやって捕まったゲーセン過去にありましたね。

0123456789:

は景品の形をしたパチンコ玉の集合体です店の外へビスケットの下に握ってあらかじめ指示された場所へいきます
昔はタバコを店の外のヤクザが買いとりしていたそうですが警察が目をつけ
警察独占となりました
パチンコ玉は重さならくず鉄屋で買い取りますから合法ですがパチンコ玉として
売るならいわゆる島をとったとられた
という想像を絶する食人たちの話


ani********:

風営法での営業許可を得られていなければ違法です。
10年ほど前に実際に摘発されています。(「金スロ」で検索)


doraty_com:

パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
それは風適法(略称)とその関連法令です

賭博の概念はまた別問題です
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為

よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね

さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています

ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります

パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています

パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第七号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています

★つまりパチンコ店は
遊技の結果によって景品を客に提供を認められた営業です

また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております

これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為がされるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています

その為パチンコ・パチスロは「三(四)店方式」という「グレーゾーン」ではありますが「違法ではない」形で存在しています

だからといって4号営業で認められていない(規制されていない)ものが、このグレーゾーンを認めることではないのです

三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)

三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません

そして「三店方式」は「換金」ではなく
「景品買取の商行為」です
よって違法であるとして
賭博に結びつける法的根拠がありません

例えばカジノをどのようにして行くのかは
現行法ではゲーセンと同じ立場です

今後どの様な法律を作り適用させるかです

・・・・・

パチンコ・パチスロは
その製作での数々の規制事項があります

公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します

それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です

その他の賭け事に対しては「その法律そのものが出来ていない」のです

例えばの出目に偏りがあってはいけませんね
が外部からの影響を受けてはいけませんね
カード(トランプ)を扱うディーラの作為が入るようではいけませんね

規制取り決めする事柄は多くあります

パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが、カジノなどはまだまだこれからです

営業許可の受けいるパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね


j_slow_card:

3店方式だから換金できるとする典型的な例。3店でも4店でも店が換金行為に関わった時点で違法確定!逮捕されます。毎年1〜2件これで逮捕されています。まあ表向きの話だが、店舗と買取所は一切無関係ということになっています。本当はそうではなくとも、警察的に無関係と言うことにしておきなさい!というもの。でないとタイホしちゃうぞ!ということですな。

要は法令にて遊技の結果に応じて賞品が提供できるか否か、パチンコ店の場合は各種法令、条例等に沿っているか徹底的に検査した上で営業許可証が発行される。これをすっ飛ばした無許可営業が合法なのか?ということ。

仮に四号の「ぱちんこ屋」以外で許可を取っても、法令にて賞品の提供はできないと明示しているにも関わらず、それを無視することが合法なのか?ということ。

3店方式の脱法性はそこではなく、日本の商習慣の悪習を逆に利用して自家買いのから逃れていること。これを進めたのが警察なんで取締りできないのよね。


t:

その理屈ならゲーセンでもパチンコ業ができますね。パチンコは獲得した玉、メダルに応じて景品が渡せる業種です。そもそもそれが可能な業種ってほかにあると思っているのですか?

射的でキャラメルを買い取ってくれる古物商を隣に置いてあげれば同じように成り立ちますよ。需要があるかは知りませんけどね。