パチンコが違法では無いのは三店方式というやつで換金はパチンコ店の中ではなく…

パチンコが違法では無いのは三店方式というやつで換金は店の中ではなく店の外で換金するから違法では無いという抜け道がありますが、

じゃあ三店方式にすれば全部のギャンブルは違法では無くなるのでしょうか?

回答

doraty_com:

法律があるかどうかです

長文ですよ(^^)
理解するように覚悟して下さい

基礎知識です

理解のために基本的な部分から説明します

日本は法治国家です

パチンコ・パチスロ
その製作での数々の規制事項があります

公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します

それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略称)」or風適法関連法令です

パチンコ・は歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされています

営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね

・・・・・

(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね

ところが競馬競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです

特別法とは
例えばであれば競馬法及び関連法令です

似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します

パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです

日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」

さらに風適法とその関連法律があるからです

パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です

さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています

ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます

パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません

ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為

将棋など「二人零和有限確定完全情報」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります

「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません

よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね

さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています

ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります

パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています

パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています

また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております

これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています

だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです

三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)

三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません

・・・・・

1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました

それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです

実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます

さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです

そんな状況に、警察は黙ってみておれません

戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています

ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です

つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです


ドーモ(^-^)/:

パチンコ歴38年私の回答です。
三店方式はパチンコ店のみでの許可となります。マージャン等はそもそも号式が異なり景品交換すら出来ません。


pat********:

三店方式に沿ってパチンコが作られたのではなく
パチンコを合法とするためにムリやり作られた法律なので
それ以外では違法行為になります


まっさん:

風営法でそれを許可されているのがパチンコのみなので、改正でもされなければ他ではできないですね。


1893793:

>三店方式にすれば全部のギャンブルは違法では無くなるのでしょうか?

三店方式でお店が出玉を特殊景品に交換する事が許されるのが。
風俗第四号営業の許可を得た場合のみで。

この営業許可を得たお店は。
認可された遊技機しか置けないって決まりになっています。
なのでポーカーとか。
麻雀とかルーレットとかは4号営業では営業許可さえ下りないです。

だから。
パチンコ・スロット店以外では三店方式が使えないって決まりです。

簡単に言うとこんな感じです。

ウィルチャックウィルチャクソン:

ゲーセンで玉やメダルを景品に交換する事自体が違法です。
なので、他の遊技場などで三店方式をする事も出来ません。
三店方式が出来るのは、パチ屋(風営法4号の営業許可を貰ったパチ屋)だけの特例みたいなものです。

摘発されたゲーセンも実際にありましたね。


t:

ゲーセンでもらった景品(800円相当)をメルカリで売るのは法的には問題ないです。それをギャンブルと言えるのかどうか。

麻雀はゲームの結果で賞品を得られません。賞品の提供が違法なんです。得られるものがなければ、売るものがないので、三店方式になりません。

パチンコは賞品提供ができるから三店方式が成り立ちます。タバコでもお米でも貰って、他者に売りつければ、現金化できますって話。


1152940845:

三店方式以前の問題です。
簡単に言えば、パチンコは遊技結果に応じて景品に交換できるのは風営法で認められているが、その他の遊び(ギャンブル)は認められていないので三店方式が成り立たないのです。
その他のギャンブルは店内で景品交換した時点で違法になります。


j_slow_card:

3店方式をよく知らないとこういう考えが出てくる典型。3店方式と換金に何ら因果関係はない。全く別の意味で3店方式になっているだけで3店だから換金できる訳ではない。そもそも賞品の提供ができるのは四号営業のぱちんこ屋のみでそれ以外は賞品そのものの提供が不可能で3店以前の問題です。ただし五号営業にて賞品を取らせるゲームに限って1000円以下の賞品が認められています。かつてこの賞品にフィギュア等のレア商品を置くことで、そういったフィギュア買取店でプレミアが付いてそこそこのお金になった事例ならあります。これは3店とは一切関係がありません。

そもそも3店方式を採用したのは風適法にて客に渡した賞品を店舗が買い取ってはならない条文があり、賞品の自家買いを禁止しています。つまり客側が店舗外で現金化した特殊景品が景品業者から店舗に渡った時点で違法行為です。そこで景品業者から問屋に流し、店舗は問屋から買い取れば直接買い取っていないから違法行為を逃れることができるというもの。日本の商行為の悪習を突いたものの見事な脱法です。だからこそ3店方式が成り立っているのです。これを取り締まる法律は存在しないからね。

doraty_com:

法律があるかどうかです

長文ですよ(^^)
理解するように覚悟して下さい

基礎知識です

理解のために基本的な部分から説明します

日本は法治国家です

パチンコ・パチスロは
その製作での数々の規制事項があります

公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します

それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略称)」or風適法関連法令です

パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされています

営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね

・・・・・

ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね

ところが競馬・・競艇など公営競技は
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです

特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です

似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します

パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです

日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」

さらに風適法とその関連法律があるからです

パチスロ・は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です

さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています

ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます

パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません

ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為

将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります

「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません

よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね

さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています

ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります

パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています

パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています

また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております

これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています

だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです

三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)

三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません

・・・・・

1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました

それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです

実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます

さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです

そんな状況に、警察は黙ってみておれません

戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています

ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です

つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです


ドーモ(^-^)/:

パチンコ歴38年私の回答です。
三店方式はパチンコ店のみでの許可となります。マージャン等はそもそも号式が異なり景品交換すら出来ません。


pat********:

三店方式に沿ってパチンコが作られたのではなく
パチンコを合法とするためにムリやり作られた法律なので
それ以外では違法行為になります


まっさん:

風営法でそれを許可されているのがパチンコのみなので、改正でもされなければ他ではできないですね。


1893793:

>三店方式にすれば全部のギャンブルは違法では無くなるのでしょうか?

三店方式でお店が出玉を特殊景品に交換する事が許されるのが。
風俗第四号営業の許可を得た場合のみで。

この営業許可を得たお店は。
認可された遊技機しか置けないって決まりになっています。
なのでとか。
麻雀とかルーレットとかは4号営業では営業許可さえ下りないです。

だから。
パチンコ・店以外では三店方式が使えないって決まりです。

簡単に言うとこんな感じです。