パチンコや競馬で買ったお金って税金払わなきゃいけませんか?

パチンコ競馬で買ったお金って税金払わなきゃいけませんか?

回答

u7d********:

もちろん言うまでもありません。


omo********:

建前としては払わなければいけませんが
払う人はゼロでしょう。

有名人でテレビなどで当たり馬券さらしてしまうような場合
(かなり前の爆笑田中の皐月賞とか)は
一応払うと思います。


星の王子様:

払わなければならない
何億も利益を上げると
問題が起こるでしょう


doraty_com:

金額によります

パチプロではなく一般会社員なら
金額により雑所得ではなく一時所得です

に限らず所得があれば
全て「納税義務」が生じ「自己申告制」です

実際は余り例はないのですが
実務的に真面目に回答します(笑)

大事なのは、その人の主たる所得かどうかにより
「税務計算の判断が異なる」ものがあります

つまり趣味の場合と
の場合と取扱いが変化します

実際的には
としての成果であれば
あえて申告納税する方は見えないでしょう

逆に納税しようとすると
何なんだろう疑問を持たれてしまいますね

あえて申告すれば
この場合は「」と言っての例で例えると

配当金ーその当たりだけの購入代金ー50万円)×1/2=課税対象額
これをサラリーマンであれば給与所得と合わせて「総合課税」で計算されます

趣味のパチンコくらいでは
多くの人それ程に稼げないですね

その他のハズレ券の購入費は認められません
競馬はもっとも、はずれ馬券は幾らでも落ちています

あくまで自分で「確定申告」すればです。
よほどの大金を当てた事が、税務署にばれれば別ですが

公営ギャンブルでの収入と同じで
「当たった投票券の購入分」しか経費は認められません

(競馬で何億と儲けたとのことで話題になりました、結局業としてならとして経費として認められましたね

パチンコも同じです
ただ難しいですねその「金額」の認定が

一般の方なら
パチンコホールに行くまでにかかった交通費などの経費はどうかと言いますと、
趣味(レジャー)ですから、収入(生活基盤のための主たる)を得るための経費ではないと判断されています

勤め人は基礎控除とは別に
給与所得控除(勤め人の必要経費)があります

パチンコを専ら業として営むパチプロは
雑所得か事業所得の区分(事前相談がいいか)となります

ようするに必要経費が一般給与労働者と異なります
交通費など必要経費(プロ同士の打ち合わせ会議費・参考雑誌購入費・・こんなのパチプロ買うか?)をどこまで証明できるかが重要です

もっとも交通費は換算できますし
経費は領収書がありますが、収入は現金ですので証拠がありません

よって収入も含め毎日の記録(何処でどの台で幾ら使い幾らたなど)を記録して持参すれば、認定される可能性はあるでしょう
(理由は納税されるから)

そうすれば所得額が決定し
基礎控除額やその他の控除を計算し税額表に従い納税額が算出されます
それに従い納税すると「国民の義務を果たす」立派な誰に恥じることないパチプロ誕生です

もちろんそれに伴い県市町村民税も確定されます

その他パチンコプロであれば
現在・将来のため国民健康保険・国民年金の加入問題もあります
これも決定されてきます

パチンコに限らず、ばくち打ちが本職であれば、
事前に税務当局に事前相談すれば
業としての税務申告のやり方を指導してくれます
(答えがこちらの思うような返事になるかどうかは別
ただし納税するのでその部分ではOK)


ミナガワマンマ

年間で50万円を超えた収入については一時所得として申告の義務があります

ID非表示:

黙ってたらわかりはしないヾ(・ω・`)


のめめききまたしたい:

消費税は


フランドール・スカーレット:

高額商品ならがかかりますよ(´*ω*`)

u7d********:

もちろん言うまでもありません。


omo********:

建前としては払わなければいけませんが
払う人はゼロでしょう。

有名人でなどで当たり馬券さらしてしまうような場合
(かなり前の爆笑田中のとか)は
一応払うと思います。


星の王子様:

払わなければならない
何億も利益を上げると
問題が起こるでしょう


doraty_com:

金額によります

パチプロではなく一般会社員なら
金額により雑所得ではなく一時所得です

パチンコに限らず所得があれば
全て「納税義務」が生じ「自己申告制」です

実際は余り例はないのですが
実務的に真面目に回答します(笑)

大事なのは、その人の主たる所得かどうかにより
「税務計算の判断が異なる」ものがあります

つまり趣味の場合と
パチプロの場合と取扱いが変化します

実際的には
趣味としての成果であれば
あえて申告納税する方は見えないでしょう

逆に納税しようとすると
何なんだろうを持たれてしまいますね

あえて申告すれば
この場合は「一時所得」と言って競馬の例で例えると

金ーその当たり馬券だけの購入代金ー50万円)×1/2=課税対象額
これをサラリーマンであれば給与所得と合わせて「総合課税」で計算されます

趣味のパチンコくらいでは
多くの人それ程に稼げないですね

その他のハズレ券の購入費は認められません
競馬はもっとも、はずれ馬券は幾らでも落ちています

あくまで自分で「」すればです。
よほどの大金を当てた事が、税務署にばれれば別ですが

公営ギャンブルでの収入と同じで
「当たった投票券の購入分」しか経費は認められません

(競馬で何億と儲けたとのことで話題になりました、結局業としてならとして経費として認められましたね

パチンコも同じです
ただ難しいですねその「金額」の認定が

一般の方なら
パチンコホールに行くまでにかかった交通費などの経費はどうかと言いますと、
趣味(レジャー)ですから、収入(生活基盤のための主たる)を得るための経費ではないと判断されています

勤め人は基礎控除とは別に
給与所得控除(勤め人の必要経費)があります

パチンコを専ら業として営むパチプロは
雑所得か事業所得の区分(事前相談がいいか)となります

ようするに必要経費が一般給与労働者と異なります
交通費など必要経費(プロ同士の打ち合わせ会議費・参考雑誌購入費・・こんなのパチプロ買うか?)をどこまで証明できるかが重要です

もっとも交通費は換算できますし
経費は領収書がありますが、収入は現金ですので証拠がありません

よって収入も含め毎日の記録(何処でどの台で幾ら使い幾ら儲けたなど)を記録して持参すれば、認定される可能性はあるでしょう
(理由は納税されるから)

そうすれば所得額が決定し
基礎控除額やその他の控除を計算し税額表に従い納税額が算出されます
それに従い納税すると「国民の義務を果たす」立派な誰に恥じることないパチプロ誕生です

もちろんそれに伴い県市町村民税も確定されます

その他であれば
現在・将来のため国民健康保険・国民年金の加入問題もあります
これも決定されてきます

パチンコに限らず、ばくち打ちが本職であれば、
事前に税務当局に事前相談すれば
業としての税務申告のやり方を指導してくれます
(答えがこちらの思うような返事になるかどうかは別
ただし納税するのでその部分ではOK)


年間で50万円を超えた収入については一時所得として申告の義務があります