パチンコ屋さんがギャンブルでは無く遊戯ですよと表向きの主張としては…

パチンコ屋さんがギャンブルでは無く遊戯ですよと表向きの主張としては

パチンコ屋さんは玉をお金で借りて遊戯をして玉がある分だけ景品としか交換できません

ただたまたま特殊景品に変えるお客さんが多くそのをたまたまお店とは無関係の特殊景品を買い取ってくれるお店がたまたまお店のすぐそばにあり特殊景品を買い取って貰ったお客さんはお金をもらう場合があります

という言い分なんですか?

回答

bb2********:

パチンコ店は遊技場であり、遊技の結果で景品と交換できます。昔、その景品(タバコや菓子など)を反社が安く買取り、他で売るような関与があり、それを防ぐために現在の仕組み(3点方式)を警察庁がつくったのです。だから側が、パチンコは遊技でではないという主張も間違っていません。景品買取所があるのは、たまたまではなく、必要だからあるのです。


doraty_com:

パチンコは遊戯
つまりお遊戯ではなく

技を持って遊ぶ「大人の遊技」です

そして法的に店はお客の遊技の結果で
賞品(景品)との交換の許可があるのです

つまり賭け事(ギャンブル)であると認めた法律です

・・・・・

日本は法治国家です

パチンコ・パチスロはその製作での数々の規制事項があります

公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します

それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です

パチンコ・は歴史が長く
それらの法が厳しくなされていますが、カジノなどはまだまだこれからです

営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね

・・・・・

基礎的な説明からです

ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね

ところが競馬競輪競艇など公営競技
特別法が存在し幾ら「」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです

特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です

似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します

パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです

日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」

さらに風適法とその関連法律があるからです

パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です

さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています

ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます

パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません

ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為

将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります

「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる」では「ギャンブル」が成立しません

よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね

さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています

ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります

パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています

パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています

また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております

これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています

だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです

三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)

三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません

・・・・・

1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました

それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです

実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます

さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです

そんな状況に、警察は黙ってみておれません

戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています

ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です

つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです


正直不動産&大家(^^):

表向きの主張ではありません。
ギャンブルを調べると『金銭や品物を賭けて勝負を争う遊戯のこと[』と書いてあります。
この争うは他人との争いです。

一方、は、玉やコインを買って遊戯します。
つまり自分のみがプレイヤーであり、他人(第三者)や台に対して賭けたりはしていません。
パチンコパチスロは、ゲーセンと同等に景品に交換できます。
ゲーセンと違うのはその景品を買い取ってくれる業者があると言う事です。
逆にパチンコパチスロの景品を全て店の商品に交換するならば、持ち帰り出来ない商品となり、店側は景品だけでも毎日、景品と交換する商品を山のように、お客様一人あたり何万円もの商品を確保するのは無理があります。だから、景品に交換してそれを買って貰うのが必要です。

似た事例でゲーセンでも景品が出てきますし、自分がプレイヤーですからこれも遊戯ですが、パチンコパチスロと同じだと解りますよね?
ゲーセンの商品も買取業者が出てきたら、あなた様はギャンブルって言いますか?


oas********:

これだけネットでもさんざん言われているのにそれは通らないでしょうね。

結構前ですがマスコミも指摘し始めています。その時は駅前にもこれだけパチンコ店があふれている現状は~でしたけどね。朝日テレビです

やっていること、システムは完全にアウトなのに政治家も買収しているせいか警察ですらギャンブルではないよなんて言っちゃいます。笑えますね。

賭博の要素はあることを認め、せめて収入などで入場規制はすべきと思うのですがパチンコ業界の財源は実情として低所得者からむしり取る。ですからどうしようもないですね。低所得者ほど頭が悪いのでカモにされます。

どうにかしてほしいと思いますけどね


1170292:

というより、法的にパチンコ店は景品を出すことしか出来ませんし、客に提供した景品を自ら買い取ることも出来ません(風適法)。

「言い分」ではなくて「事実」です。

ce1********:

何とも言えないのでは?
グレーな企業ではあると思います。
CMで、健全な企業みたいに宣伝されていても、パチンコやパチスロは、ギャンブルだとは思いますが、何というか、昭和時代のお店のスタイルというよりかは、ゲームセンター化してきているのでは?
本来のギャンブルというのであれば、一攫千金という博打の要素が大きいわけですが、ギャンブル依存対策なのでしょうが、興奮できる要素が激減したと思うのです。
アニメなどのコラボレーション企画で、若い顧客を獲得しようという努力はわかりますが、それでは遊戯としてもダメなのでは?
やることが無くて、お店に行く人もいるとは思いますが、ほとんどは、お金を稼ぐために行くはず。
質問の景品云々もありますが、法的な明確なルールを設けて、ギャンブルという位置づけにするべきですよ。


uvu********:

チンコ屋は適度に遊べるなら遊戯で
のめり込み過ぎて自制が効かないようならギャンブル

適度に遊んでものめり込み過ぎても依存症は同じ

bb2********:

パチンコ店は遊技場であり、遊技の結果で景品と交換できます。昔、その景品(タバコや菓子など)を反社が安く買取り、他で売るような関与があり、それを防ぐために現在の仕組み(3点方式)を警察庁がつくったのです。だからパチンコ店側が、パチンコは遊技でギャンブルではないという主張も間違っていません。景品買取所があるのは、たまたまではなく、必要だからあるのです。


doraty_com:

パチンコは遊戯
つまりお遊戯ではなく

技を持って遊ぶ「大人の遊技」です

そして法的に店はお客の遊技の結果で
賞品(景品)との交換の許可があるのです

つまり(ギャンブル)であると認めた法律です

・・・・・

日本は法治国家です

パチンコ・パチスロはその製作での数々の規制事項があります

公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します

それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です

パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが、などはまだまだこれからです

営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね

・・・・・

基礎的な説明からです

ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね

ところが競馬・など公営競技
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです

特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です

似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します

パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです

日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」

さらに風適法とその関連法律があるからです

パチスロ・は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です

さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています

ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます

パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません

ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為

将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります

「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません

よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね

さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています

ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります

パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています

パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています

また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております

これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています

だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです

三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)

三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません

・・・・・

1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました

それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです

実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます

さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです

そんな状況に、警察は黙ってみておれません

戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています

ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です

つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです


正直不動産&大家(^^):

表向きの主張ではありません。
ギャンブルを調べると『金銭や品物を賭けて勝負を争う遊戯のこと[』と書いてあります。
この争うは他人との争いです。

一方、パチンコパチスロは、玉やコインを買って遊戯します。
つまり自分のみがプレイヤーであり、他人(第三者)や台に対して賭けたりはしていません。
パチンコパチスロは、ゲーセンと同等に景品に交換できます。
ゲーセンと違うのはその景品を買い取ってくれる業者があると言う事です。
逆にパチンコパチスロの景品を全て店の商品に交換するならば、持ち帰り出来ない商品となり、店側は景品だけでも毎日、景品と交換する商品を山のように、お客様一人あたり何万円もの商品を確保するのは無理があります。だから、景品に交換してそれを買って貰うのが必要です。

似た事例でゲーセンでも景品が出てきますし、自分がプレイヤーですからこれも遊戯ですが、パチンコパチスロと同じだと解りますよね?
ゲーセンの商品も買取業者が出てきたら、あなた様はギャンブルって言いますか?


oas********:

これだけネットでもさんざん言われているのにそれは通らないでしょうね。

結構前ですがマスコミも指摘し始めています。その時は駅前にもこれだけパチンコ店があふれている現状は~でしたけどね。朝日テレビです

やっていること、システムは完全にアウトなのに政治家も買収しているせいか警察ですらギャンブルではないよなんて言っちゃいます。笑えますね。

賭博の要素はあることを認め、せめて収入などで入場規制はすべきと思うのですがパチンコ業界の財源は実情として低所得者からむしり取る。ですからどうしようもないですね。低所得者ほど頭が悪いのでカモにされます。

どうにかしてほしいと思いますけどね


1170292:

というより、法的にパチンコ店は景品を出すことしか出来ませんし、客に提供した景品を自ら買い取ることも出来ません(風適法)。

「言い分」ではなくて「事実」です。