パチンコはギャンブルなのに、どうして堂々と営業してるのですか?

パチンコギャンブルなのに、どうして堂々と営業してるのですか?

回答

adgjmptw:

誤解されたまま回答されている方もいますので、まず賭博の定義からおさえた方がわかりやすいでしょうか。
結論から言うとは賭博です。

賭博とは、
【2 人以上の者が、偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為】
とされています。
(「得喪」とは、賭博において勝ったか負けたかという意味です。)
パチンコには偶然性があり、金を賭けているわけですから当然賭博に該当します。

よくある誤解として「パチンコは遊技であって賭博ではない」というものがあります。
たしかにパチンコは遊技ですが、それはパチンコで遊ぶこと自体を指したものであり、金を賭けて遊技結果(出玉)に応じて賞品提供を受けられる事実は賭博以外の何物でもありません。
定義には「財物」とあるため金銭だけではなく物を賭けたとしても賭博に該当します。

前置きが長くなりました。
質問者様は「なぜ賭博は刑法により禁じられているのに、パチンコは摘発の対象とならないのか」という趣旨でをされたと思います。

刑法第185条には「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」とあります。
後半部分についてよくある例えが「ジャンケンで負けた人がジュースを奢る」というのが該当します。
ジャンケンという偶然性のある勝負でジュースを賭けているわけですかられっきとした賭博行為ですが違法とはなりません。
パチンコも同じく娯楽の中で物を賭けているため「賭博ではあるが違法とはならない」という理屈です。

まとめです。
パチンコとは「パチンコという遊技機を用いた賭博である。ただし賭博罪の罰則対象とならないため違法ではない。」という理解で問題ないと思います。

もし分かりにくいところがございましたら返信していただけると有り難いです。
できる限り返事をしようと思いますので。


アクセル:

風営法の風俗第四号営業で認められる要件を満たしている遊戯だからです。
遊んだ結果として景品を交換できる遊戯施設
なので表向きはギャンブルではないからです。
認められているのは景品交換のみなので、三店方式という形態で法律の隙間を縫っている訳です。


doraty_com:

パチンコは戦後の混乱期~回復期
その時代に「庶民の絶大な人気の成長産業」です

まぁ「国技」のようなものです(大笑)

・・・・・

基礎知識です

理解のために基本的な部分から説明します

日本は法治国家です

パチンコ・パチスロ
その製作での数々の規制事項があります

公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します

それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です

パチンコ・は歴史が長く
それらの法が厳しくなされています

営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね

・・・・・

ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね

ところが競馬競輪競艇など公営競技
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです

特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です

似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します

パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです

日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」

さらに風適法とその関連法律があるからです

パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です

さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています

ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます

パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません

ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為

将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります

「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません

よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね

さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています

ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります

パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています

パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています

また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております

これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています

だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです

三店(四店)方式はお客が景品を「と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)

三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません

・・・・・

1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました

それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです

実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます

さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです

そんな状況に、警察は黙ってみておれません

戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています

ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です

つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです


man**********:

特殊景品を仲介として換金しているだけなのでギャンブルではなく遊戯です。
しかしパチンコ民の多くは公営ギャンブルへ格上げして欲しいと願っています。
ガラス張りにして、競馬のように75%還元とかきちんとして欲しい。
ギャンブルなのにパチンコは同元や取り巻きが肥大化し過ぎていると感じます。


Ultraman silver:

ギャンブとして禁止するよりも
売上金をピンハネした方が国益
になるからです.
だってそうですよ.売上金
をピンハネした方が国益になるん
です.競馬,競輪,ボートみんな
同じです.
まるで時代劇の悪代官だよ^^

j_slow_card:

一般目線ではギャンブル扱いですが、国及び警察庁による正式な扱いは単なる遊技であって、決してギャンブルではないという扱いです。だから換金行為は一切禁止です。いや、やってるやん・・・絶対禁止です。断じて存在しません。国的に、警察的に換金しているパチンコ店は1店舗すら存在しません。そこにあるやん・・・どこにもありません!それが国目線、警察庁目線というものです。一般人的には納得できなくてもそれが法治国家です。法令でちゃんと客側が現金化できることも含めて法制化されています。だから営業可能なのです。

た・だ・し・・・機械仕様は既に賭博化しています。店側も遊技として打つ人を排除する傾向にあり、いわゆる博徒扱いがお客様であるという認識が現状です。これは警察庁側がギャンブル性が高いという意味を全く理解できないから業界側に規制を丸投げした結果、業界側も自分側に有利に働くように規制強化と解除を繰り返してきた結果です。そこを叩きたいのならお好きなように・・・事実なんで。

あとはアンチ派が叩きどころを全く叩かないというのもありますね。要は法令や規則等に関して無知過ぎるのですよ。


小悪魔:

https://ja.wikipedia.org/wiki/賭博及び富くじに関する罪

金融商品取引法(デリバティブ取引)
商品先物取引法(商品先物取引)
保険法(保険契約)
商法(海上保険契約)
無尽業法(無尽)
競馬法(競馬)
小型自動車競走法(オートレース
当せん金付証票法(宝くじ)
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(サッカーくじ法、振興くじ)
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法、懸賞金)
お年玉付郵便葉書等に関する法律(お年玉法、お年玉付郵便はがき・夏のおたより郵便葉書)
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(IR整備推進法、統合型リゾート・民営カジノ
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法、懸賞・景品)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法、パチンコ・射的・輪投げ)
お年玉付郵便葉書等に関する法律(お年玉法、お年玉付郵便はがき・夏のおたより郵便葉書)

ギャンブルは原則禁止だけど、民間でいうと
保険とかパチンコとかはほかの法律で許可が与えられてる賭博なので
ごうほうです


1170292:

法に整えられた要件を満たして営業しているから。
ちなみに、あらゆるギャンブルが違法という規定は日本の法体系(法令・判例)の中には存在しません。賭博罪には阻却要件があるからです。


カズ:

実質ギャンブルですが表向き遊技です。
風俗店が堂々と営業しているのと同じです。


tak********:

国が許して居るからです。

    三世ちゃん♪

    とうして民営ギャンブルが違法なのにパチンコだけ黙認しているのか、聞いているのですが。

adgjmptw:

誤解されたまま回答されている方もいますので、まずからおさえた方がわかりやすいでしょうか。
結論から言うとパチンコは賭博です。

賭博とは、
【2 人以上の者が、偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為】
とされています。
(「得喪」とは、賭博において勝ったか負けたかという意味です。)
パチンコには偶然性があり、金を賭けているわけですから当然賭博に該当します。

よくある誤解として「パチンコは遊技であって賭博ではない」というものがあります。
たしかにパチンコは遊技ですが、それはパチンコで遊ぶこと自体を指したものであり、金を賭けて遊技結果(出玉)に応じて賞品提供を受けられる事実は賭博以外の何物でもありません。
定義には「財物」とあるため金銭だけではなく物を賭けたとしても賭博に該当します。

前置きが長くなりました。
質問者様は「なぜ賭博は刑法により禁じられているのに、パチンコは摘発の対象とならないのか」という趣旨で質問をされたと思います。

刑法第185条には「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」とあります。
後半部分についてよくある例えが「ジャンケンで負けた人がジュースを奢る」というのが該当します。
ジャンケンという偶然性のある勝負でジュースを賭けているわけですかられっきとした賭博行為ですが違法とはなりません。
パチンコも同じく娯楽の中で物を賭けているため「賭博ではあるが違法とはならない」という理屈です。

まとめです。
パチンコとは「パチンコという遊技機を用いた賭博である。ただし賭博罪の罰則対象とならないため違法ではない。」という理解で問題ないと思います。

もし分かりにくいところがございましたら返信していただけると有り難いです。
できる限り返事をしようと思いますので。


アクセル:

風営法の風俗第四号営業で認められる要件を満たしている遊戯だからです。
遊んだ結果として景品を交換できる遊戯施設
なので表向きはギャンブルではないからです。
認められているのはのみなので、三店方式という形態で法律の隙間を縫っている訳です。


doraty_com:

パチンコは戦後の混乱期~回復期
その時代に「庶民の絶大な人気の成長産業」です

まぁ「国技」のようなものです(大笑)

・・・・・

基礎知識です

理解のために基本的な部分から説明します

日本は法治国家です

パチンコ・パチスロは
その製作での数々の規制事項があります

公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します

それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です

パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされています

営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね

・・・・・

ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね

ところが競馬・競輪・など公営競技
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです

特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です

似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します

パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです

日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」

さらに風適法とその関連法律があるからです

パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です

さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています

ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます

パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません

ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為

将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります

「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません

よってパチンコは
その概念からの回避事項として「」をにしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね

さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています

ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります

パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています

パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています

また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております

これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為がされるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています

だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです

三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)

三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません

・・・・・

1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました

それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです

実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます

さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです

そんな状況に、警察は黙ってみておれません

戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています

ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です

つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレー」容認の始まりです


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を仲介として換金しているだけなのでギャンブルではなく遊戯です。
しかしパチンコ民の多くは公営ギャンブルへ格上げして欲しいと願っています。
ガラス張りにして、競馬のように75%還元とかきちんとして欲しい。
ギャンブルなのにパチンコは同元や取り巻きが肥大化し過ぎていると感じます。


Ultraman silver:

ギャンブとして禁止するよりも
売上金をピンハネした方が国益
になるからです.
宝くじだってそうですよ.売上金
をピンハネした方が国益になるん
です.競馬,競輪,ボートみんな
同じです.
まるで時代劇の悪代官だよ^^