一回景品に換えてそれを現金に換えるという構造だからですか
だとしたらブラックジャックとかルーレットとのゲームもそういう方式でゲームセンターとして開店出来ますか
ベストアンサー
doraty_com:
パチンコは現在違法とは判断されていません
違法であるならば日本からパチンコ店は全てなくなります
風適法(略称)及び関連法令と
国家公安委員会規則の遊技機規則(略称)です
ぱちんこについては
↓ここで解説しています
https://doraty.huuryuu.com/pachirinko/
・・・・・
これをしっかり理解して貰うには
本当に長文ですよ(^^;
日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」もありますが
さらに風適法とその関連法律があるからです
基礎的な説明からです
賭博そのものは
日本の法律で禁止されており、原則違法である事はご存知ですね
ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し「賭博」であっても適法になっているのです
特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です
宝くじ類も同じ様な法律が存在します。
ころがパチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です
さらに遊技の結果で
パチンコ(パチスロも)「風適法(略称)」4号(旧7号)営業にて
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています
ゲーセンもクレーンゲーム類は「800円相当」を上限として
通達で景品が出せるのも「風適法」にて5号(旧8号)営業で認められている営業であるからであり、そうでなければ賭博の罪で摘発されます
パチンコ・パチスロは法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
それは風適法(略称)とその関連法令です
賭博の概念はまた別問題です
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為
将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります
将棋などは能力差が歴然としており、
その場合のお金は「指導料」になるのかとも思います
また異なる表現で
「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません
よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね
さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています
ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります
パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています
パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第七号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています
★つまりパチンコ店は
遊技の結果によって「景品(賞品)を客に提供を認められた営業」です
また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております
これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています
その為パチンコ・パチスロは「三(四)店方式」という「グレーゾーン」ではありますが「違法ではない」形で存在しています
だからといって4号営業で認められていない(規制されていない)ものが、このグレーゾーンを認めることではないのです
三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)
三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません
日本は法治国家です。
その見地からは競馬は賭博であり、パチンコ・パチスロは遊技です
その為パチンコ・パチスロの景品買取行為の「三店方式」を商行為の「買取」と見做さず、換金と見做せば実質的には脱法行為なのでしょう
公営競技は刑法で云えば立派な賭博行為で違法ですが、特別法でそれを逃します
そして「三店方式」は「換金ではなく「景品買取の商行為」です
よって違法であるとして、賭博に結びつける法的根拠がありません
例えばカジノをどのようにして行くのかは
現行法ではゲーセンと同じ立場です
今後どの様な法律を作り適用させるかです
パチンコ・パチスロはその製作での数々の規制事項があります
公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します
それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です
その他の賭け事に対しては「その法律そのものが出来ていない」のです
例えばルーレットの出目に偏りがあってはいけませんね
スロットが外部からの影響を受けてはいけませんね
カード(トランプ)ゲームを扱うディーラの作為が入るようではいけませんね
規制取り決めする事柄は多くあります
パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが、カジノなどはまだまだこれからです
営業許可の受けいるパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね
- あかね:
- 詳しい解説ありがとうございます
一つ気になったのがあります
将棋などの真剣師は違法にはあたらないということでよろしいか
その他の回答
j_slow_card:
また賭博法とかいう変な法律が出てきたね。法令に基づいて正当な営業を行っているからです。この辺りは法令から学んだ方がいいかもね。
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行令
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行規則
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律○○県(府・都)条例
遊技機の認定及び型式の検定に関する規則
その答えはここに記載されています。かなり複雑です。しかし完全にクリアしない限りは営業は認められません。難しいから分からないは絶対に通用しません。1点でも違反すれば違法行為になります。知らなかったでは一切済みません。まあパチンコというのは風適法四号営業、ゲームセンターは五号営業です。それぞれに細かい規定があります。公安委員会の認可及び立ち入り検査を受けないとどちらも営業できません。またどちらも営業許可証を店内に掲示しないといけません。
よってパチンコは合法、金品を賭けたブラックジャック等は違法になります。ちなみに賞品は客の意思で店舗外へ持ち出せばあとは何しようと自由です。こんなもの売ってしまいたいと思う人が大半なんで近くに買取所があります。商売の基本です。
3店方式のグレーゾーンに関しては業界内部に精通した有識者の意見が正しいです。一般人の意見のほとんどが間違っています。マスコミですらまともに解釈されていません。
- あかね
- 法律を完全にクリアすれば警察とかにコネとか無くてもパチンコ店開店出来ますか
ID非公開:
おっしゃる通り、
パチンコ屋と同じことをすれば、
警察には捕まらない筈なのですが、
その警察とパチンコ業界はズブズブの関係です。
警察幹部が、パチンコの換金に対して質問されて、
「まったく存じあげないこと」だと
小学生でも知っていることを平気でウソをつくくらいですからね。
パチンコ屋と同じ換金システムで営業すれば、
間違いなく警察に摘発されて捕まります。
日本の警察は、その程度なんですよ。
末端の警察官は苦々しく思っているでしょう。
警察幹部が天下るためにパチンコ屋を摘発できないのですから。
kohaneton:
天下りしているから
doraty_com:
パチンコは現在違法とは判断されていません
違法であるならば日本からパチンコ店は全てなくなります
実はパチンコ・パチスロについての規制法律があります
風適法(略称)及び関連法令と
国家公安委員会規則の遊技機規則(略称)です
ぱちんこについては
↓ここで解説しています
https://doraty.huuryuu.com/pachirinko/
・・・・・
これをしっかり理解して貰うには
本当に長文ですよ(^^;
日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」もありますが
さらに風適法とその関連法律があるからです
基礎的な説明からです
賭博そのものは
日本の法律で禁止されており、原則違法である事はご存知ですね
ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し「賭博」であっても適法になっているのです
特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です
宝くじ類も同じ様な法律が存在します。
ころがパチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です
さらに遊技の結果で
パチンコ(パチスロも)「風適法(略称)」4号(旧7号)営業にて
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています
ゲーセンもクレーンゲーム類は「800円相当」を上限として
通達で景品が出せるのも「風適法」にて5号(旧8号)営業で認められている営業であるからであり、そうでなければ賭博の罪で摘発されます
パチンコ・パチスロは法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
それは風適法(略称)とその関連法令です
賭博の概念はまた別問題です
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為
将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります
将棋などは能力差が歴然としており、
その場合のお金は「指導料」になるのかとも思います
また異なる表現で
「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません
よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね
さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています
ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります
パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています
パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第七号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています
★つまりパチンコ店は
遊技の結果によって「景品(賞品)を客に提供を認められた営業」です
また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております
これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています
その為パチンコ・パチスロは「三(四)店方式」という「グレーゾーン」ではありますが「違法ではない」形で存在しています
だからといって4号営業で認められていない(規制されていない)ものが、このグレーゾーンを認めることではないのです
三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)
三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません
日本は法治国家です。
その見地からは競馬は賭博であり、パチンコ・パチスロは遊技です
その為パチンコ・パチスロの景品買取行為の「三店方式」を商行為の「買取」と見做さず、換金と見做せば実質的には脱法行為なのでしょう
公営競技は刑法で云えば立派な賭博行為で違法ですが、特別法でそれを逃します
そして「三店方式」は「換金ではなく「景品買取の商行為」です
よって違法であるとして、賭博に結びつける法的根拠がありません
例えばカジノをどのようにして行くのかは
現行法ではゲーセンと同じ立場です
今後どの様な法律を作り適用させるかです
パチンコ・パチスロはその製作での数々の規制事項があります
公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します
それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です
その他の賭け事に対しては「その法律そのものが出来ていない」のです
例えばルーレットの出目に偏りがあってはいけませんね
スロットが外部からの影響を受けてはいけませんね
カード(トランプ)ゲームを扱うディーラの作為が入るようではいけませんね
規制取り決めする事柄は多くあります
パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが、カジノなどはまだまだこれからです
営業許可の受けいるパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね
- あかね
- 詳しい解説ありがとうございます
一つ気になったのがあります
将棋などの真剣師は違法にはあたらないということでよろしいか