パチンコ屋の玉交換についてのトラブル時の質問です。ある権利物(原則物…

パチンコ屋の玉交換についてのトラブル時の質問です。

ある権利物(原則物理抽選で決まるもの)で玉が通常考えられるより多く出ました。

通常台の設定ミスと考えられるのですが、店が客をゴト師呼ばわりしたあげく警察を呼び出た玉の交換無効と出入り禁止を行ってきました。

ですが、そのとき警察もゴト師の疑いはない、台の特性と認めても店のいうがままに景品交換はできなくなるのでしょうか?

わかりづらいなのですが、要は店の設定ミスを客のゴト扱いにし出た球を無効にするのは可能なのでしょうか?


ベストアンサー

桃太楼:

>店のいうがままにはできなくなるのでしょうか?
ここに関しては店にその裁量があります。
風適法において、店は遊技結果に対して景品を出す「権利」を有しますが、一定の条件に合わせた「義務」ではありません。
つまり、正当な理由ではなくても景品交換拒否は店側の権利として保護されていると考えることが出来ます。

なので、
>要は店の設定ミスを客のゴト扱いにし出た球を無効にするのは可能なのでしょうか?
可能です。なんならゴト扱いしなくても景品交換拒否は権利として可能と考えることが出来ます。

まぁ、客商売のモラルとしてはダメだと思うのですが、店側の対応そのものを違法とすることは難しいです。

    tabitaはnobita:

    しかし風営法には
    ◎風営法施行令第七条

    法第四条第四項 の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第二十三条第一項第三号 に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、”「当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むもの」”とする。

    つまり、ぱちんこ屋営業は「遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むもの」と言えます。

    ””で囲んだ文章を見る限りでは義務と解釈でき権利とは解釈できないのですが風営法(判例も可)の何条を参考に店の「権利」と言えるのでしょうか?


その他の回答

pha********:

今やも物理抽選というより、まさに台の出玉設定により、出玉の量が決せられる現状から、多く出た出玉はパチンコ店側の設定ミスによるものとおもわれます。

店の誤りによる出玉分はいまだ店に占有があるものであり、客に交付すべき正規の出玉ではないから、誤って出た分の交換は無効と解されます。

要は店がミスって出した分は、本来の出玉ではないから、交換は無理ということです。

    tabitaはnobita

    法律的に正しいんですか?
    (最近増えた「羽ものタイプ」の権利物でもですか?この手のは店もミスがあることがありますが)


ともへい:

可能です。店の自由です。

    tabitaはnobita

    根拠になる法律は何ですか?


桃太楼:

>店のいうがままに景品交換はできなくなるのでしょうか?
ここに関しては店にその裁量があります。
風適法において、店は遊技結果に対して景品を出す「権利」を有しますが、一定の条件に合わせた「義務」ではありません。
つまり、正当な理由ではなくても景品交換拒否は店側の権利として保護されていると考えることが出来ます。

なので、
>要は店の設定ミスを客のゴト扱いにし出た球を無効にするのは可能なのでしょうか?
可能です。なんならゴト扱いしなくても景品交換拒否は権利として可能と考えることが出来ます。

まぁ、客商売のモラルとしてはダメだと思うのですが、店側の対応そのものを違法とすることは難しいです。

    tabitaはnobita

    しかし風営法には
    ◎風営法施行令第七条

    法第四条第四項 の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第二十三条第一項第三号 に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、”「当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むもの」”とする。

    つまり、ぱちんこ屋営業は「遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むもの」と言えます。

    ””で囲んだ文章を見る限りでは義務と解釈でき権利とは解釈できないのですが風営法(判例も可)の何条を参考に店の「権利」と言えるのでしょうか?