パチンコで1000円拾いました。自分に利益が来ることを考えれば店ではなく、警察へ届けた方がいいですかね? ? ネコババの選択は毛頭ないです
回答
1131019210:
店舗に届けて、
報労金の権利は破棄しないでください。
そうすれば、権利はあなたにまわってきます。
これで店舗がとやかくいうようなら、
店舗がごねてると警察の落とし物係に電話してください。
doraty_com:
実はパチンコ店など施設内の落し物は警察ではなく
そこの管理者に届けるのが決まりです。
丁度愛媛県警察のリンクがありました。
https://www.police.pref.ehime.jp/kaikei/isitsubutsu/otoshimono/shisetsu.htm
よって警察ではなくパチンコ店にです
これがパチンコ店の駐車場を出た道路なら警察ですね
これはパロディですが
それを持って外に出た時に
ヤバイ人が現れ「ネコババしたな」と脅された時は怖いですね
普通なら届けて
無事持ち主が現れ
ヨカッタヨカッタで終わります
実は落とし主が現れなかったら
このお金はどうなるのでしょうか
パチンコ店は施設内であり
落とし主が表れない時は
7日以内に警察に届出が義務付けられます
「特例施設占有者」なら又違いますが
パチンコ店はそれはないでしょう
恐らく期待はされていなかったでしょうが
(落とされた人が見つかるといいな)
報労金の権利は
拾い主と施設占有者で折半です
3ヶ月経過後拾い主が現れない場合
その所有権は全て拾い主になります
そこで問題になるのは
①拾得者が所有権を取得する権利
これを予め放棄している場合は
施設占有者に所有権を取得する権利が移行します
②施設占有者は【拾得者の請求があったときは】
決められた預り書の交付が必要です
つまり店に届けられて
ご質問者が何も言わない限り
(そんなことも聞かれてもいないケースが多いかも)
誰が拾ったかは分からないのですから
権利放棄と同じ意味になります
そのパチンコ店か従業員にその知識がない
(教育されていない)
またはそれを行う知識または法を守る姿勢が
そのパチンコ店にはないのでしょう
ただ【拾得者の請求があったときは】の立場ですから・・・・
釈然としないですよね
相手がパチンコ店ですと
これが仮に大きなデパートなら
拾い主のお名前も聞かれたと思いますが・・・
suj********:
だいぶ前にトイレの中で財布拾ったことがありましたが、パチンコ屋さんのカウンターに届けましたよ(^-^)
ウィルチャックウィルチャクソン:
店舗などで拾った場合、その店舗に届けましょう。
1000円持ったまま外に出てしまうとネコババになる場合もありますよ。
例えば、建設工事などで穴を掘ったら1億円出てきた!
これは穴を掘って見つけた人に権利はありません。
その土地の所有者です。
たこやき:
いや、あなたのものではない、店のものです。あなたが公道で拾ったものなら警察へ。しかしパチンコ屋は私有地です。
ゑちごや八郎兵衛:
施設内で拾得した遺失物は、施設占有者が所有権を有する(無主物先占)ので、警察ではなく施設管理者に届け出る必要がある。
無主物先占=法239条1項
win********:
長ったらしい調書に付き合うなら警察に届けたらいいよ。
まあがんばりなwww
ID非公開:
パチコン店の店内なら
取り敢えずの所有権は、
パチンコ店にあります。
っと思う。
- 知恵袋ユーザー
- 落とし物を拾うと、5%~20%の範囲で、落とし主からお礼(報労金)をもらえる権利があります。
更に、警察へ届けて3ヶ月過ぎても落とし主が現れなかった場合、それは拾った人のもの(所有権)に出来るんです(例外あり)。
これ、お店の中で拾った場合でもほぼ一緒です。
報労金は、拾得者とその施設占有者で折半になります。
所有権は拾得者だけにあります
らしいです
1131019210:
店舗に届けて、
報労金の権利は破棄しないでください。
そうすれば、権利はあなたにまわってきます。
これで店舗がとやかくいうようなら、
店舗がごねてると警察の落とし物係に電話してください。
doraty_com:
実はパチンコ店など施設内の落し物は警察ではなく
そこの管理者に届けるのが決まりです。
丁度愛媛県警察のリンクがありました。
https://www.police.pref.ehime.jp/kaikei/isitsubutsu/otoshimono/shisetsu.htm
よって警察ではなくパチンコ店にです
これがパチンコ店の駐車場を出た道路なら警察ですね
これはパロディですが
それを持って外に出た時に
ヤバイ人が現れ「ネコババしたな」と脅された時は怖いですね
普通なら届けて
無事持ち主が現れ
ヨカッタヨカッタで終わります
実は落とし主が現れなかったら
このお金はどうなるのでしょうか
パチンコ店は施設内であり
落とし主が表れない時は
7日以内に警察に届出が義務付けられます
「特例施設占有者」なら又違いますが
パチンコ店はそれはないでしょう
恐らく期待はされていなかったでしょうが
(落とされた人が見つかるといいな)
報労金の権利は
拾い主と施設占有者で折半です
3ヶ月経過後拾い主が現れない場合
その所有権は全て拾い主になります
そこで問題になるのは
①拾得者が所有権を取得する権利
これを予め放棄している場合は
施設占有者に所有権を取得する権利が移行します
②施設占有者は【拾得者の請求があったときは】
決められた預り書の交付が必要です
つまり店に届けられて
ご質問者が何も言わない限り
(そんなことも聞かれてもいないケースが多いかも)
誰が拾ったかは分からないのですから
権利放棄と同じ意味になります
そのパチンコ店か従業員にその知識がない
(教育されていない)
またはそれを行う知識または法を守る姿勢が
そのパチンコ店にはないのでしょう
ただ【拾得者の請求があったときは】の立場ですから・・・・
釈然としないですよね
相手がパチンコ店ですと
これが仮に大きなデパートなら
拾い主のお名前も聞かれたと思いますが・・・
suj********:
だいぶ前にトイレの中で財布拾ったことがありましたが、パチンコ屋さんのカウンターに届けましたよ(^-^)
ウィルチャックウィルチャクソン:
店舗などで拾った場合、その店舗に届けましょう。
1000円持ったまま外に出てしまうとネコババになる場合もありますよ。
例えば、建設工事などで穴を掘ったら1億円出てきた!
これは穴を掘って見つけた人に権利はありません。
その土地の所有者です。
たこやき:
いや、あなたのものではない、店のものです。あなたが公道で拾ったものなら警察へ。しかしパチンコ屋は私有地です。