競輪規則の禁止事項に下記文章がありました。「先導員に対する妨害行為…

競輪規則の禁止事項に下記文章がありました。

「先導員に対する妨害行為などにより落車などを生じさせた」

素人考えで

こんなことはあり得ないと思うのですが

あり得ないことを規則にするはずがないですね。

どのような場合に発生するのでしょうか。


ベストアンサー

mak********:

これが意外に結構あるんですよ。

最近の一番有名どころでは、今年の4月30日、G2共同通信社杯の決勝で脇本雄太がこの反則で失格になっています。

事象は青板周回の第2コーナー付近で正攻法に位置していた脇本選手の前輪が先頭誘導員の後輪と接触し、が落車、この直後誘導員は内側に退避し誘導をやめています。誘導員の車体に故障が発生したかは定かではありませんが、審判が接触の事実を目視し誘導員に退避指示を出したと思います。
パッと見は過失走行によるでもよさそうな感じがしますが、やはり誘導を中止させたことに重きを置くのでしょう。

同様の失格を今年の6月18日静岡競輪第2レースで鈴木広人選手(神奈川99期)が犯しています。こちらはkeirin.jpで見ることができます。

この他の状況としては
・誘導員を退避させようとして、誘導員に寄っていったところ接触し誘導員を落車させてしまった。
・誘導員と並走している選手のさらに外側を走行している選手が内側の選手に当たり、この内側の選手が誘導員と接触し、誘導員を落車させたあるいは自転車を故障させた。(いわゆる玉突きの状態です。当然外側の選手が失格になります。)
・誘導員を内側から追い抜いてしまった。
などがあるようです。


その他の回答

ajt********:

返還では、ないでしょうか?