競輪や競艇などで得た払い戻し金には一時所得として税金がかかりますが、的中…

競輪競艇などで得た払い戻し金には一時所得として税金がかかりますが、的中した分の購入代金しか経費と認められないのはおかしくないですか?

50万円を超えると確定申告の義務が生じて、所得税や保険料、住民税が増えてしまいますが

的中させてその払い戻し金を得るためにはどう考えてもハズレ券やたくさんフォーメーションで買ったりしますので

例えば1年でトータル100万円分購入して、が100万円なんてこともあるわけです。

実際の場で現金で購入していたらいくら買ったのかわからないので仕方ないと思いますが、昨今のアプリやWEBからの購入は履歴や金額が全てきちんと確認できるわけで

それが経費として認められないのはなぜですか?

利用者を増やしたいみたいなのに

ただでさえ当てにくい、リターンがあってもが増えるだけで、翌年破産する人を生み出す遊びというイメージが定着するだけな気がします。

回答

Tak:

一時所得の税制自体が古く、今の時代にそぐわない内容が多くなっていると言う事が一因に考えられます。
現行の一時所得に関する課税方法がいつ制定されたものかは分かりませんが、2000年よりかなり前です。競馬でも馬連が出来た頃には既にあった制度です。
今のような3連勝式の投票方式や、では1000万円を超える事もある払戻金を考慮したものではない古い制度だと言う事です。
例え年間累計で損であっても課税される制度ですが、税金を取る側としてはうま味がある為に見直そうとする動きも全く見られません。

    tra********

    そういう理不尽さとスピードの遅さみたいなものほんとに悲しいです。。


tosos:

車券、船券、馬券は購入時5%程度の税金が取られています。お笑いのインスタントジョンソンのじょいさんが、二重課税はおかしいと裁判で争っておられます。応援してあげてください。

    tra********

    そうなんですか!そもそも税金も取られているなら、なおさらですね。
    かかった購入代金も全部経費にもして欲しいです。おかしすぎます。