競馬等の公営ギャンブルの払戻金が約70万円なのですが、当たり馬…

競馬等の公営ギャンブルの払戻金が約70万円なのですが、当たり馬券や舟券の賭け金を覚えてないため、一時所得がどれくらいなのか計算できません。

この場合確定申告はどのように行えばよいのでしょうか?

回答

アイネアス:

年金受給者、給与所得者は払戻金ー当たり馬券の金額で90万円以上でない限りする義務は有りません。

ただし、無収入なら38万円以上が申告義務が有ります。

一時所得は20万円以上が申告義務が有るからです。

(90万円-50万円)÷2=20万円

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で成績がわかりますよ。


phl********:

外れ馬券は経費として認められませんから、70万が一時所得になります。
70万程度なら申告までしなくてもよさそうですが。

    rit********

    なんか後々請求されるのも嫌だなぁと思うのですが、払えるかにもよるので気になっている段階です。税金についてよく分かっていないので…。