パチンコでよくある3店方式自体は違法ではないのでしょうか。
たとえば自作の10枚1セットのトレーディングカードで、たまにレアカードが入っているものを、ある個人商店で販売します。
これを買った人がオークションに出したところ、これに価値を見いだした奇特な人がレアカードの種類ごとにある金額で買い取ってくれました。
この先は3店方式、4店方式と同じようにある個人商店はカードを仕入れ、それを販売します。
パチンコの例を見ると合法のように思えるのですが、これは違法なのでしょうか?
回答
babanuki:
三店方式は違法ではありません。グレーゾーンと言ったところです。おっしゃる通り風営法では遊戯に対して景品を出すことが認められています。そしてその後の景品を換金することについては、同じ店が換金を行えば明らかに違法なのですが、違う店であった場合には規制する法律はありません。
提示された例では遊戯をさせる店(販売する店)と換金する店が異なるので全く問題ないように思えます。
質問者 お礼
2009/08/07 13:06
回答ありがとうございます。
やはり、グレーながらも問題なしですか。
これなら、
1、ゲームセンター扱いのカジノで点数を公表する。
2、それを見た第三者が勝手に点数に応じて景品を配る。
3、さらにまた、違う店がそれを買い取る。
とすればカジノもできてしまうような気がするのですが、どうなのでしょうか。
goki2009:
ゲームセンターなどでは、違法になり
パチンコ店では違法とならない
風営法で、区別がされています。
質問者 補足
2009/08/04 21:29
回答ありがとうございます。
調べたところ、風営法では遊戯において景品を出していいかどうかの区別であり、3店方式に関する規定は無いように思えました。
このケースでは販売自体は違法であるとも思えないのに、クジのようなギャンブル性があるところが疑問に思います。
そのあたりを教えていただければ助かります。