インスタントジョンソンのじゃいさんが競馬でトリプル馬単に的中し、6410万6465円の払い戻しを受けましたが、なぜ破産することになったのか簡単に説明してください。
回答
doh********:
受け取った払戻金額以上の税金などありません。
課税額は十分払える金額の範囲です。
破産と言っても突然金を持って行かれてお金が全部無くなった事を
破産とアピールしているだけで自己破産を裁判所に申し立てて
免責許可を貰い借金免除が出来る自己破産しましたとは言っていません。
still_thirdeyeblind:
ざっくり言ってしまえば、超高額馬券を当ててしまったこと、ですね。
例えば、高額馬券を含めて年間1億円の配当を受け、的中時の平均倍率は10倍、馬券の購入費用が7000万円だったとしましょう。
馬券の儲けは3000万円です。
で、税金的には1億円の中で経費として認められるのは7000万円ではなく、的中した馬券を購入した費用 1000万円だけになります。(1億円÷10倍)
つまり課税所得は約9000万円となり、取られる税金は約2千数百万円になります。
これに関して税務調査が入って払う必要が発覚したということで、無申告加算税や重加算税などが載せられて3000〜4000万円になったんではないでしょうか。
それだけのお金が手元に残っていなかったので、周りから借金して払うつもりだ、ということのようです。
「破産」はただの「嘘」ですね。
(または個人的な資産がゼロ以下になったことを「破産」と表現しているのかもしれませんが)
- still_thirdeyeblind
- 極端な話、これが超高額馬券でなければ…
ハズレ馬券を一切買わず、的中時の平均倍率が約1.4倍、馬券購入7000万円、払い戻し1億円の場合。
この場合は経費が7000万円になって課税対象額が9000万円から3000万円に落ちますので、支払わなければならない税額は約1/3に減ります。
ただでさえ馬券購入時に税金が含まれているのに、的中後にも税金を取ろうとしていること、また、「ハズレ馬券は経費ではない」なんて判例を出してしまったこと、頭のおかしな人がいると周りは苦労しますね。
hok********:
破産とは自己破産したのですか?
doi********:
例えば1億円で1.5憶円払い戻しで
利益は5千万なのに
税金は1憶5千万が
課税対象なので
税金7500万
5000万利益なのに7500万払って
勝ったのに2500万マイナスやればやるほど
損するのです。
アイネアス:
外れ馬券を経費と認められなかったこと。
払い戻し額が高額(所得が4000万円以上)で累進課税の高税率55%の税金を納めることになった。
延滞税は6%の高利息であること。
(配当金)15000万円-(掛かった額)10000万円=(儲け)5000万円
掛かった額のほとんど経費と認められないので
(15000万円-[控除]50万円)÷2×0.55=4111.25万円
これに払うまで年利6%の利息がかかる。
2020年の税金なので一年分の利息だけで246.675万円
3ヶ月だけで65.368875万円
総額4423.293875万円
ちなみに6400万円のトリプル馬単の経費で認められるのは50円だけである。
ちなみにアメリカとフランスは外れ馬券は経費として認められる。
例えば15000万円使って20000万円当てると
当たった時点で5486.25万円税金で払うことになる。
canadaasss:
競馬ひいてはギャンブルにおいて
経費計上できるのは、当たり券の購入額のみです。
購入資金をそのまま経費扱いで
確定申告した結果、税務署から課税逃れ
(納税額がおかしいと通告される)の指摘を
受けてしまったようです。
こうなると、本来支払う税金に加え
追徴課税(罰金のようなもの)も納めることとなり
税金が払えないということで
破産申告をするようになったようです。
競馬=一時所得の課税額は「総合課税」といって
課税対象となる所得の大小によって
課税額が変わります。
(所得が少なければ、税率は低くなる)
競馬の払戻金の場合、
一時所得の税率は5~45%、これに
住民税10%を足した税率を納税する必要があります。
相当な額の馬券を買っていたのであれば
相当な所得がなければできませんので
じゃい氏の一時所得の税率は恐らく40~45%。
これに住民税10%を足した50~55%が
納める税率になると思われます。
仮にですが、
課税対象額が5千万であれば
2千5百万~3千万、
納税しなければいけないことになります。
さらに税務署から追徴を受けたとしたら
さらに納税額は増えます。
勘違いしている人が多々見られますが
一時所得の税金・税率は「総合課税」であるため
ごく普通の一般人であれば
一時所得の税率なんて高が知れています。
言い方があれですが、
「桁違いの額」ギャンブルに使う人が
自爆する形で税率を上げてしまったことが
今回の破産につながったと考えるのが妥当です。
doh********:
受け取った払戻金額以上の税金などありません。
課税額は十分払える金額の範囲です。
破産と言っても突然金を持って行かれてお金が全部無くなった事を
破産とアピールしているだけで自己破産を裁判所に申し立てて
免責許可を貰い借金免除が出来る自己破産しましたとは言っていません。
still_thirdeyeblind:
ざっくり言ってしまえば、超高額馬券を当ててしまったこと、ですね。
例えば、高額馬券を含めて年間1億円の配当を受け、的中時の平均倍率は10倍、馬券の購入費用が7000万円だったとしましょう。
馬券の儲けは3000万円です。
で、税金的には1億円の中で経費として認められるのは7000万円ではなく、的中した馬券を購入した費用 1000万円だけになります。(1億円÷10倍)
つまり課税所得は約9000万円となり、取られる税金は約2千数百万円になります。
これに関して税務調査が入って払う必要が発覚したということで、無申告加算税や重加算税などが載せられて3000〜4000万円になったんではないでしょうか。
それだけのお金が手元に残っていなかったので、周りから借金して払うつもりだ、ということのようです。
「破産」はただの「嘘」ですね。
(または個人的な資産がゼロ以下になったことを「破産」と表現しているのかもしれませんが)
- still_thirdeyeblind
- 極端な話、これが超高額馬券でなければ…
ハズレ馬券を一切買わず、的中時の平均倍率が約1.4倍、馬券購入7000万円、払い戻し1億円の場合。
この場合は経費が7000万円になって課税対象額が9000万円から3000万円に落ちますので、支払わなければならない税額は約1/3に減ります。
ただでさえ馬券購入時に税金が含まれているのに、的中後にも税金を取ろうとしていること、また、「ハズレ馬券は経費ではない」なんて判例を出してしまったこと、頭のおかしな人がいると周りは苦労しますね。
hok********:
破産とは自己破産したのですか?
doi********:
例えば1億円で1.5憶円払い戻しで
利益は5千万なのに
税金は1憶5千万が
課税対象なので
税金7500万
5000万利益なのに7500万払って
勝ったのに2500万マイナスやればやるほど
損するのです。
アイネアス:
外れ馬券を経費と認められなかったこと。
払い戻し額が高額(所得が4000万円以上)で累進課税の高税率55%の税金を納めることになった。
延滞税は6%の高利息であること。
(配当金)15000万円-(掛かった額)10000万円=(儲け)5000万円
掛かった額のほとんど経費と認められないので
(15000万円-[控除]50万円)÷2×0.55=4111.25万円
これに払うまで年利6%の利息がかかる。
2020年の税金なので一年分の利息だけで246.675万円
3ヶ月だけで65.368875万円
総額4423.293875万円
ちなみに6400万円のトリプル馬単の経費で認められるのは50円だけである。
ちなみにアメリカとフランスは外れ馬券は経費として認められる。
例えば15000万円使って20000万円当てると
当たった時点で5486.25万円税金で払うことになる。