旦那のパチンコ癖について。
結婚前に自分の父親がパチンコに溺れたせいで借金で苦しんだため、パチンコに行くのは嫌だと話していました。それを了承して彼は、同棲中も結婚後も行かないよって約束をしてくれ結婚しました。
しかし産後は、喧嘩も増え、以前一緒にパチンコに行っていたお友達が羨ましくなったのか行くようになりました。
子供の面倒もみないでパチンコなんておかしいと怒り離婚とまで話になりましたが、土下座までされたので行かないという約束事を作って再構築を目指しましたが、案の定治りませんでした。
しまいには、帰りたいと思わせる家じゃなくしたお前が悪い呼ばわりです。
(パチンコに行く口実を私にしてるだけで、自己責任だろと思うんですけどね。。)
ただ私も好きだということを完全にやめてというのも可哀想かと思い、私も妥協案として月に一回そのお友達と行ってきなと開店前の並ぶ時間から閉店までと1日フルでいいよと約束まで作ってあげたのに、仕事と嘘をついて14時から20時くらいまで週に3・4回パチンコをして帰ってきます。
その友達が家に来た時には「なんでパチンコがいけないの?どこがギャンブルなわけ?子供の面倒みればパチンコ行ってよくない?」と言われました。
その友人は、結婚していないため余計に自由人な発言を私に向けてきました。旦那も便乗して、「生活費ちゃんと渡してるんだし俺の金をどう使ったっていいだろ」という始末です。
もうコイツと話をしても意味がないと思い、今後の離婚のためにと、車に位置情報をつけてパチンコに行く頻度を記録しております。
旦那も位置情報がついてることは知っており、「知っているからわざと行く」とか病気的発言をしています。
当の本人はギャンブラーではないと言いますが、私は完全にギャンブル依存症だと思います。
相手が嫌だと、約束をしているのにも関わらず、子供のことは放置で、パチンコを優先できるのは普通ではないと思っています。
↓↓↓↓↓↓↓
「ギャンブル 離婚」と検索すると、生活費や家族のお金にまで手を出してないギャンブルは、離婚事由にならないと家庭裁判所に言われました。
確かにそうですが、私がもうしんどいです。
調停とかも絶対来ませんし、私も仕事をしてるので話し合いで別居したいです。
離婚は3年くらいはしたくないんです、婚姻費用をしっかり貰いたいので!
【ご回答いただきたいのは以下の部分です↓】
今までの証拠と日記を全てみせて、第三者(実母)同席の上で今後の養育費、生活費、家をもらうってことは可能なのでしょうか。
多分彼は、強気に出てくるかと思います。。(出て行かないと)
彼名義のローンの家ですが、保育園もせっかく慣れてきていて移動させたくないですし、悪いことしたクソ旦那が出て行けと思うのですが、第三者が母、義母で弱ければ弁護士さんとかに入っていただいての話し合いとかも可能なのでしょうか?
弁護士さんが入るほどでもないとわかっているのですが、本当に話が通じない人で、話すのも疲れてしまいます。ちゃんと公正証書みたいにも残したいと思っているのですが、ギャンブル(家庭のお金にまで手を出してない)程度で、家・子供は取れるのでしょうか…??
※スクショは、子供を保育園に迎えに行ってくれと言ったらこう言われました。
子供のことは何にもしないので、親権は取れる自信しかないです。この日は結局私が保育園に子供迎えに行ってそのまま職場に連れて行きました。
回答
1152097935:
自分の小遣いの範疇のギャンブルならただの趣味
ネグレクトなら離婚事由になるけど、そのレベルではない。
価値観の不一致は有責にはならない。
なので、これだけだと気に食わないから止めろとしか夫には伝わらないと思います。
まぁ休みなら保育園のお迎えぐらい行けと思いますか?
ラインの内容的にあなたはパートだと思いますが、家計にどれぐらいいれてますか?
oni********:
質問者さんのようなパターンは珍しくないと思います。
(私の職場にもいますね)
何年も同じような境遇で婚姻関係は継続してるみたいです^^;
何ででしょうね?
結局、離婚しても自分の身の振り方や経済的な理由で離婚が現実的では無いいという判断なんでしょうか?
多分、質問者さんパターンだと協議離婚は無理そうなので調停になりそうですね。双方が離婚する意思が有るのかの確認するわけですが、旦那はノーでしょう。仮に旦那もイエスなら話は早いですけどね。
質問者さんに有利な材料をどれだけ集められるか、、、?
ん~微妙ですが質問の中身だけで推し量るに多分調停は不成立でしょうね。
財産分与、子供の養育費をどうするかまでの協議にはならないでしょう。
弁護士に入ってもらうって、引き受ける弁護士がいるかどうか微妙。
質問者さんが譲歩する形で一縷の望み有りそうですが、、、
子供の親権は質問者さんで行けそうですが、家を頂くは無理そう。
ん~弱い立場ですね^^;3年後に離婚とか意味不明だし慰謝料ももらえないと思います。
養育費も旦那から強制的に獲るのは無理ですよ。
な~んにも要らないから離婚だけして、が現実的です。[{“isDeleted”:true}],”ylkMore”:”_cl_vmodule:ans_re;_cl_link:more”}
doraty_com:
ご質問はこれですね
「質問1.」
ギャンブルは【離婚理由にならない】って本当ですか?
「質問2.」
今までの証拠と日記を全てみせて、第三者(実母)同席の上で今後の養育費、生活費、家をもらうってことは可能なのでしょうか。
ヤクザの主催する賭博場に出入りしているならいざ知らず
競馬・競輪などの「公営競技」や宝くじなどの「公営くじ」
そして営業が許されている
パチンコ店や麻雀店に出入りするだけで
離婚理由にはあたらないと思います
となれば「質問2.」は「質問1.」が
離婚理由に該当する前提ですから回答は省略します
・・・・・
離婚理由に該当するか・・・
パチンコで家計を
破綻させるだけの金額を散在する
これならなんとか・・・
家庭を顧みない夫と離婚できるの?
ここに弁護士の見解があります(パチンコも)
https://best-legal.jp/husband-who-does-not-care-for-the-family-29593/
・・・・・
>今までの証拠と日記を全てみせて、第三者(実母)同席の上で今後の養育費、生活費、家をもらうってことは可能なのでしょうか。
お互い納得出来れば良いだけです
納得されなければ・・・・
>彼名義のローンの家ですが、保育園もせっかく慣れてきていて移動させたくないですし、悪いことしたクソ旦那が出て行けと思うのですが、第三者が母、義母で弱ければ弁護士さんとかに入っていただいての話し合いとかも可能なのでしょうか?
>>弁護士さんが入るほどでもないとわかっているのですが、本当に話が通じない人で、話すのも疲れてしまいます。ちゃんと公正証書みたいにも残したいと思っているのですが、ギャンブル(家庭のお金にまで手を出してない)程度で、家・子供は取れるのでしょうか…??
弁護士は高いですよ
相談だけなら市が主催する1件◯円程度ならあります
また無料の「法テラス」
https://www.houterasu.or.jp/lp/sougou2022a/?utm_source=ysa&utm_medium=cpc&utm_campaign=r6_00brand_sougou2022a&yclid=YSS.1001118796.EAIaIQobChMI-aXToOuxhwMV_eoWBR3GeA40EAAYAyAAEgJHTPD_BwE
悩み相談は時間がかかり弁護士は困ります
あくまでどうしたいかを決めてからが良いですね
lss********:
生活費や家族のお金にまで手を出してないギャンブルは、離婚事由にならないと家庭裁判所に言われました。
→ 裁判所の誰がどういう場で言ったのでしょうね。その辺りがハッキリしないと何とも言えませんね。
相手が離婚したくない、というのであれば、協議でダメ、離婚調停を起こしても離婚の合意が出来ない、となってようやく裁判になるわけですが、では離婚裁判では法律上の規定に従って離婚の是非を裁判官が判断する、ということになります。
この場合、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に該当するかを見る訳で別にそれがギャンブルであろうとなんであろうと、このように関賀られるだけの材料を裁判官に提示できるか、ということです。
***
今までの証拠と日記を全てみせて、第三者(実母)同席の上で今後の養育費、生活費、家をもらうってことは可能なのでしょうか。
→ もちろんあちらが合意すれば可能です。ただ、第三者が同席したとしてもそれで何かが変わるとも思えませんが。
なお、「養育費」というのは離婚後でなければ発生しません。婚姻期間中の「生活費」というのは『婚姻費用』と呼ばれるものです。
家をもらうとなるとそれは離婚時の財産分与の話、ということになります。
あと「弁護士さんとかに入っていただいての話し合い」と言っても、弁護士は『双方の仲裁』はできませんので、あなたの代理人として相手と交渉する、という立場になります。
tyu********:
養育費はお子さんのために
発生するもので
親権を持たない親側の義務なので
もらえます
生活費と家
に関してですが
結婚後に得た財産に関しては
基本的に折半になるので
名義がどちらであれ
住む人が住宅ローンを引き継がないと
いけないです
住みたいのであれば
ご自身が借り換えをして
残っているローンを
負担する必要があります
その他の方法としては
旦那さんの名義のままにして
元旦那さんに対して
家賃を支払う方法になるかなと
生活に支障をきたすレベルの
ギャンブル依存症だとしても
家をそのままもらえる
という結果はほぼありえないかなと
思われます
非公開:
極度のギャンブル依存症ですね。
話しても通じませんよ
弁護士さんを入れた方が良いと思います
1152097935:
自分の小遣いの範疇のギャンブルならただの趣味
ネグレクトなら離婚事由になるけど、そのレベルではない。
価値観の不一致は有責にはならない。
なので、これだけだと気に食わないから止めろとしか夫には伝わらないと思います。
まぁ休みなら保育園のお迎えぐらい行けと思いますか?
ラインの内容的にあなたはパートだと思いますが、家計にどれぐらいいれてますか?
oni********:
質問者さんのようなパターンは珍しくないと思います。
(私の職場にもいますね)
何年も同じような境遇で婚姻関係は継続してるみたいです^^;
何ででしょうね?
結局、離婚しても自分の身の振り方や経済的な理由で離婚が現実的では無いいという判断なんでしょうか?
多分、質問者さんパターンだと協議離婚は無理そうなので調停になりそうですね。双方が離婚する意思が有るのかの確認するわけですが、旦那はノーでしょう。仮に旦那もイエスなら話は早いですけどね。
質問者さんに有利な材料をどれだけ集められるか、、、?
ん~微妙ですが質問の中身だけで推し量るに多分調停は不成立でしょうね。
財産分与、子供の養育費をどうするかまでの協議にはならないでしょう。
弁護士に入ってもらうって、引き受ける弁護士がいるかどうか微妙。
質問者さんが譲歩する形で一縷の望み有りそうですが、、、
子供の親権は質問者さんで行けそうですが、家を頂くは無理そう。
ん~弱い立場ですね^^;3年後に離婚とか意味不明だし慰謝料ももらえないと思います。
養育費も旦那から強制的に獲るのは無理ですよ。
な~んにも要らないから離婚だけして、が現実的です。[{“isDeleted”:true}],”ylkMore”:”_cl_vmodule:ans_re;_cl_link:more”}
doraty_com:
ご質問はこれですね
「質問1.」
ギャンブルは【離婚理由にならない】って本当ですか?
「質問2.」
今までの証拠と日記を全てみせて、第三者(実母)同席の上で今後の養育費、生活費、家をもらうってことは可能なのでしょうか。
ヤクザの主催する賭博場に出入りしているならいざ知らず
競馬・競輪などの「公営競技」や宝くじなどの「公営くじ」
そして営業が許されている
パチンコ店や麻雀店に出入りするだけで
離婚理由にはあたらないと思います
となれば「質問2.」は「質問1.」が
離婚理由に該当する前提ですから回答は省略します
・・・・・
離婚理由に該当するか・・・
パチンコで家計を
破綻させるだけの金額を散在する
これならなんとか・・・
家庭を顧みない夫と離婚できるの?
ここに弁護士の見解があります(パチンコも)
https://best-legal.jp/husband-who-does-not-care-for-the-family-29593/
・・・・・
>今までの証拠と日記を全てみせて、第三者(実母)同席の上で今後の養育費、生活費、家をもらうってことは可能なのでしょうか。
お互い納得出来れば良いだけです
納得されなければ・・・・
>彼名義のローンの家ですが、保育園もせっかく慣れてきていて移動させたくないですし、悪いことしたクソ旦那が出て行けと思うのですが、第三者が母、義母で弱ければ弁護士さんとかに入っていただいての話し合いとかも可能なのでしょうか?
>>弁護士さんが入るほどでもないとわかっているのですが、本当に話が通じない人で、話すのも疲れてしまいます。ちゃんと公正証書みたいにも残したいと思っているのですが、ギャンブル(家庭のお金にまで手を出してない)程度で、家・子供は取れるのでしょうか…??
弁護士は高いですよ
相談だけなら市が主催する1件◯円程度ならあります
また無料の「法テラス」
https://www.houterasu.or.jp/lp/sougou2022a/?utm_source=ysa&utm_medium=cpc&utm_campaign=r6_00brand_sougou2022a&yclid=YSS.1001118796.EAIaIQobChMI-aXToOuxhwMV_eoWBR3GeA40EAAYAyAAEgJHTPD_BwE
悩み相談は時間がかかり弁護士は困ります
あくまでどうしたいかを決めてからが良いですね
lss********:
生活費や家族のお金にまで手を出してないギャンブルは、離婚事由にならないと家庭裁判所に言われました。
→ 裁判所の誰がどういう場で言ったのでしょうね。その辺りがハッキリしないと何とも言えませんね。
相手が離婚したくない、というのであれば、協議でダメ、離婚調停を起こしても離婚の合意が出来ない、となってようやく裁判になるわけですが、では離婚裁判では法律上の規定に従って離婚の是非を裁判官が判断する、ということになります。
この場合、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に該当するかを見る訳で別にそれがギャンブルであろうとなんであろうと、このように関賀られるだけの材料を裁判官に提示できるか、ということです。
***
今までの証拠と日記を全てみせて、第三者(実母)同席の上で今後の養育費、生活費、家をもらうってことは可能なのでしょうか。
→ もちろんあちらが合意すれば可能です。ただ、第三者が同席したとしてもそれで何かが変わるとも思えませんが。
なお、「養育費」というのは離婚後でなければ発生しません。婚姻期間中の「生活費」というのは『婚姻費用』と呼ばれるものです。
家をもらうとなるとそれは離婚時の財産分与の話、ということになります。
あと「弁護士さんとかに入っていただいての話し合い」と言っても、弁護士は『双方の仲裁』はできませんので、あなたの代理人として相手と交渉する、という立場になります。
tyu********:
養育費はお子さんのために
発生するもので
親権を持たない親側の義務なので
もらえます
生活費と家
に関してですが
結婚後に得た財産に関しては
基本的に折半になるので
名義がどちらであれ
住む人が住宅ローンを引き継がないと
いけないです
住みたいのであれば
ご自身が借り換えをして
残っているローンを
負担する必要があります
その他の方法としては
旦那さんの名義のままにして
元旦那さんに対して
家賃を支払う方法になるかなと
生活に支障をきたすレベルの
ギャンブル依存症だとしても
家をそのままもらえる
という結果はほぼありえないかなと
思われます