競馬の税金と言うか単純に税金のはなしです。競馬の収入は一時所…

競馬税金と言うか単純にのはなしです。

競馬の収入一時所得の扱いになり税金が掛かると言うのは他の質問者のを見てわかりました。

ただ、よくわからないのが課税対象になる額と実際の納税額についてです。

100円が100万円になった場合(年間収入所得500万円)の場合は

幾らが課税対象で幾らが実際の納税額になりますか?

下記に他の者の解答をコピペした物です。

=(払戻金馬券購入費用-50万)÷2

馬券購入費用が50万超えたら、課税対象。

総合課税=(給与等+一時所得)×所得税率

所得税率て幾らですか?

700万下は調べたら20%でした。

つまり、課税対象額の2割が納税額になるのでしょうか?

約100万?

ググったら下記記事がありました。

年収が500万円の方がギャンブルで利益を得たとき

※給与収入500万円(総所得356万円)の場合。

※40歳未満・独身・社会保険の加入者としてシミュレーション。

ギャンブル収入は1年間(1月~12月まで)の金額。

100万円のとき あなたに上乗せされる税金は

1年間で約50,000円です。

※所得税約25,000円、住民税が約25,000円。

※収入を得るために支出した金額は0円としています。

競馬の税金は五万円て事ですか?

それと年末調整をした後、3月に確定申告でその分を納付するんですか?

回答

1052088013:

住民税は収支がマイナスでもお金を受け取ったらすべて課税されます。所得税は50万円超えると国にも取られます。住民税取られるということは年金、健康保険にも影響してきます。ちゃんと記録を残しといて正しく申告しましょう。


1170292:

まず、が一次所得の扱いになる、というのが万人に共通のものではありません。
購入形態・頻度・態様により、事業所得に分類されるケースが少なからず存在するからです。
この分類に関する認定は国税当局によって決められるものであり、申告する側は資料を提示して主張するしかありません。

そして、事業所得でも一次所得でも、課税標準をどのように認定していくかというのも当然国税当局による判断です。
更に、課税額は総合課税であるため、その他の所得や控除を含めて計算されるものです。

個人所得税なら基本的には2月~3月ので税額を確定させることになります。

繰り返しますが、最終的な税額は、その人が置かれた状況により異なります。


sen********:

全ての所得の合計から課税所得を計算するので他の所得の数字次第です。