夫婦で競馬を趣味でやっています。この場合年末調整や確定申告、税金、名義預金につ…

夫婦で競馬趣味でやっています。

この場合年末調整や確定申告税金、名義預金について。

主人⇒サラリーマン

妻⇒専業主婦のため主人の扶養家族に加入

【例】

主人から軍資金のお小遣いとして1万円いただいています。

主人も自分の小遣いから1万円をにしています。

妻はラッキーな事に数回のレースでひと月あたり約5万円一時金所得があります。

主人は外れが多く、軍資金の1万円は毎月使い切ります。

この場合、妻が年間で通して一時金所得が60万円あったとします。満額、妻名義の口座に貯金。

年末調整に妻の所得金額の申告は103万以下の収入でも記入(申告)は必要でしょうか?

50万以上の一時所得があるという事で妻は、住民税を納める義務は発生しを別途しないといけないのでしょうか?

もし確定申告が必要な場合、60万円から競馬場までの交通費を経費と記入は可能でしょうか?

さらに、年老いてから主人が先に死んだ場合、妻の口座(もともとの結婚持参金+などで儲けた一時金が300万円とします)は

名義預金あつかいになってしまうのでしょうか?(原資が主人のため)

今は共稼ぎです。

子供もいないので将来の財産分与などが互いに心配だねと話しているうちにこのような疑問がわきました。

ご回答よろしくお願いいたします。

回答

nao********:

年末調整に妻の所得金額の申告は103万以下の収入でも記入(申告)は必要でしょうか?

⇒一応必要です。記入するのはあくまで所得金額です。

50万以上のがあるという事で妻は、住民税を納める義務は発生し確定申告を別途しないといけないのでしょうか?

⇒所得金額は、0です。{(60万-10万)-特別控除50万}×1/2

もし確定申告が必要な場合、60万円からまでの交通費を経費と記入は可能でしょうか?

⇒購入した馬券代以外は、経費にはなりません。

さらに、年老いてから主人が先に死んだ場合、妻の口座(もともとの結婚持参金+競馬などでた一時金が300万円とします)は名義預金あつかいになってしまうのでしょうか?(原資が主人のため)

⇒持参金は、本人のものなので名義預金になりようがありません。
儲けたお金も、軍資金をその都度贈与されたものとすれば、名義預金になりません。

なお、競馬の賞金の一時所得の計算は、一ごとの勝ち負けを合計するのですが、負けレースの赤字は差引けないので、勝ちレースの賞金からの購入費を引いたものを合計して計算することとなっています。
ですから、一回万馬券を当てると、それ以外が全て外れでも申告しなくてはならなくなります。

    ID非公開

    なるほど!
    ご丁寧にありがとうございます。
    一時所得の証明になるもの(馬券の写メ)を撮っておいて年末調整に一緒に証明書として提出するのでしょうか?
    自己申告の払戻金だと誤魔化す人がでませんか?