基本的にはグレーであり、余程じゃないと詐欺罪にはならないと思います。
煽り文句などによっては詐欺になるはずですが、一例を書きます。
1着or2着に◎○、余裕あれば様子みて▲△も入れる。
2着に○▲△、余裕あれば☆も。
3着に○▲△、余裕あれば☆も。
みたいに書いてるとします。
実際の結果が☆△◎だった場合、予想は外れているはずです。☆は良くて2着、◎が3着に来るはずもないですから。
ですが予想屋が「三連単的中!」と言った場合、これは詐欺になりますよね。
これに買い方がなかったり、☆が1着かもとか◎が3着かもと言っていたら大丈夫だと思いますが。
皆さんの意見又は法律を教えてください。
回答
競馬@釣り:
『三連単一頭軸流し』『三連単一通り』など、買い方の指定がない限り詐欺罪の立件等は難しいかと。
そもそも競馬はじめ公営ギャンブルは全ての組み合わせに当たる確率があるので、詐欺罪の適用自体が難しいと思います。
- 知恵袋ユーザー
- 例えば予想代金3万円で、123 132 124 142 152 153 213 231の8通り三連単
と予想された場合は買い方指定ですがアウトなんでしょうか?
1170292:
詐欺って、その行為によって「直接」財物を詐取せしめる目的じゃないと詐欺って言わないので、刑法的には詐欺の蓋然性は存在し得ないですな。
- 知恵袋ユーザー
- 別の罪になるんでしたっけ。
別件ですが、確実や絶対、100%と記載してしまった件は罪に問われてました。
とらじろう1050556072:
当たっても外れても自己責任
- 知恵袋ユーザー
- これはそういう的外れな回答を求めていません。買う買わないの話ではないので。