競馬のハズレ券を経費とみなすかどうかについてどう思いますか? – 個人的には…

競馬のハズレ券を経費とみなすかどうかについてどう思いますか?

個人的には当たりを出すために必ず必要だった経費といえないためような気がします。

補足

日本語がおかしかったですね…

「必要な経費とは言えないため、経費とはみなせない」が私の考えです。

回答

omo********:

ハズレ券を経費とみなす方がまだ自然な考え方だと思います。

現行法では年間トータルでマイナスになっている人にも
巨額の税金がかかってしまう可能性があり、
やればやるほど損するような夢のない娯楽になってしまいます。


har********:

の問題は一般人には全く問題ないです
普通のサラリーマンが1レースに10万円とか使わないですから、競億なんて当たりません

に10万円以上使える人は税金の心配は必要ですけど、2~3万円で楽しんでる分には問題ないです
3000円で楽しんでるなら論外です

なので、経費とか考える必要無いし、ないです


bzj********:

経費とみなすような計算の方が合理的だと考えています。
の場合、各人の戦略によって程度の差異はありますが、配当金と購入金額の兼ね合いをみながら金銭を循環的に使うこととなるので、金の総額に課税するのは不適当ではないかというものです。
例えば、
【A氏】
年間の払戻金100万円・購入金額も100万円(ハズレ馬券90万・当たりの購入金額10万)
【B氏】
有馬記念で10万円を大賭けして見事100万円を獲得(年間で馬券を買ったのはこれだけ)

の両者の課税額が同じというのがどうにも不自然です。
そもそも、必要経費とみなすというよりかは、経費ではないけれども計算上は経費とみなすのが合理的だとも考えています。


アイネアス:

欧米では経費として認められています。

当たり馬券だけを経費するのはつまみ食い課税と言って、欧米では馬鹿にされる課税です。税務当局に洗脳されてますね。

認識してようがしていまいがおかしいことや理不尽なことは正さないといけない。

また当たり馬券以外が経費として認められないと言っているのは省庁の通達だけで法律で決まったことではないです。最終的に決めるのは最高裁です。すでに何度も税務当局は負けています。

「所得なくして課税なし」という大原則がある。経費として認めないなら、例え赤字でも税金を取って良いことになる。

必ず必要な経費でないと経費として認められないという理論がわからない。なら税務当局が福利厚生はどの売り上げに直接関係しているのだ?必ず必要な経費でないとしたら会社は経費として認められないことになる。


あれま記念:

はずれ馬券を経費云々じゃなくて、初めから宝くじのように税率を上げて売ればいい。配当が少なくなってしまうが、安心して使える

バカ臭くなって競馬を辞める人もいるかもしれないが、それは仕方がない

税金なんだから、不公平になる徴収の仕方は駄目だと思う

とらじろう1050556072:

じゃいさんの言うこともわかりますが
それを認識したうえで馬券を買っているので・・・

omo********:

ハズレ券を経費とみなす方がまだ自然な考え方だと思います。

現行法では年間トータルでマイナスになっている人にも
巨額の税金がかかってしまう可能性があり、
やればやるほど損するような夢のない娯楽になってしまいます。


har********:

税金の問題は一般人には全く問題ないです
普通のサラリーマンが1レースに10万円とか使わないですから、競億なんて当たりません

1レースに10万円以上使える人は税金の心配は必要ですけど、2~3万円で楽しんでる分には問題ないです
3000円で楽しんでるなら論外です

なので、経費とか考える必要無いし、心配ないです


bzj********:

経費とみなすような計算の方が合理的だと考えています。
競馬の場合、各人の戦略によって程度の差異はありますが、配当金と購入金額の兼ね合いをみながら金銭を循環的に使うこととなるので、配当金の総額に課税するのは不適当ではないかというものです。
例えば、
【A氏】
年間の100万円・購入金額も100万円(ハズレ馬券90万・当たり馬券の購入金額10万)
【B氏】
で10万円を大賭けして見事100万円を獲得(年間で馬券を買ったのはこれだけ)

の両者の課税額が同じというのがどうにも不自然です。
そもそも、必要経費とみなすというよりかは、経費ではないけれども計算上は経費とみなすのが合理的だとも考えています。


アイネアス:

欧米では経費として認められています。

当たり馬券だけを経費するのはつまみ食い課税と言って、欧米では馬鹿にされる課税です。税務当局に洗脳されてますね。

認識してようがしていまいがおかしいことや理不尽なことは正さないといけない。

また当たり馬券以外が経費として認められないと言っているのは省庁の通達だけで法律で決まったことではないです。最終的に決めるのは最高裁です。すでに何度も税務当局は負けています。

「所得なくして課税なし」という大原則がある。経費として認めないなら、例え赤字でも税金を取って良いことになる。

必ず必要な経費でないと経費として認められないという理論がわからない。なら税務当局が福利厚生はどの売り上げに直接関係しているのだ?必ず必要な経費でないとしたら会社は経費として認められないことになる。


あれま記念:

はずれ馬券を経費云々じゃなくて、初めからのように税率を上げて売ればいい。配当が少なくなってしまうが、安心して使える

バカ臭くなって競馬を辞める人もいるかもしれないが、それは仕方がない

税金なんだから、不公平になる徴収の仕方は駄目だと思う