競馬や競艇のプロの人は、払い戻し金から税金を払っているのですか?
自分は、いつかプロみたいに競艇で生活してみたいのです。
50万円以上で税金が発生するみたいですね。アルバイトで70万円収入があり、
貯金の100万円を投資に使ったとします。100万円が200万になったとします。
所得税としては、払戻金200万円+70万円ということになるのですか?
また、100万円使って100万円戻ってきて、プラスマイナスゼロになったとします。
この場合は、アルバイト収入70万円が所得税の対象になるのですか?
無知で申し訳ないですが、教えてください。
回答
イナプロバリン:
考えすぎ!
有名人か悪い事してる人以外は
こっちから払う必要無いですよ?
心配しすぎでは?
税務署も暇じゃないですよ?
1170292:
近年発生した勝馬投票に関する裁判の判例を参照すると、その実態が業であるかないかという判断を行った上で、業であれば明確な投票記録が残っている限り不的中部分も経費として認められるという事例が出ています。
ただし、実態を業であると判断するのはあくまでも税務当局であり、どのような形態であれば業であると認めるかどうかの判断、また課税基準については各公営ギャンブル施行者も場内映像・ホームページ等で案内しているとおり、国税当局に照会を行ってください。
公営ギャンブルの配当に関する課税は一時所得であるという見解が出ていますが、経費認定を含めた詳細は国税当局の判断・認定によるため、知恵袋で無資格者が「こうである」と断言できる性質のものではありませんから、安易に「これで正解」という書き方をしている回答を信じ込まないよう、ご注意ください。
bla********:
回答でなくてすみません。
こういう質問は
なってから。
にしても 遅くない。
と思います。
何故 出来てない事を
心配するのか
不思議です。
- sec********
- 知識が必要だと思います。より多くの知識が必要です。ユダヤ人もそう言ってます。知識がなければ愚かなだけです。学校の社会科をサボっていて、控除とか知らなくて、後から役所に文句言っても後の祭りと一緒だと思います。だから資格があるのですが・・・。競艇に資格はないですからね。麻雀は検定がありますけど、競艇検定は聞いたことないです。麻雀が公営ギャンブルなら、法律的知識も検定試験に含まれる可能性が当然あると思います。プロギャンブラーは世間的には、認められないでしょうけど・・・麻雀ギャーンブラーが世間的に認められる職業だったら、法律は試験に出されます。税金の事だけじゃなくて、他にも
疑問に思ったら調べるようにしていますので、その一つです。
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まずアルバイト収入の70万円は扶養内なので非課税です。
競馬に使った100万円は必要経費となります。
競馬収入100万円のうち50万円までは非課税なので課税対象は50万円になります。
競馬収入は一時所得なので所得税が10万円弱、翌年の住民税が10万円弱となります。