例えばパチンコを例にしますが
パチンコって警察は見て見ぬふりの違法なのにその収益が国税庁にしっかり課税されるのってどういうことですか?
法原則とか税原則の観点で見て論理崩壊していませんか?
回答
gol********:
何一つ崩壊してない。
DAD********:
パチンコは,店側には課税されるが客側には課税されないです。
nad:
うーんとね、一応建前は、パチンコで勝ったとか負けたとかではなくて、
特殊景品を買取ってもらってえた収益という理屈だったとおもうよ。
ほら、メルカリとかで、自分のものをたくさん売っても、厳密には課税対象になるのと似てる。
パチンコにいくら、投資したかが、ちゃんと証明出来れば経費計上できる可能性もあるにはあるみたいだしね。そのへんの判断は、判断する人がきめることだけどさ。
ユーチューバーでも、一部してる人がいるもんね。弁護士経由ではあるけれど、、。
まぁ、実際問題としては、買った金を
貯蓄とかしなければ、ばれないというか
バレてても勝ってる証拠がないから、
課税されることもないけど、、。
崩壊してるとまではいわないけど、
やっぱり、違和感は少なくても感じる話ですよね。
- drg
doraty_com:
どこの国でも
違法であろうがなかろうが
必ず課税されるのが税法です
米国のギャング
アルカポネは「脱税で逮捕」されましたね
yomotoshi_chan:
なるほど。
でも、そのあたりはすでに議論されているようです。
ネットでぐぐれば、いろいろ出てくるようですが、
所得税法 第36条の「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。
と、所得税基本通達(36-1)で定めてあるようです。
これは、個人や企業が違法すれすれのところで収入を得た場合であっても、それが違法な収入かどうかを所得税法で争うのではなく、単純に、収入として課税し、裁判などで違法な収入とされ、その収入が没収されたような場合には、収入がなくなったとして更正の請求ができる・・・ということのようです。
ouk********:
パチンコは法律上、ギャンブルの定義に当てはまらないからです
パチンコ屋が三店方式を用いずに直接景品ではなくお金で交換していたら風営法で違法になりますし、過去に景品を用いずに客と直接金銭のやり取りをして逮捕された店だってありますよ
j_slow_card:
業界側が風適法違反を行わない限りは全く合法なので、ちゃんと収入が証明される場合は課税されて当たり前です。パチンコの営業、賞品の提供等、風適法や国家公安委員会規則に抵触していなければ警察も動くことは100%ありません。客目線による換金行為もそれが合法化している以上は何も問題ありません。ただ法令や規則等の条文を何も知らない人がみなし違法を唱える人ならいっぱいいますがね。
まっ、遊技機の機械仕様は確かに賭博、博打機ですわ。これは規制する警察側が無知だから堂々とまかり通っているだけ。誰かが正しく進言して、今の遊技機の機械仕様は著しく射幸心をそそり、風適法違反であると結論付けされれば日本からパチンコを無くすことも不可能ではありません。まあ出過ぎる目安が95000発(等価交換で360000円相当)なのでまあ無理でしょうが・・・
gol********:
犯罪で儲けたら税金払わなくていい何て規定が無いだけ。
何一つ崩壊してない。
DAD********:
パチンコは,店側には課税されるが客側には課税されないです。
nad:
うーんとね、一応建前は、パチンコで勝ったとか負けたとかではなくて、
特殊景品を買取ってもらってえた収益という理屈だったとおもうよ。
ほら、メルカリとかで、自分のものをたくさん売っても、厳密には課税対象になるのと似てる。
パチンコにいくら、投資したかが、ちゃんと証明出来れば経費計上できる可能性もあるにはあるみたいだしね。そのへんの判断は、判断する人がきめることだけどさ。
ユーチューバーでも、一部してる人がいるもんね。弁護士経由ではあるけれど、、。
まぁ、実際問題としては、買った金を
貯蓄とかしなければ、ばれないというか
バレてても勝ってる証拠がないから、
課税されることもないけど、、。
崩壊してるとまではいわないけど、
やっぱり、違和感は少なくても感じる話ですよね。
- drg
doraty_com:
どこの国でも
違法であろうがなかろうが
必ず課税されるのが税法です
米国のギャング
アルカポネは「脱税で逮捕」されましたね
yomotoshi_chan:
なるほど。
でも、そのあたりはすでに議論されているようです。
ネットでぐぐれば、いろいろ出てくるようですが、
所得税法 第36条の「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。
と、所得税基本通達(36-1)で定めてあるようです。
これは、個人や企業が違法すれすれのところで収入を得た場合であっても、それが違法な収入かどうかを所得税法で争うのではなく、単純に、収入として課税し、裁判などで違法な収入とされ、その収入が没収されたような場合には、収入がなくなったとして更正の請求ができる・・・ということのようです。