生活保護受給者がパチンコやパチスロを打つことは可能なんですか?
回答
vls********:
できます。ただし負けた時はいいのですが勝ったときは、勝った金額が収入としてみなされますので収入申告が必要です。
なお、勝った金額から投資分を除くことは認められていません。
また、ギャンブルなどに使いすぎてしまい食費がなくなったり電気やガスを止められても追加のお金は出ませんし、住宅扶助を使い込んでしまい家賃滞納をしてしまうと不正受給として罰せられることがあります。
住宅扶助は家賃の支払いに充てることが定められています。つまり使途が決まっているので用途外に使うと不正受給と見なされるのです。
※パチンコは三店方式なので払戻金や勝金を口座に入れなければバレませんから、馬鹿正直に申告している人はごく少数でしょう。ほぼゼロと言って差し支えありません。
その他公営ギャンブルは現地で券を買うのかネットで買うのかで別れます。ネット購入は口座に足がつくため無申告は絶対にバレますので、現地でやりましょう。
なお宝くじも口座を通さなくても受け取れる金額までならバレませんが、ネットで購入した場合はたとえ当選金が300円でも足がつきます。
現地で買いましょう。
AZ_********:
法令上の制限は、ありません。
桃:
可能。
でも生活できないようなお金の使い方をしているのが福祉へバレた時は
保護費の受給が一週間分ごとねとかにのり面倒なことになりかねません
mon********:
生活保護受給者入店禁止とでも表示されていない限り入店は可能でしょう。
bbc********:
稼働年齢層(65歳以下)で心身に就労阻害要因がない方は求職活動が優先となり、口頭注意されます。
1252762589:
はい
換金しなければ問題ない
愛:
そんな奴には。生活保護。止めろよね‼️( `_ゝ´)
ID非公開:
可能どころか日常風景です。
その地域の生活保護費支給日には、パチンコ店が繁盛しているケースもあります。
- ID非公開
- 具体例を思い出しました。
数年前に大分県別府市のケースワーカーらが、パチンコ店を巡回して生活保護受給者がいないかチェックを行っていたという報道がありました。複数回パチンコに来ていたことが確認された場合は支給停止処分もしていたそうです。
しかしこの事例も別府市側の対応が「不適切」と判断され、厚生労働省や大分県から指導を受けたとのこと。結局別府市は、長年行っていたパチンコ店の巡回をやめたそうです。
nek********:
可能ですが生活に困りますよ
1052736448:
はい。
(身体機能的には、片方の手があれば可能ですね・・。)
GPT-4(OpenAI):
生活保護受給者がパチンコやパチスロを打つことは法律上禁止されていません。しかし、生活保護は生活困窮者の生活を支えるための制度であり、その資金をギャンブルに使うことは本来の目的から外れると考えられます。また、地域や自治体によっては、生活保護受給者のギャンブル行為を問題視し、受給資格の見直しを行う場合もあります。そのため、生活保護受給者がギャンブルをすることは、社会的な問題となり得ます。
vls********:
できます。ただし負けた時はいいのですが勝ったときは、勝った金額が収入としてみなされますので収入申告が必要です。
なお、勝った金額から投資分を除くことは認められていません。
また、ギャンブルなどに使いすぎてしまい食費がなくなったり電気やガスを止められても追加のお金は出ませんし、住宅扶助を使い込んでしまい家賃滞納をしてしまうと不正受給として罰せられることがあります。
住宅扶助は家賃の支払いに充てることが定められています。つまり使途が決まっているので用途外に使うと不正受給と見なされるのです。
※パチンコは三店方式なので払戻金や勝金を口座に入れなければバレませんから、馬鹿正直に申告している人はごく少数でしょう。ほぼゼロと言って差し支えありません。
その他公営ギャンブルは現地で券を買うのかネットで買うのかで別れます。ネット購入は口座に足がつくため無申告は絶対にバレますので、現地でやりましょう。
なお宝くじも口座を通さなくても受け取れる金額までならバレませんが、ネットで購入した場合はたとえ当選金が300円でも足がつきます。
現地で買いましょう。
AZ_********:
法令上の制限は、ありません。
桃:
可能。
でも生活できないようなお金の使い方をしているのが福祉へバレた時は
保護費の受給が一週間分ごとねとかにのり面倒なことになりかねません
mon********:
生活保護受給者入店禁止とでも表示されていない限り入店は可能でしょう。
bbc********:
稼働年齢層(65歳以下)で心身に就労阻害要因がない方は求職活動が優先となり、口頭注意されます。