もし競艇を始めて一年目に納税が必要になるぐらいの払い戻しを受けたが少…

もし競艇を始めて一年目に納税が必要になるぐらいの払い戻しを受けたが少額の納税額になるため面倒で申告しなかったが、

2年目に大きな配当を得てしまったために申告しることになった場合、1年目の納税していないこともばれるんですか?

回答

gar********:

ネットではなく窓口での現金なら、バレる事はありません(笑)公営ギャンブルは投票した瞬間に25パーセント控除されますから、払い戻し金に課税するのは二重課税です。と一時期国会でも有志議員で論議されましたが、結局結論が出ないまま、高額のには証拠が残れば課税される事になりました。ですから各競技のHPには「払い戻し金には申告が必要な場合があります。詳しくは国税庁のHPをご覧下さい」と案内しています。税法上の時効は5年間ですから、仮にその期間内の払い戻し金が納税に該当するなら、遡って課税されるかも知れません。今のネット投票主体は国税庁にとっては証拠が残る絶好の機会ですから、高額の払い戻しを受けた人は要注意ですね。しかし現金取引なら全くご心配はありません。あなたが口にしなければバレません(笑)


kta********:

バレない!