競艇の税金について質問です。年収400万の人が、競艇で年間200万…

競艇税金について質問です。

年収400万の人が、で年間200万円の払い戻しがあった場合、はいくらで計算方法はどのようになりますか?

払い戻しに掛かる投票額は0とします。

回答

1170292:

払い戻しがどの所得分類として扱われるか、ということが税務署の認定であり専権事項ですので(購入態様によっては一時所得とされないこともある)、質問文面から税額は決まりません。


yomotoshi_chan:

年収が給与の場合
①給与の年収:400万円
②給与所得:276万円(=①-124)
③社会保険料:およそ59万円
④競艇の払い戻し:200万円
⑤一時所得:75万円(≒(200-50)÷2)
⑥合計所得金額:351万円(=②+⑤)
⑦基礎控除額:48万円
⑧所得控除の合計額:107万円(=③+⑦)
⑨課税所得:244万円(=⑥-⑧)
⑩所得税額:14.95万円(=(⑨×0.1-9.75)×1.021)
⑪住民税額:25.15万円
⑫合計の税額:40.1万円
です。
ちなみに、
競艇の儲けがない場合
⑬所得税額:8.62万円
⑭住民税額:17.65万円
⑮合計の税額:26.27万円
ですから、
⑯税額は、13.83万円(=⑫-⑮)ほど増えることになります。
但し、
競艇の一時所得は、払い戻しを受けた投票券の購入代金は経費として差し引いた金額にできますが、ここでは0円としています。
また、社会保険料や住民税額は会社や市町村で多少異なりますので、上記の税額などは参考です。


永福裕一:

賭け事の税金はちとややこしいですね。
1年間の勝ったレースの払戻金からその購入金額を引いた額(儲け)が50万を超えたら、超えた1/2が課税対象となります。
質問者の200万がこの額なら(200-50)/2=75万ですね。
次に収入というのが、何収入なのかわかりませんね。75万に400万の収入を「所得」に直して、合算しいろいろな控除を引いて課税所得を求め、税額が決まります。
ところで、注意すべきは、判例によれば、負けたレースの購入額は儲けから引けないことになっているので注意が必要。