購入金額 約140万
払戻金 約90万この場合課税の対象となりますか?
確定申告しないといけないのでしょうか回答よろしくお願いします。
回答
いなやまれいと:
年で課税です。
(1年間で勝ったレースのすべての金額)ー(その勝った時のレースに使用した金額)
*もちろん勝ったレースの前のレースの負け金額、後の負け金額は含まれません。
これが50万以上超えたら課税ですね。
Tak:
的中に賭けた金額を90万円から差し引いて50万円以上なら課税対象になります。外した目に賭けた金額は差し引く事は出来ません。
収支がマイナスでも50万円+的中に賭けた金額 以上の払戻金を受け取っていれば課税されます。テレボートの場合はそれを監視されていると見るべきだと思います。
御茶の上州:
一回限りの購入であっても、転がして複数回の購入であっても、払戻金から当たり舟券購入費を控除した金額が年間50万円以上なら、課税対象になるという認識です。収支がマイナスでも課税対象になるので、困ったものですね。
めろんぱん:
90万から的中させた組合せに掛けた舟券の代金を引いた金額を所得とし、それが合計で年間50万円を超えると申告が必要です。
例えば7通りの組合せを20万ずつ、計140万円購入し、1通りが的中して払戻しが90万円だとすると所得が70万になるので申告が必要です。
- 知恵袋ユーザー
- 例えば、舟券を何通りか買って5000円かけてたところが6万になったとします。その6万円を使ってまた何通りか買ってマイナスになってみたいな感じの繰り返しで先程の金額になりました。