競艇をやっている知人から『お金をおれに預けてくれたら競艇で増やして返すよ』と言われたのですがギャンブルでこの行為をするとお互いに違法なことにはならないのでしょうか?
もし、違法でなかった場合、知人にギャンブルで増やしてもらい、それを私が受け取るとすると税金は私が払うようになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
回答
Tak:
ノミ行為であり、これ自体が違法行為です。
こんな話を持ちかけられたら「自分で勝手に稼いでください」と言って断ります。100%確実にお金が増えて戻って来る保証はどこにもありません。外れてお金を失うか、当たっていくらかの手数料名目のお金を差し引かれて残りを受け取る事になり、いずれにしても自分で正規窓口で投票券を買った方が遺恨なくギャンブルを楽しめます。
oys********:
金銭消費貸借契約と所得税法はまったく別です。雑所得に対する納税の義務は、舟券購入者自身にあります。
1151265990:
ただ金を借りたいだけの話では?
そんな人にかぎり増やすことはないので
もし預けるなら捨てる覚悟で。。
もしかなり増えたとしても言わないでしょうね。。
昔競馬で14万馬券あたり 電話したら買ってないと言われましたわ❗️
そんなもんです‼️
星の王子様:
ノミ行為に抵触
何の保証も無いから注意
- 星の王子様
x:
私は同じような場面でお金を預けて増やしもらった事が数回あります( ◠‿◠ )
人を疑ってばかりでは何も始まりません、
一度は信用してお金を預けてみたらいかがでしょうか。
SCP:
コーチ屋もどきだね。
han********:
それは貧乏人のやる手口ですよ。
お金が無いけど競艇がしたい人が言うセリフですよ!
試しにこう言って見せてもらって下さい。今から自分のお金で競艇をして見せて下さい。勝ったら千円預けますよ!
ボス鳥居山:
その前にノミ行為と言ってお金持ってトンズラかますかもしれないです(>_\u003c)これは違法です
jun********:
所得が帰属する人に課税されます。
pat********:
違法ではありませんが 約束が守られるかどうかは 疑問です。
なお 公営ギャンブルでの儲けは 一時所得となりますので
年間利益が 50万円以上であれば 他の所得と合算して 課税対象となります。
sui********:
多分、冗談だと思いますよ。
本当なら、友達やめた方がいいと思います。
私は、嫁に半分本気で言う事ありますが、友達にはさすがに言いません。まあ、嫁も相手にしてくれませんが。
kin********:
辞めたほうが❗
トラブル起きるでしょう。
Tak:
ノミ行為であり、これ自体が違法行為です。
こんな話を持ちかけられたら「自分で勝手に稼いでください」と言って断ります。100%確実にお金が増えて戻って来る保証はどこにもありません。外れてお金を失うか、当たっていくらかの手数料名目のお金を差し引かれて残りを受け取る事になり、いずれにしても自分で正規窓口で投票券を買った方が遺恨なくギャンブルを楽しめます。
oys********:
金銭消費貸借契約と所得税法はまったく別です。雑所得に対する納税の義務は、舟券購入者自身にあります。
1151265990:
ただ金を借りたいだけの話では?
そんな人にかぎり増やすことはないので
もし預けるなら捨てる覚悟で。。
もしかなり増えたとしても言わないでしょうね。。
昔競馬で14万馬券あたり 電話したら買ってないと言われましたわ❗️
そんなもんです‼️
星の王子様:
ノミ行為に抵触
何の保証も無いから注意
- 星の王子様
- 高額払い戻しですと
税金の納税を求められる事
あるでしょう
納税当局の判断に
依るものと思います
x:
私は同じような場面でお金を預けて増やしもらった事が数回あります( ◠‿◠ )
人を疑ってばかりでは何も始まりません、
一度は信用してお金を預けてみたらいかがでしょうか。