ボートレースでフライングをすると、1回目は30日、2回目はさらに60日、3回目はさらに90日というように斡旋停止期間が加算されていきます。
出遅れでも同様かと思うのですが、出遅れとフライングは同じ基準で合算されるのですか?
例えば、1回目フライング、2回目出遅れをした選手は、30日+60日=90日となるのでしょうか?
それとも、フライングと出遅れは別基準なので、30日+30日=60日となるのでしょうか?
回答
Tak:
フライングの罰則は質問の通りですが出遅れの罰則は違います。
出遅れの場合は何本犯そうと30日/本 です。つまり2本目も3本目も30日の斡旋辞退になります。
フライングと出遅れが同時にある場合はそれぞれで計算して足す事になります。例えばF2L2の場合、Fは30日+60日=90日、Lは30×2本=60日、足して150日です。(非常識なフライングがない場合)
ただし出遅れの場合は原因調査を行い、選手責任外が認められれば罰則にはなりません。フライングは選手責任外自体が存在しないので必ず罰則の対象になります。
1170292の人:
あっせん停止ではなくあっせん辞退です。
今のルールはFは重なりますが、Lは重ならず常に30日とされています(というより複合する人って少ないですから)。
また、Fで0.05を超えるものについては5日間の加算があります。
なお、フライング・出遅れは選手責任によるものが対象ですから、選手責任外になる場合は事故点もあっせん辞退も発生しません(過去に大時計故障や厳しい気象条件でレースを強行した時に発生したことがある)。