パチンコの3店方式が摘発されたと言う話は聞いたことがありません。 – その他の…

パチンコの3店方式が摘発されたと言う話は聞いたことがありません。

その他の賭博や闇カジノの違法性と何が違うのでしょうか?

回答

doraty_com:

法律で認められているからです

説明すると長いですよ

・・・・・

日本は法治国家です

パチンコ・パチスロ
その製作での数々の規制事項があります

公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します

それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です

パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが
現在などはまだまだこれからです

営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね

・・・・・

基礎的な説明からです

ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね

ところが競馬競輪競艇など公営競技
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです

特別法とは
例えばであれば競馬法及び関連法令です

似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します

パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです

日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にとなりうるシステム「三店方式」

さらに風適法とその関連法律があるからです

パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です

さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています

ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます

パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません

ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為

将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります

「ギャンブル(賭博)」は
「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる」では「ギャンブル」が成立しません

よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね

さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています

ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります

パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています

パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています

また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております

これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています

だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです

三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)

三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません


丈助:

闇カジノは違法でパチンコ店は合法だからです。飲食店に例えれば料理を作って売れば摘発されますが飲食店として条件を満たし届け出て受理されれば大丈夫ですね。
それと同じでカジノもパチンコ店として条件を満たし届け出て受理されれば大丈夫です。出来上がるのはカジノではなくパチンコ店ですが。


suj********:

私は神戸に住んでおりますが、昔こうべでゲームセンター方式で営業したところは即座に摘発されていましたね。
としては、おそらくきちんと営業許可は取っていただろうとは思いますが、
その店は、ゲームセンター店内スロットゲームで景品として、小さな安物の人形を渡していて、
近くにある、ゲームセンターと同時期くらいに開店した古物商店が、買い取る、というやり方だったみたいですが、駄目だったみたいですね。
おそらく摘発された時も、無関係だと説明したのではないかなとは思いますが、駄目だったのでしょうね。
要するに、パチンコ屋さんと同じような仕組みにしても、駄目だということでしょう。
ゲームセンターの近くに、たまたまその小さな安物の人形を買い取る商店があったと説明しても、ふざけるなよ、という事になるのでしょう。


SOUL:

一日の勝ち負けに上限がある所です

パチンコパチスロは安全だろうと思われる上限内の金額でしか打てなくなっています、つまり一般人の平均所得から算出されたこれぐらいならギリギリ大丈夫だろう…的な金額設定になっています

しかし、闇カジノや賭博は金額に決まりがないのでいくらでもかけられます

つまり、賭博や闇カジノは借金などで人が生き死にしやすく危険で治安も悪くなるから取り締まりされてます

ですので闇カジノ賭博は世には出せない危険な賭け事で悪影響が強く安全制にかけるのでNGとされています

パチンコパチスロは3店方式でお金にできるからみんな楽しい訳で、換金できなかったら商売として成り立たないから誰も摘発されません

警察もそれぐらいは仕方ないと公認してるからです


1170292:

パチンコ店は風適法に基づき、遊技球あるいはメダルを景品と交換してよいと法定されています。
法定されている以上、法令で定めた範囲の景品を客に交付することは合法です(刑法35条)。
景品を得た客が、その景品をどのように使う(処分する・第三者に売り払うことも含む)かは、客の自由なのです。
だから、客は景品を古物商に売るのです。

一方、違法なカジノ様業態は風適法ではパチンコと異なりゲームの結果に対して金品を提供すること、またゲームの結果として得た得点類、また得点類を示すコイン等を金品と交換することができません。また、メダルなどを店外に持ち出させてはならず、仮にチップ類を預かったとしても、その量を証明する預り証を発行してもいけません(なのでゲームセンターのメダル預かり会員カードは預かり数量の表示がなされない)。
したがって、景品も出せないし買い取ることもできないし現金を交付することもできません。

営業の形態を分類してるカテゴリが異なるため、規制の内容が違うのです。

なお、刑法の賭博関連罪はすべて非親告罪であり、親告罪ではありませんので、外形が法の要件を満たしていれば現行犯逮捕のになり得ます。
くれぐれも変な考えは起こさないようにしてください。

    1170292

    なので「実質的にギャンブルだからパチンコは元々違法で、脱法的に3店方式を使っている」という表現をしている人は、日本の歴史と法律というのをまともに読めていない(理解できていない)のと同義、となってしまいます。
    元々3店方式は、いわゆる暴排を目的に警察が作り出したものです。

akikokuji:

刑法185条単純賭博罪・刑法186条常習賭博罪は
親告罪です。

なので、警察も処罰しづらいのです。

仲間内でトランプやってお金を賭けて賭博罪で逮捕される例は稀です。

刑法が機能していません。

パチンコも闇カジノも経営方法が違うだけです。
3店方式なんてのは、ギャンブルなのにギャンブルじゃありませんよ、みたいな体裁を無理矢理作っているだけです。
パチンコ店的には、換金などしていないのです。
一般市民にも遊技だという形でしか、存在理由を説明していませんよ。ギャンブルとは言っていないのです。パチンコ店は。
パチンコ・スロットは適度に楽しむ遊びてす。と説明していますから。
中身はギャンブルに変わりません。

    akikokuji

    親告罪じゃないのは認めるが、パチンコはギャンブルだから、実質賭博罪が適用されてもおかしくはないと思いますけどね。

    やはり刑法が機能してないよね。


遊び人=最近はゴルフばかり:

遊技の結果に対して賞品の提供が風営法で認められているのはパチンコ店だけです。

賞品を受け取った客がその賞品を売ることは客の権利・自由です。

たまたまパチンコ店の近くに正式:特殊賞品(通称:特殊景品)を欲しがる古物商が居てもおかしくはありません。

↑というように、完全に合法です。パチンコ店以外は賞品の提供は認められていないので、闇カジノは違法です。や競馬などの公営ギャンブルは別の法律(競馬法など)で認められています。どんな法律にも認められていないフリー雀荘での賭け麻雀は違法です。

↑つまりは合法だが、そもそもの法律が不平等でオカシイです。

私はパチンコもしますので合法であることに何の異論も無いですが、も好きなので、賭け麻雀が違法≒ただし実質黙認状態、というふざけた現状には憤りを感じています。刑法を改正し、少額賭博(例えば10万以下等)を認める法改正を望みます。


シュライバー:

路上のケンカで人殴ったら逮捕されるけども格闘技の試合で人殴っても逮捕されないようなもんだよ


sta********:

パチンコは警察が癒着していますので、摘発されることはありません。
天下りもズブズブです。
闇カジノは警察関係ないので摘発されます。


vqd********:

基本的に賭博は禁止されています。しかし3点方式はパチンコと換金所と問屋があくまで別店舗で関係がない、お金ではなく特殊景品をやりとりしてることで風営法をすり抜けています。
風営法はパチンコ屋が直接換金することを禁止しています。

doraty_com:

法律で認められているからです

説明すると長いですよ

・・・・・

日本は法治国家です

パチンコ・パチスロは
その製作での数々の規制事項があります

公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します

それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です

パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが
現在カジノなどはまだまだこれからです

営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね

・・・・・

基礎的な説明からです

ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね

ところが競馬・競輪・など公営競技
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです

特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です

似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します

パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです

日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」

さらに風適法とその関連法律があるからです

パチスロ・は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です

さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています

ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます

パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません

ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為

将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります

「ギャンブル(賭博)」は
「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません

よってパチンコは
その概念からの回避事項として「」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね

さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています

ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります

パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています

パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています

また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております

これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為がされるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています

だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです

三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)

三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません


丈助:

闇カジノは違法でパチンコ店は合法だからです。飲食店に例えれば料理を作って売れば摘発されますが飲食店として条件を満たし届け出て受理されれば大丈夫ですね。
それと同じでカジノもパチンコ店として条件を満たし届け出て受理されれば大丈夫です。出来上がるのはカジノではなくパチンコ店ですが。


suj********:

私は神戸に住んでおりますが、昔こうべでゲームセンター方式で営業したところは即座に摘発されていましたね。
ゲームセンターとしては、おそらくきちんと営業許可は取っていただろうとは思いますが、
その店は、ゲームセンター店内で景品として、小さな安物の人形を渡していて、
近くにある、ゲームセンターと同時期くらいに開店した古物商店が、買い取る、というやり方だったみたいですが、駄目だったみたいですね。
おそらく摘発された時も、無関係だと説明したのではないかなとは思いますが、駄目だったのでしょうね。
要するに、さんと同じような仕組みにしても、駄目だということでしょう。
ゲームセンターの近くに、たまたまその小さな安物の人形を買い取る商店があったと説明しても、ふざけるなよ、という事になるのでしょう。


SOUL:

一日の勝ち負けに上限がある所です

パチンコパチスロは安全だろうと思われる上限内の金額でしか打てなくなっています、つまり一般人の平均所得から算出されたこれぐらいならギリギリ大丈夫だろう…的な金額設定になっています

しかし、闇カジノや賭博は金額に決まりがないのでいくらでもかけられます

つまり、賭博や闇カジノは借金などで人が生き死にしやすく危険で治安も悪くなるから取り締まりされてます

ですので闇カジノ賭博は世には出せない危険なで悪影響が強く安全制にかけるのでNGとされています

パチンコパチスロは3店方式でお金にできるからみんな楽しい訳で、換金できなかったら商売として成り立たないから誰も摘発されません

警察もそれぐらいは仕方ないと公認してるからです


1170292:

パチンコ店は風適法に基づき、遊技球あるいはメダルを景品と交換してよいと法定されています。
法定されている以上、法令で定めた範囲の景品を客に交付することは合法です(刑法35条)。
景品を得た客が、その景品をどのように使う(処分する・第三者に売り払うことも含む)かは、客の自由なのです。
だから、客は景品を古物商に売るのです。

一方、違法なカジノ様業態は風適法ではパチンコと異なりゲームの結果に対して金品を提供すること、またゲームの結果として得た得点類、また得点類を示すコイン等を金品と交換することができません。また、メダルなどを店外に持ち出させてはならず、仮にチップ類を預かったとしても、その量を証明する預り証を発行してもいけません(なのでゲームセンターのメダル預かり会員カードは預かり数量の表示がなされない)。
したがって、景品も出せないし買い取ることもできないし現金を交付することもできません。

営業の形態を分類してるカテゴリが異なるため、規制の内容が違うのです。

なお、刑法の賭博関連罪はすべて非親告罪であり、親告罪ではありませんので、外形が法の要件を満たしていれば現行犯逮捕の根拠になり得ます。
くれぐれも変な考えは起こさないようにしてください。

    1170292

    なので「実質的にギャンブルだからパチンコは元々違法で、脱法的に3店方式を使っている」という表現をしている人は、日本の歴史と法律というのをまともに読めていない(理解できていない)のと同義、となってしまいます。
    元々3店方式は、いわゆる暴排を目的に警察が作り出したものです。