もし遠隔が見つかったら必ず営業停止になるんですか?
回答
doraty_com:
以前ありましたね「ボナンザ事件」
https://youtu.be/Kph5ucXPgzA?si=_B9tDGDfJHtIRUHw
昔ならいざ知らず
法的リスクが極めて厳しく
遠隔事案は重大な犯罪です
現在はそれが露見した場合は
営業停止ではなく「営業許可取り消し処分」
風適(営)法による
「営業許可」は県単位の許可制です
昔ならあくまで
露見した県単位でしたが
重大犯罪にてその経営者の
全ての店舗が「営業許可取り消し」になります
・・・・・
余談です
1店舗数億円単位で
起ち上げた店舗が運営出来ない→倒産ですね
一般道路を高速通行する
「馬◯」も居るのと同じく
絶対ないとは言えないですが
チェーン店で遠隔はないのです
遠隔が簡単で露見しないのなら
あの嫌になるほどに回らない釘はありません
nad:
基本的には、停止ではなくて、取消なんですよね。
ただ、どうでしょうかね、、。
違法だとは思いますが、遠隔操作そのものが違法ではなくて
遠隔操作をするための不正な部品を、勝手にパチンコ台に取り付けると違法なんだよね。
確か。風営法の「無承認変更」ってやつだと思う。
んでもって、無承認変更をした場合の罰則って、、これが、問答無用で許可取り消しならそうなるんでしょうけど、、これが違う事例があります。
その昔、クレマンが流行った頃、店が対策として、精算ボタンの配線を引っこ抜いんたらしいんですよ。この時点で多分、無承認変更。しかも、その対応はまずいというのは
通達があったらしいんだよね。だから、わかってて、その行為に及んだはずなのに
停止6ヶ月ということになりました。
無承認変更って、量定Aで、1番おもい
罰則事項のはずなんですが、、
取消行うべき事案につき情状により特に処分を軽減すべき事由があるときは、取消しに替えて営業停止命令を行うことができるものとする。この場合において、その量定は2月以上6月以下の営業停止命令とする。
なんて文言があったはず、、。
遠隔の場合、別に情状により特に処分を軽減すべき事由なんてないとは思うんですが、
この、情状により特に処分を軽減すべき事由
っていうのはどこかの誰かが判断してるわけですよ、、。
ということはですよ、仮に遠隔があって、
この店はヤクザに脅されて仕方なく行ったとか、そんなことが、もしあって、情状により特に処分を軽減すべき事由というのに該当するんであれば、取消にはならないんではないですかね?
質問は停止になるか?
なので、
原則として、量定がAに相当するものについて営業停止命令を行う場合は、当該営業の種別に応じて6月又は8月とする。
なんて文言もあったはずなので、
上記のことを考慮しても停止にはなるんではないですかね、、。
多分ですよ。店が悪い事したら、取り締る側の組織があって、その組織が黙認しちゃう可能性だって、、0ではないのかもしれないので。
oas********:
今は営業許可取り消し処分だった気がします
オーナー及び店長など逮捕されます
カズ:
なりません。
そもそも営業停止にならないように天下りがいるんですよ。
そういう店はいくつもあって天下りを受け入れない店は営業停止になります。
フリーザ様:
そうでしょう。
潰れる場合もあります