こんにちは。
質問させていただきます。
旦那が競艇をやっていたのですが、
またかかる場合どこに払えばいいのでしょうか。教えて頂きたいです。
かけて設けたお金が730万くらいで、
かけたお金が720万くらいでした。
回答
pat********:
競艇などの 公営ギャンブルの利益は 一時所得となり
勝ち金が 年間50万円以上の場合は 他の所得として 合算し 確定申告を行う必要があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/