業界関係者に質問です。
パチンコ店、スーパー銭湯、ボウリング場などがある大型商業施設の駐輪場に朝、自転車停めて会社に出勤〜夕方仕事帰りに戻り、パチンコ店で遊戯したり、スーパー銭湯に入ったりする
それから駐輪場の自転車で帰宅
駐輪場に停めてる行為が違法と断言できるか、法的にもどうでしょうか?
回答
たま男:
違法とかその前にスタッフが停める駐車場、駐輪場がない前提での話ですか?
無いのに停めてるのは黒
就職時に就業規則はない企業、会社ならば最低限断り入れて通勤するのが常識でしょうね。
白黒の前に店長さんに確認を
タンチョ:
違法?となるか?
白か黒という判断しかないなら 黒で違法
駐輪、駐車場の貸与は 施設利用中の時間に限られるからね
(ちなみに 貴方の常識Myルールでは施設利用で 何日まで無料なん? その場合 数時間でも数年でも個人の解釈で自由自在なら 土地賃貸の概念が崩れるよ)
例外は駐車場に「ご利用のお客様は〇時間まで無料、とか終日に限り無料」と表示がしてある
という事は 〇時間超、施設利用時間外は有料、または禁止という事なんだよ
有料、禁止を無断利用すれば 当然違法
法律カテで質問して弁護士が回答して来れば ワタクシの回答が理解できるよ。
ウィルチャックウィルチャクソン:
その店が無断駐車と判断すれば無断駐車になります。
利用していない時も停めているので、無断駐車にはなると思いますが、あくまでも私有地なので、警察が勝手に取り締まることはありません。
その土地の人が、やめてくれと言えばやめなければなりません。
現実的に、それだけ施設が混在する駐輪場で夜には乗って帰ってるのなら、どこかのスタッフだと思うでしょうね。
夜も放置して帰ることを繰り返せば撤去されたりするかも知れませんね
ana********:
管理者次第ではないかと思います
複合施設の駐輪場ですから本来は施設利用者に利用してもらうために整備したものでしょう
そしてそれは「施設利用中の人のため」のものと思います
厳密にいえば施設利用中ではない人の利用は認めないものと思いますがどの程度で許容されるか
管理者が許容するかで対応は異なると思います
施設利用前、利用後の駐輪場利用は一切認めない~となると、刑法的には建造物侵入や不退去、軽犯罪法の田畑侵入などの適用もあるかもしれませんし、民事的には何らかの損益があれば訴訟となる可能性は0ではないように思います
奏:
弁護士を雇い法的に訴えるなら「証拠」が必要になります。
例えばその商業施設を利用せず単に駐車場変わりに利用したという「証拠」
通常、よほどの監視をしていないと「犯人」を捕まえることは困難です。
なぜならそこまで監視にコストかけてられない現実です。
例えば、
閉店後もそこにずっと駐車してあるとかを動画や写真などで
明らかに無断駐車とみなされる場合は損害賠償を請求できます。
ちなみに一般公道以外での無断駐車は警察はほとんど介入しません。
いわゆる私有地などで放置された自動車は
土地所有者の権限で勝手に車を移動することも法的にできません。
ただし
その車によって生活に支障をきたす場合、
警察が車の持ち主に連絡してくれることはあります。
その後、民事に持ち込むかどうかは当事者の問題となります。