WIN ticket で競輪を始めました。被扶養者の大学生で、競輪での当選金が一時所得になるということは理解しているのですが、ここで疑問があります。
WIN ticketは、精算をせず払い戻し金からポイントチャージで投票もできると思います。精算をしない限り口座に払い戻し金が振り込まれないと思うんですが、その場合、一時所得となるのは「当選金」なのか「精算した当選金」なのかどちらなのかお聞きしたいです。
回答
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的中して払戻金になった時点で一時所得になります。口座にあるかどうかは関係ないです
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払い戻しを精算しなくても一時所得の対象になりますので当たったら(年50万円)で支払わなくてはいけません。