税金など詳しい方教えてください。
当たった車券の金額を差し引いても50万円を超えるのですが、
1.全てネットで買いましたが納税対象ですか?
2.認識間違いで確定申告に行きませんでしたが申告はまだ間に合いますか?
3.申告漏れの時催促状が届くのでしょうか?また
差し押さえ等来てしまいますでしょうか?
無知で恥ずかしい限りですが回答や今後のアドバイスをお待ちしております。
回答
tosos:
法律的には納税の義務がありますが、税務署が動くことは100パーセントありません。そのくらいの金額で動けば公営競技人口の半分を調べなくてはなりません。税務署もそんな暇ではありません。申告するなら税務署で匿名で説明してもらえます。
yah********:
あたり車券の購入代金を引いて、99万なら、
一時所得控除50万を引いた残額49万の半分が一時所得として
課税所得になります。
主が、年収280万サラリーマンなら、税率5%ですから、
24.5x5%=1.3万弱。
年収400万のサラリーマンなら、税率10%で2.5万弱。
1.Yes
2.未だ間に合います。税務の時効は5年間です。
3.ネットなので、バレるなら2年後くらいに延滞税付きで
連絡があるでしょう。延滞税が付くまでは放置でしょうね。