今年から競馬を始めた学生(被扶養者)です。
競馬に関する確定申告について自分の認識が合っているのかどうか確認したいので、質問させて頂きました。
・ギャンブルの儲け(利益)が 年間 50万円以上であれば 一時所得の対象となる。
・他に所得がなければ 50万円を超えた額 の 所得が 年間48万円以上で確定申告が必要となる。
・所得の合計が48万以下であれば扶養内である。
(例)
年間ギャンブルでの利益 126万円 - 一時所得控除額 50万円 = 一時所得額 76万円
この額の1/2を他の所得と合算し 年間総所得を計算する。
他に収入がない(アルバイトなどしていない)場合は、
76万円 × 1/2=38万円 が 課税対象となるが、
基礎控除額 48万円があるので 確定申告は不要となり
所得税は課税されないこととなる。
以上の認識で合っていますか?
ベストアンサー
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合っています
ちなみに 払戻金に使った年間投票額 を差引けます
合計所得金額から 15種目ある基礎控除などの所得控除の控除額を差引いた残りの所得を 課税所得 といいます
課税所得の金額が0円なら 所得税率を乗じても所得税は0円です
確定申告は不要です
(所得税法第120条)
その他の回答
pat********:
その通りです。