パチンコ台で2019年の1月に購入した新台40万円に対しての課税はどの時で計算して、いくら位の支払いしょうか?
決算は3月末です。
この新台は決算時の中古相場20万円でお願いします。
パチンコ台の支払いは翌月末で2月末に支払いが完了です。
パチンコ台の価値ですが3年で使用不可能で0円でお願いします。
ベストアンサー
doraty_com:
>①この新台は決算時の中古相場20万円でお願いします。
>パチンコ台の支払いは翌月末で2月末に支払いが完了です。
>②パチンコ台の価値ですが3年で使用不可能で0円でお願いします。
まず①と③に関しては
あくまで税法&償却資産税に関する法律に沿っての判断ですから
ここの希望は関係ありません
②に関しては実際の購入時期であり支払時期は関係ありません
・・・・・
この質問は税務的に2つあります
まず国税(法人税かな)(税務署)に関するもの
パチンコ台の法定耐用年数は2年です
(ちなみにパチスロは3年)
金額は40万円ですから
現行法では
耐用年数経過時に残存簿価は
過去は1割であったのを1円まで償却できるとされています
①定額法の償却限度額=取得価額×定額法の償却率:0.5(50%)
②定率法の償却限度額=取得価額×定率法の償却率:1(100%)
(翌年はその残額に償却率を乗じて算出します)
つまり
①定額法を採用されるところは1年目は50%
②定率法を採用されるところは1年目で100%
(備忘額の1円を残しますが)
実務的にはパチンコの価値が1年でほぼ無くなる考え方が多く
また節税の意味でも②の採用が多いのかと
法人税においてはその分だけ損金算入できるのですから
それに対して税金が幾らであるかうんぬんはここでは関係ありません
損金に落とせる額分だけ
法人税等の課税対象額は少なくなるのです
・・・・
恐らくその質問は地方税の固定資産(償却資産)税の意味でしょうか
その評価額は法人税とは異なります
東京都の場合は
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/h31_shinkokutebiki.pdf
その10ページを参照ください
1月1日現在の評価になりますから
1月に取得(支払いではない)されたのならまる1年経過しておりますが
初年度の評価額は、取得月にかかわらず
半年分の減価があったものとして算出とされており
400,000*(1-(0.684/2)=263,200
1,000円未満切り捨てですから
263,000円
これが課税対象額です
ただしその他も含め計1,500,000円未満は課税対象にはなりません
パチンコ店でその金額未満であることは想定できませんのであるものとして
その400,000円の部分だけの償却資産税額は
都の場合は0.014%が税額ですから
263,000*0.014=3,682円
100円未満切り捨てにて
3,600円ですね
翌年度は少なくなるのは当然ですね